当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。
婚姻期間が短く、めぼしい財産がない中、400万円の解決金の支払を受け、
養育費月17万円の支払を受ける内容で、離婚調停が成立しました。
別居がいつから始まったか及び、別居に至る原因、経過等について双方に
争いがある中、当方は、一定の解決金の支払を受けなければ、離婚に応じることが
できない旨、示しました。
当初、相手方は、100万円程度の解決金しか提示しませんでしたが、交渉の結果、
400万円の解決金の支払を一括で受けることができました。
これとは別に、養育費月17万円の支払を20歳まで受ける事を内容とする他、
離婚成立までの婚姻費用についても、子の出産費用の半額の支払を受け、かつ、月29万円の婚姻費用の
支払を受ける形で合意に至りました。
離婚が認められるには、夫婦双方が合意するか、一方が同意しない場合は、
法律上の離婚原因が必要となることは、ご存知の方も多いかと思われます。
本件では、夫婦双方に、暴力や不貞行為などの事情が認められないため、
主に、別居期間が離婚原因として重要な意味を持つと考えられました。
当方としては、暴力等の帰責事由がみとめられない以上、5年程度の別居期間が必要として、
離婚を早期に成立させる事で、相手方は、婚姻費用から子の生活費である養育費に月々の支払が下がる点を捉えて、
5年分の婚姻費用と養育費の差額の支払いを解決金として行うべき旨、主張しました。
最終的には、約4年分の差額である400万円の支払を受けることが可能となりました。
その他、別居中に、当方が出産に至ったことから、出産費用の半額の負担の支払を受け、
また、出産以降は、子を1人監護していることを前提とした婚姻費用と考えるべき旨、主張し、月29万円の婚姻費用の
支払を受けることができました。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。
財産分与として1500万円程度の財産を取得する形で離婚調停が成立しました。
一部の財産に、特有財産が原資となった財産が存在したことから、
原資の立証を行い、財産分与の対象から外す等の調整を行い、最終的に前記のとおり、
離婚調停が成立いたしました。
離婚の際の財産分与においては、夫婦名義の財産は、夫婦共有財産との推定が働くことが
多いです。
推定が働かない場合としては、婚姻後に夫婦の収入に比して直ちに大きな金額の財産が存在しているなどの場合が考えられますが、
そうでない場合は、当該財産の原資が婚姻前からの預貯金等であるか、親から贈与、相続等で取得した預貯金等であることを
金銭の流れが分かる形で立証する必要があります。(金銭の流れが立証できなければ、元々の原資との同一性が立証できないこととなってしまいます。)
本件では、通帳上、相続で金員を取得したことが明らかであり、これを原資に購入したことも
通帳上、明らかであることから、立証に達し、財産分与の対象から外すことができました。
なお、このように、原資の立証及び原資との同一性の立証ができない場合でも、近時は、特有財産の規模によっては、
「一切の事情」として財産分与で調整を図る(特有財産分の金額をそのまま引くのではなく、その何割かを差し引く)
高等裁判所の裁判例も登場しているところです(東京高裁決定令和4年3月25日)。
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豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりを考えます。
簡易な解決として、夫婦それぞれが保有する財産をそれぞれが取得することとして、調整を行わず、
これとは別に、当方が親から相続した自宅土地について、相手方が時価相当額(500万円)で一括で買い取る内容の
離婚調停が成立しました。
上記の通り、500万円の支払を受ける形で、離婚調停が成立しました。
相手方に代理人がついておらず、本人のみであったことから、500万円の支払を確実に受けられるよう、
離婚調停の席上で、500万円の交付を受ける形で調整し、離婚調停成立の日に、500万円全額の支払を受け、
合わせて離婚調停成立となりました。
方向性として、①夫婦双方、財産の資料を開示し合い、それぞれいくらずつ夫婦財産を有しているのか
厳密に特定した上で、財産分与額を決めるという方法も考えられるところでした。
しかし、本件では、婚姻後、当方が親から贈与を受けた金員が複数回、それなりの額存在することから、
これを特有財産として、財産分与の対象から外れる旨、主張する必要があったところ、特有財産であることの
立証は、特有財産であるとの主張を行う側に課されており、かなり古い年月のものであることから、金員の流れについて
客観的な資料の提出ができず、特有財産の立証が難しい点が懸念されました。
