養育費に関する離婚解決事例集|姫路市の離婚に強い【城陽法律事務所】解決実績300件以上

城陽法律事務所の離婚解決事例集

当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。

子供について

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166

めぼしい財産がない中、解決金400万円の支払を受け、養育費月17万円の支払を受ける事を骨子とした離婚調停が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

婚姻期間が短く、めぼしい財産がない中、400万円の解決金の支払を受け、
養育費月17万円の支払を受ける内容で、離婚調停が成立しました。

結果・所感

別居がいつから始まったか及び、別居に至る原因、経過等について双方に
争いがある中、当方は、一定の解決金の支払を受けなければ、離婚に応じることが
できない旨、示しました。
当初、相手方は、100万円程度の解決金しか提示しませんでしたが、交渉の結果、
400万円の解決金の支払を一括で受けることができました。
これとは別に、養育費月17万円の支払を20歳まで受ける事を内容とする他、
離婚成立までの婚姻費用についても、子の出産費用の半額の支払を受け、かつ、月29万円の婚姻費用の
支払を受ける形で合意に至りました。

ワンポイント解説

離婚が認められるには、夫婦双方が合意するか、一方が同意しない場合は、
法律上の離婚原因が必要となることは、ご存知の方も多いかと思われます。

本件では、夫婦双方に、暴力や不貞行為などの事情が認められないため、
主に、別居期間が離婚原因として重要な意味を持つと考えられました。

当方としては、暴力等の帰責事由がみとめられない以上、5年程度の別居期間が必要として、
離婚を早期に成立させる事で、相手方は、婚姻費用から子の生活費である養育費に月々の支払が下がる点を捉えて、
5年分の婚姻費用と養育費の差額の支払いを解決金として行うべき旨、主張しました。

最終的には、約4年分の差額である400万円の支払を受けることが可能となりました。

その他、別居中に、当方が出産に至ったことから、出産費用の半額の負担の支払を受け、
また、出産以降は、子を1人監護していることを前提とした婚姻費用と考えるべき旨、主張し、月29万円の婚姻費用の
支払を受けることができました。

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。

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158

1000万円程度の財産分与の確保及び月々13万円の養育費の支払を受ける形で調停離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:50代
姫路
解決内容

財産分与として1000万円程度の財産を当方が取得できるよう、解決金の支払を受け、
合わせて、月々13万円の養育費の支払を受ける内容で離婚調停を成立させることが
できました。

結果・所感

養育費については、高校の授業料の他、通学定期代がかかっており、双方の収入割合に応じて
按分して負担することとし、養育費の基本額10万円程度に3万円を加算した13万円の養育費の
支払を受けることとなりました。

財産分与については、相手方の退職金や従業員持ち株会の持ち株、財形貯蓄等の資料の開示を相手方に
求め、これも財産分与の対象価値に含めた結果、当方が1000万円程度の財産を財産分与として取得する内容で
合意することができました。

その他、年金分割についても、原則どおり、按分割合を0.5と定めています。

ワンポイント解説

婚姻費用や養育費については、双方の収入や子の数、年齢に応じて、いわゆる「算定表」
を用いて基本月額を考えるのが一般的ですが、算定表では考慮されていない特別の経費がかかっている場合に、
一定の加算を求めることが考えられます。
本件では、高校の授業料(私学)、通学定期代がかかっており、算定表で考慮済みである公立高校の年間標準額費25万円程度を
大きく上回っていることから、これを越える部分について、夫婦双方の収入で按分して負担をすることを求めました。

また、財産分与においては、退職金や持ち株会の株式、財形貯蓄も財産分与の対象とすることを求めました。
財形貯蓄や持ち株会の株式については、残高や時価相当額で計算することで大きな争点になることは少ないですが、
退職金については、これを含めるべきかが争点となることがあります。
本件では、相手方の勤務先が大手の一部上場企業である上、定年退職の時期も、6年程度後と比較的近いことから、支払の蓋然性が高いことから、
離婚の際の財産分与の対象財産に含めるべき旨、主張し、認められました。
なお、金額については、別居開始時に自己都合退職した場合の金額をもとに、婚姻前の期間分を割合的に減じた金額とするのが一般的と考えられます。