そこで、依頼者の方と協議した結果、簡易な解決として、夫婦それぞれが、各自保有する財産を持ち続けることとし、これとは別に、
親から相続した自宅土地について、相手方が時価相当額500万円で一括で買い取る内容で解決可能であれば、
当該内容で離婚調停をまとめる用意がある旨、調停で述べたところ、相手方も最終的にこれに応じ、早期解決を
図ることができました。
このように、離婚訴訟と異なり、離婚調停においては、簡易な解決を図ることも場合により可能であり、
自身の主張、立証の有利不利を踏まえて、不利な点を補うために簡易な解決を目指すことも、戦略的には有効となる場合が
あります。
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財産分与として1000万円程度の財産を当方が取得できるよう、解決金の支払を受け、
合わせて、月々13万円の養育費の支払を受ける内容で離婚調停を成立させることが
できました。
養育費については、高校の授業料の他、通学定期代がかかっており、双方の収入割合に応じて
按分して負担することとし、養育費の基本額10万円程度に3万円を加算した13万円の養育費の
支払を受けることとなりました。
財産分与については、相手方の退職金や従業員持ち株会の持ち株、財形貯蓄等の資料の開示を相手方に
求め、これも財産分与の対象価値に含めた結果、当方が1000万円程度の財産を財産分与として取得する内容で
合意することができました。
その他、年金分割についても、原則どおり、按分割合を0.5と定めています。
婚姻費用や養育費については、双方の収入や子の数、年齢に応じて、いわゆる「算定表」
を用いて基本月額を考えるのが一般的ですが、算定表では考慮されていない特別の経費がかかっている場合に、
一定の加算を求めることが考えられます。
本件では、高校の授業料(私学)、通学定期代がかかっており、算定表で考慮済みである公立高校の年間標準額費25万円程度を
大きく上回っていることから、これを越える部分について、夫婦双方の収入で按分して負担をすることを求めました。
また、財産分与においては、退職金や持ち株会の株式、財形貯蓄も財産分与の対象とすることを求めました。
財形貯蓄や持ち株会の株式については、残高や時価相当額で計算することで大きな争点になることは少ないですが、
退職金については、これを含めるべきかが争点となることがあります。
本件では、相手方の勤務先が大手の一部上場企業である上、定年退職の時期も、6年程度後と比較的近いことから、支払の蓋然性が高いことから、
離婚の際の財産分与の対象財産に含めるべき旨、主張し、認められました。
なお、金額については、別居開始時に自己都合退職した場合の金額をもとに、婚姻前の期間分を割合的に減じた金額とするのが一般的と考えられます。
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当方に有責性が認められる行為が存在する事に争いがない中、
解決金の支払いを行う事で離婚調停が成立しました。
慰謝料を含む、解決金として250万円を支払う形での離婚調停が成立しました。
有責性が認められる場合、離婚慰謝料として、婚姻期間が20年に満たない場合h、
150万円程度までの支払が判決では認められることが多いです。
また、有責性が認められる場合、最高裁の判例上、①相当長期間の別居(7~10年程度)、
②未成熟子(経済的に独立して然るべきとは言えない子)がいないこと
が離婚が認められる要件となるところ、本件の場合、別居期間も短く、また、未成熟子が存在することから、
訴訟で離婚が認められることは期待できず、離婚調停で条件を整えて合意するより他はない状態にありました。
このような事から、有責配偶者からの離婚請求の場合、一般的な慰謝料とは別に、一定の上乗せをして解決金を
支払うことも検討する必要が生じます。
離婚が成立した場合、離婚が成立しなかった場合と比べて、婚姻費用から養育費に下がるため、
他方配偶者分の生活費分を、離婚成立後は支払わなくて済むことから、有責配偶者側にとっても、早期解決による経済的利益が
見込まれます。
本件では、最終的に、これに100万円を加算した250万円の解決金(慰謝料含む)を支払う形で、
離婚調停の成立させることができました。
本件の婚姻費用と養育費の差は3万円程度であったところ、有責性が認められる場合の相当長期間の別居などの要件を
考えると、判決で離婚が認められるのは、子が成人する10数年後と考えられる事から、当方にとってもメリットが大きい解決で
あると考えることが可能かと思われます。
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離婚に伴う財産分与の分与割合を当方65:相手方35とする形での
財産分与を内容とする、調停に代わる審判を得て、離婚が成立しました。
本件では、①当方の婚姻前からの保有財産が相当、混在していたこと、