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157

相手方に不貞行為が存在するところ、月額16万5000円の養育費及び700万円の解決金を得る形で審判離婚(調停に代わる審判)が確定した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

相手方に不貞行為が存在する中、養育費として月々16万5000円の支払を受け、
これとは別に、解決金として700万円の支払を受ける内容で離婚審判(調停に代わる審判)が確定しました。

結果・所感

相手方は、当初、不貞行為を否認していましたが、離婚調停の中で、
不貞行為の主張、立証を具体的に行ったところ、不貞行為の存在を認めるに至りました。
その上で、慰謝料及び解決金の額を幾らにするかについて、調整を行ったところ、
相手方は当初、200万円の解決金の提示を行ってきましたが、交渉の結果、700万円の支払を
3回払いの短期間の分割で受ける内容で合意に達しました。
裁判所が遠方のため、調停を成立させるには当事者双方が裁判所に出頭の必要があることから、
調停に代わる審判を裁判官に行っていただき、双方、不服申立権の放棄を行い、確定させる形を取りました。

これに加え、月額16万5000円の養育費の支払を受ける内容とすることができました。

ワンポイント解説

不貞行為を行った側から離婚調停を申し立てた場合、申し立てられた側の対応としては、
離婚の条件として、慰謝料、財産分与はもちろんの事、解決金の支払を求める事が多いかと
思われます。

この点は、離婚する事により、婚姻費用(配偶者の生活費を含んだ生活費)が養育費(子のみの生活費)に下がるという経済的利益を
相手方は受けることとなるところ、離婚を行うには、特に落ち度がない事案では5年程度の別居、離婚を求める側に不貞行為が存在する事案では、
相当長期間の別居(7~10年程度)及び未成熟の子がいないこと(経済的に独立して然るべき年齢(20歳程度)に達していない子がいないこと)が
要件となり、このような長期の年数×(婚姻費用と養育費の差額)分、支出を免れる点を捉えて、解決金を求めることが考えられます。

本件では、不貞行為を相手方が行ったものの、相手方が具体的な解決を示さないことから、離婚調停の申立て自体は、当方から行いました。
ただし、「不貞行為を行ったのは相手方であり、元々、相手方から離婚を求めたところ、相手方が具体的な中身を話さないことから、
やむを得ず、当方から離婚調停を申し立てたものであり、条件が誠意あるものでなければ、取下げを行う考えである」という条件付きでの申立てを
行っております。
不貞行為を受けた側から離婚調停を申し立てるのは不利ではないか、との考え方もありますが、本件では、相手方の不貞行為の確実な証拠があった事から、
どちらにしろ、相手方から離婚訴訟等を起こしてきて、破綻等の主張を行ったとしても、有責配偶者からの離婚請求に当たると判断される見通しであったことから、
上記のような条件付きの離婚調停を当方から申し立ててもリスクが少なく、早急に離婚を成立させたいとの依頼者の方のご意思からすると、相手方からの離婚調停を
待っても、いつになるか分からないことから、条件付きの申立てを当方から行うことをご提案し、そのように進めることとなったものです。

相手方は、当初は、このような解決金を求める法的根拠はない旨、主張していましたが、複数回の協議の結果、700万円の解決金を行う形で
合意に達し、その内容で調停に代わる審判を受け、これを確定させることができました。
(なお、財産分与については、相手方には住宅ローンが存在し、求めても、ほとんどプラスにならないか、むしろマイナスとの見立てを依頼者の方が
行っておられた事から、方針決定の際、財産分与をこちらからは求めない事としております。従って、相手方から金額を確保するには、慰謝料、解決金で支払を受ける
必要があった事案という事になります。)

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149

相手の請求する養育費から7万5000円低い金額で養育費の改定を行った事案

相談者
性別:男性
年代:40代
姫路
解決内容

約10年前に定めた養育費額7万5000円に対し、
相手方は当初、17万5000円への増額を求めたいたものの、
10万5000円への増額で養育費増額調停がまとまりました。

結果・所感

相手方は、当初、増額を過去分も含めて行うべきであるとも主張していましたが、
養育費増額の交渉を具体的に始めた時期以降を清算の対象とするにとどまる内容で
調停が成立しました。
相手が無職である点についても、パート収入年130万円程度は得られると見るべきである旨、
当方が主張し、また、当方には離婚後、再婚及び再婚相手との間の子の誕生という事情変更があり、再婚相手及び新たな子の扶養義務があることも
考慮して算定し、月10万5000円とすべき旨主張し、結果、当方の主張通り、相手の請求する金額より月7万5000円少ない10万5000円への
増額で調停が成立しています。

ワンポイント解説

離婚する際に養育費を離婚調停、訴訟、公正証書等で定めた場合であっても、
その後、双方の収入に変動があったり、再婚、あるいは再婚相手との間の子の誕生等の事情の変更がある場合、
養育費の増減額を求めることができる場合があります。

本件の場合は、離婚から10年経過しており、元々の子が15歳以上になっている点や、
その当時よりも当方の収入が増えている点などが増額すべき事情に当たる一方、
当方が離婚から6年後に再婚している上、再婚相手との間に子が生まれていること等が
減額方向に働く事情となりました。

なお、事情の変更があったと認められるか否かは、個別具体的な判断が必要であり、
例えば、収入にわずかの増減があった場合や、再婚が離婚から5年に満たない場合などは、
元々の合意時に予測できなかった事情の変更とは認められない可能性があるため注意が必要です。

また、再婚した場合でも、再婚相手の扶養を養育費の増減額に影響させる事ができるかについては、
再婚相手の収入が再婚相手自身の生活を賄うことができるだけのものか等を見る必要があります
(本件は、子が出生して間もないため、育休中であり、収入を得ることができない前提で考えることとなりました。)。

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146

1回目の離婚調停期日で離婚全体を解決する調停(双方、慰謝料、養育費等金銭的な請求をしないという内容)が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:40代
姫路
解決内容

1回目の離婚調停期日で、慰謝料、養育費等を含む離婚全体を解決する調停が
成立しました。

結果・所感

相手方が未成年の子を養育している事から、当方が養育費を支払う必要がありました。
他方で、相手方は当方に対し、過去の暴力を振るっており、慰謝料の支払を求めることが
考えられましたが、相手方の収入、財産共に乏しいという問題がありました。

また、過去に離婚調停が不成立で終わったこともあり、そもそも相手方が出頭するのか及び
離婚を成立させる気があるのかが不透明であるという問題がありました。

このような事情から、ご本人としては、相手から支払を求めるよりも、離婚を早期に成立させる方を
優先させたいとのお考えをお持ちでした。

そこで、1回目の離婚調停期日で、調停成立が可能なのであれば、
養育費の請求をしない旨の約束条項を入れる事、他方、当方も慰謝料は不要であるため、他に双方に債権債務が存在しない旨の
清算条項を入れる事が可能である事を伝えたところ、相手方が当初は考える姿勢を示したものの、最終的にこれに応じる旨
回答し、1回目の離婚調停期日で離婚調停成立に至りました。

ワンポイント解説

離婚調停や訴訟を進めるに当たっては、まず、証拠等から
婚姻費用、養育費、慰謝料、財産分与などの各論点が、法的にどのような金額になる可能性があるのか、
見通しを立てる必要があります。また、そのような金額になったとして、相手方が支払可能なのかや、支払わない場合に
回収可能な収入、財産があるのか等も考える必要があります。

本件では、相手方による暴力の事実を示す客観的な証拠までは存在しませんでしたが、
相手方は離婚調停期日において、暴力の事実自体は認め、これは当方のせいである、という言いぶんを述べました。
このため、暴力の事実自体は立証が不要となりました。
このような場合に、慰謝料が0円で済むという結論には判決ではなりにくいと考えられることから、これを離婚成立のための
交渉の材料として考えることとなりました。

相手方に慰謝料を認めさせても、回収が困難と考えられた事、ご本人の希望として早期に離婚成立を考えられていることから、
第1回目の離婚調停期日において、調停が成立するのであれば、慰謝料を請求しない代わりに、相手方も養育費を請求しないという
条件で離婚をまとめる事が可能である旨、条件提示をし、その日に調停成立に至りました。

このように、離婚調停をまとめるには、局面に応じて、有利な部分、不利な部分、優先したい部分などを考えながら
進める必要があり、弁護士を代理人として依頼される有用性の1つが認められるかと思われます。