②当方の前配偶者からの養育費の支払や、当方の婚姻前からの稼働に基づく退職金の入金等も
夫婦財産の形成に一定程度、寄与していることがうかがわれること、
③実質的婚姻期間が比較的短期間にとどまること、
④当事者の収入、家計状況
等を踏まえると、離婚に伴う財産分与による分与割合の修正が必要な事案であると裁判官が判断し、
具体的には、当方65:相手方35の割合で夫婦の財産の分与を行うべき旨、解決案が示され、
これに双方が内諾を示したことから、調停に代わる審判が出され、確定した事により、離婚が成立しました。
これにより、当方の手許に3000万円以上の財産を残すことができました。
離婚時の財産分与においては、分与割合は原則として50:50と
考えられています。これは、どちらかが専業主夫、主婦であったとしても同様です。
しかし、事案によっては、夫婦間の収入格差が大きく、修正が必要な場合があります。
(本件では当方が2000万円弱の年収に対し、相手方は900万円程度。また、婚姻前からの預金等が相当、混在。)
そこで、本件では年収差や、婚姻前からの預金の存在、混入や前配偶者からの養育費の入金等を立証し、
第1段階としては、婚姻前からの財産については、財産分与の基準時(別居開始時)における残高から差し引くべきとの主張を
行いました。
ただし、このような控除が認められるのは、通常は、婚姻前からの財産に婚姻後の収入が混在していない場合と考えられているところ、
本件では、婚姻前からの普通預金に、婚姻前からの稼働による退職金や婚姻後の給与等が婚姻後に振り込まれているなど、混在が多数見られていたため、
特有財産として差し引くことが難しいことが予想されました。
そこで、第2段階の主張として、仮に、特有財産による控除が認められなかったとしても、財産分与の基準時現在における残高がこれほど高額に
形成できている理由が、当方の収入が大きい事や、婚姻前からの財産の混入によるものである事から、分与割合を当方が大幅に多くなるよう修正すべきである旨、
主張しました。
結果、裁判所も第2段階の主張を認め、分与割合を当方65:相手方35とする内容での解決案を示し、これに基づき離婚が成立するに至りました。
なお、これまでの裁判例を見る限り、分与割合を修正するとしても、70:30程度までが限界とされているようであり(この点は裁判官の解決案にも記されているところでした。)、
本件では限界にほぼ近い形での解決を図ることができました。
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250万円の解決金を得る形で早期に協議離婚が成立しました。
本件は、婚姻期間が短く、財産分与として分け合う財産に乏しい事案でした。
他方で、当方は結婚以前に仕事を辞めており、離婚して再スタートを切るにも、
財産にとぼしい状態でした。
そこで、別居を行った上で、当職に協議離婚を依頼され、
当方からは、相手方に対し、300万円の解決金を支払う形での協議離婚を提案しました。
交渉の結果、250万円を一括で支払っていただく事を条件として、協議離婚を成立させることが
できました。
本件では、相手方に不貞行為や暴力等の明確な法律上の離婚原因はなく、
当方としては話し合いで離婚をまとめる必要がありました。
また、相手方に不貞行為等がないため、慰謝料の請求を行うことができず、また、婚姻期間が短いため、財産分与の対象となる財産にもとぼしく、
法的に請求が困難な側面がありましたが、本件では交渉の結果、まとまった解決金を得ることができ、
依頼者の再スタートの資金を確保することができました。
財産分与も慰謝料も請求が困難な場合、相手方からまとまった解決金の支払を得ることは、法的な請求権がないため、
交渉が難しいところであり、弁護士に依頼される必要性が高いものと考えられます。
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離婚までの間の別居中の生活費である婚姻費用について、
月8万円として即時清算を受け、また、離婚後の養育費について
月5万円の支払を受ける内容で調停離婚が成立しました。
相手方は、当初、月々の給与明細しか開示せず、賞与が不明であったことから
その開示を求めたものの、一向に開示を行おうとしなかった事から、裁判所を通じた
調査嘱託の申立を行ったところ、相手方は賞与の明細も開示するに至り、これにより
賞与を含む年間収入を基礎に、婚姻費用、養育費を定めることができました。
なお、相手方は、クレジット代を別居後に支払っているから、これを婚姻費用の未払に充当すべきと
主張しましたが、これについては、元になるクレジットの利用先は、全て夫婦の同居中の生活費の補填や相手方の
ためのものである事を主張し、当方が負担すべきものではない旨主張し、裁判所も同様に判断して精算不要となりました。
離婚前の婚姻費用や離婚後の養育費を定めるに当たっては、夫婦双方の収入資料が必要となりますが、
時々、所得証明書や源泉徴収票ではなく、給与明細を数ヶ月分出してくる、という事があります。
しかし、これでは、賞与月の収入が分かりませんし、残業等により給料が月によって異なる場合、
結局、1年分の給与明細がなければ、年間の収入を把握することができない、という問題があります。
そこで、開示を求めたのですが、相手方は当初、任意に資料開示に応じる姿勢を示さなかったことから、
裁判所より相手方の勤務先に照会を行う、「調査嘱託の申立」を行ったところ、相手方は任意に開示を
行うに至りました。
これにより、適正な婚姻費用、養育費の算定が可能となりました。
このように、相手方が、存在が明らか、あるいは客観的資料から存在する可能性が高い財産について資料の開示を
拒んだ場合、裁判所を通じた調査嘱託の申立を行うことが考えられます。(ただし、裁判所は何でも採用するという訳ではなく、
単に、○○銀行に預金があるかもしれない、との憶測に基づく申立てなどは、採用しない可能性が高いです。)
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離婚調停においても、相手方が離婚に応じなかったことから、
離婚訴訟を提起したところ、判決で離婚請求が認められました。
本件では、20年以上の別居期間があり、その間、相手方が当方の生活費を
全く負担していなかった事情や、別居を始めた直後に離婚調停を申し立てたものの
不成立で終わっている事情、別居後も、葬儀等含めて2回程度しか顔を合わせておらず、
その際もほとんど会話していない状況を、調停不成立の証明書や住民票等の客観的な資料の他、
相手方への尋問の結果により明らかにし、これが認定され、
20年以上別居している上、別居期間中に婚姻関係が好転する兆候があったとは認めがたく、
今後、婚姻関係が修復する見込みはない、として、婚姻関係が破綻しており、婚姻を継続し難い重大な事由が
ある、と認定され、離婚請求が判決で認められました。
離婚について当事者が合意に達しない場合、
法律上の離婚原因があるか否かが問題となります。
不貞行為や暴力などがない場合、別居期間がどの程度あるか、という点が問題となります。
ただし、ここで注意が必要であるのは、上記判決の内容からも明らかな通り、裁判所は単に別居期間の長さのみを
見て決めている訳ではなく、「今後、婚姻関係が修復する見込みがあるか否か」を見ていることとなるため、
別居期間の長さのみを主張するのではなく、別居期間中の夫婦のやり取りの内容や婚姻費用の負担の有無なども含めて
主張、立証を行い、今後、婚姻関係が修復する見込みがないことを示す必要があります。
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配偶者ではなくその親と共有状態にあった自宅について、
配偶者の親から当方に事前に共有持ち分移転登記手続に必要な書類の交付を受けた状態で、
その他の財産分与金を配偶者からもらう形で離婚調停を成立させることができました。
相手方は、当初、当方に不貞行為があった等として慰謝料を求めた他、
当方の退職金の半額や当方の自宅の持ち分の移転を求めていました。
対して、結論として、当方が支払う慰謝料はなしとし、また、財産分与として
当方が支払うべき金員はなく、逆に、相手方から財産分与金の支払を分割で受けること、
離婚調停成立以前に、事前に配偶者の親から当方への自宅共有持ち分移転登記手続に必要な書類の交付をうけた上で、
離婚調停を成立させることができました。
当方に最大限、有利な解決となりました。
本件の不動産については、別居開始が何年も前であった事から、その時点では住宅ローンの残があり、
対して、現時点においては住宅ローンは完成しているとおいう特殊性がありました。
財産分与の基準時は離婚に向けた別居を開始した時点ですので、住宅ローンについても、別居開始時の残により
考えることとなります。そうすると、むしろ、当方の財産を住宅ローンと通算すると、当方はマイナスとなり、
相手方に払うべき金員はなく、逆に相手方から財産分与の支払をうける必要がありました。
そこで、別居時点では実質的に無価値であった配偶者の親名義の共有持ち分を当方が取得することとし、
これとは別に、相手方から財産分与金を支払を受ける内容で離婚調停をまとめることができました。
なお、配偶者の親は調停の当事者ではない上、調停手続に出頭することが年齢上、困難であることから、
調停成立より前に、共有持ち分の移転登記手続に必要な書類を当職に事前に預けていただき、離婚調停成立後に
共有持ち分移転登記手続をスムーズに行えるようにしました。
このように、配偶者以外の親族と共有関係にある場合、本来は財産分与では解決できず、共有関係を解消するには
別途合意するか、訴訟を別途起こす必要があり、これを夫婦間の財産分与において実質的に解決するには工夫が必要です。
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