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144

婚姻費用として月8万円、養育費として月5万円の支払を受ける内容で離婚調停が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

離婚までの間の別居中の生活費である婚姻費用について、
月8万円として即時清算を受け、また、離婚後の養育費について
月5万円の支払を受ける内容で調停離婚が成立しました。

結果・所感

相手方は、当初、月々の給与明細しか開示せず、賞与が不明であったことから
その開示を求めたものの、一向に開示を行おうとしなかった事から、裁判所を通じた
調査嘱託の申立を行ったところ、相手方は賞与の明細も開示するに至り、これにより
賞与を含む年間収入を基礎に、婚姻費用、養育費を定めることができました。

なお、相手方は、クレジット代を別居後に支払っているから、これを婚姻費用の未払に充当すべきと
主張しましたが、これについては、元になるクレジットの利用先は、全て夫婦の同居中の生活費の補填や相手方の
ためのものである事を主張し、当方が負担すべきものではない旨主張し、裁判所も同様に判断して精算不要となりました。

ワンポイント解説

離婚前の婚姻費用や離婚後の養育費を定めるに当たっては、夫婦双方の収入資料が必要となりますが、
時々、所得証明書や源泉徴収票ではなく、給与明細を数ヶ月分出してくる、という事があります。
しかし、これでは、賞与月の収入が分かりませんし、残業等により給料が月によって異なる場合、
結局、1年分の給与明細がなければ、年間の収入を把握することができない、という問題があります。

そこで、開示を求めたのですが、相手方は当初、任意に資料開示に応じる姿勢を示さなかったことから、
裁判所より相手方の勤務先に照会を行う、「調査嘱託の申立」を行ったところ、相手方は任意に開示を
行うに至りました。

これにより、適正な婚姻費用、養育費の算定が可能となりました。

このように、相手方が、存在が明らか、あるいは客観的資料から存在する可能性が高い財産について資料の開示を
拒んだ場合、裁判所を通じた調査嘱託の申立を行うことが考えられます。(ただし、裁判所は何でも採用するという訳ではなく、
単に、○○銀行に預金があるかもしれない、との憶測に基づく申立てなどは、採用しない可能性が高いです。)

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139

2500万円以上の財産を取得する形での財産分与を含む離婚の裁判上の和解が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:50代
解決内容

財産分与として2500万円以上の財産を取得する形での財産分与の内容を含む
離婚訴訟での裁判上の和解が成立しました。

結果・所感

離婚調停が決裂し、離婚訴訟にまで発展していましたが、その間も
月14万円の婚姻費用を受け続けることができました。
その上で、財産分与についても離婚訴訟内で、主張、立証を尽くし、
結果、2500万円以上の財産を当方が取得する形での財産分与が裁判所から
和解案として示され、和解成立に至りました。

ワンポイント解説

財産分与について、調停段階で、相手方は特有財産の主張を行ったり、
当方の特有財産に属するものを夫婦の共有財産と主張する等して、当方の考える適正な財産分与額を
大幅に下回る金額を述べていた事から、やむを得ず、訴訟提起に至りました。

長期化した側面はありますが、婚姻費用分担調停により月14万円の支払を受けることが出来る状態に
あったため、不利な条件で無理に話をまとめる必要がなくなりました。

このように、特に紛争が長期化する場合は、婚姻費用分担調停、審判を申し立て、月々、生活費をもらえる状態に
しておく事が有益と言えます。(本件では結局、300万円以上の婚姻費用を得ています。)

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137

当方に不貞行為が存在する中、解決金100万円及び通常通りの養育費のみで離婚調停が成立した事案

相談者
性別:男性
年代:30代
姫路
解決内容

当方に不貞行為が存在する事に争いがない中、
解決金100万円及び通常通り(算定表通り)の養育費で離婚調停を成立させることが
できました。

結果・所感

相手方は、当初、慰謝料額としては350万円程度を当方が負担すべきと
主張していました。

また、財産分与においても、
①当方の親が相手方ないし子に対して、一括して保険料を負担した
保険についても、相手方は個人的に贈与を受けたものであり、固有の財産であり、離婚時の財産分与の対象には
含まれない

②子名義の預金についても、子への祝い金等で形成されており、同じく固有の財産である

③別居時に、興信所の費用130万円程度及び引越費用を預金から支払っているが、興信所の費用の半分を
当方が負担すべきであるし、不貞行為により引越を余儀なくされたのだから、引越費用は当方が負担すべき

との主張をしていました。

これに対しては、

①相手方、子名義の保険については、相手方である事に着目してなされたものではなく、相手方が申立人の配偶者である事に
着目してなされたものであり、便宜上、配偶者名義となっているに過ぎず、実質的には当方固有の財産である、仮に配偶者、子の財産と
考えた場合でも、実質的には夫婦に対する贈与と見るべきであり、財産分与の対象となる
対して、当方名義の保険で当方の親が保険料を支払ったものは、自分の子である事に着目したものであるので、固有の財産であり、
財産分与の対象には含まれない

②子名義の預金の規模と夫婦の預金の規模を比較すると、子名義の預金の割合が大きく、何かあった時には
家計に回ることが想定されていたものと考えられ、財産分与の対象となる

③興信所の費用は、慰謝料と同じく、損害賠償の問題として考えるべきところ、実務上、慰謝料額の1割程度までしか
相当因果関係が認められないとするのが一般的であるし、引越費用を当方が負担すべき婚姻費用とは言えず、相手方が
財産分与を先取りしたと見るべき

と主張しました。

双方の主張、立証が一通り出そろった段階で、裁判所より、

①配偶者名義の保険は2分の1を配偶者固有の財産と見て、2分の1を共有財産と見て
財産分与の対象とする
当方、子名義の保険は共有財産とみて財産分与の対象価値とする


②子名義の預金は共有財産とみて財産分与の対象価値とする

③興信所の費用、引越費用を財産分与において負担する必要はない

との解決案を示しました。合わせて、別居開始後に相手方が引き出した金額については、未払婚姻費用に充当する
解決案を示しています。

その上で、慰謝料については、既に100万円を相手方が、不貞行為の相手方から受領している事も含め、
これとは別に100万円を解決金として当方が払う旨の解決案が示されています。

有責配偶者である事に争いはない事から、当方から離婚訴訟を起こしても、最高裁判例の考え方より、
子が経済的に独立する年齢まで別居しなければ、離婚できない、とされる可能性が高い(=その間、配偶者の生活費も含む婚姻費用を
払い続けなければならない)状況にある中、100万円を解決金として支払う形で離婚調停を成立させることができ、経済的負担を相当抑えることが
できました。

その他、細かいですが、養育費の終期を相手方は22歳までとしていたのに対し、原則どおり20歳までとすべき旨、述べ、
20歳までとして調停が成立しています。

ワンポイント解説

本件のポイントは、当方に不貞行為が存在する点に争いがない点にあります。

不貞行為を行った側が離婚訴訟を起こしても、最高裁の考え方は、
①相当長期間の別居(実務上、7~10年程度と言われています。)
②未成熟の子(経済的に独立していない子)がいないこと
の2つの要件を満たさなければ、請求は認められないことから、
何としても調停=話し合いで解決する必要がありました。

もっとも、当方に有利な点であり、かつ、裁判所に受け入れてもらえる可能性が高いと判断される点については、
有効に活用すべきです。

そこで、まず、財産分与に関して、当方に有利に主張、立証できる点を明らかにしていき、
調停手続内で、裁判所の見解を求め、財産分与の論点において当方の見解が優位であることを
明確にしました。
慰謝料についても同様です。

その上で、「合意しなければ離婚しづらい」という当方の弱点も考慮すると、判決において認められる慰謝料額よりは
多めの解決金を支払う事も考える必要がありました。

そうした中、裁判所の見解を得た上で、100万円の解決金を支払う形で調停離婚を成立させることができました。

このように、離婚調停は、有利な事情、不利な事情、これが裁判所に認められる可能性の程度や、相手方の考え方、性格、
その時点における調停の局面などを総合的に考えて、展開を考える事が重要であり、離婚の弁護経験が活きる場面とも言えます。

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136

当方名義及び子名義の預金を全て取得する代わりに大学進学費用を請求しない形(養育費の基本額部分は22歳まで支払を受ける内容)で離婚調停が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:40代
姫路
解決内容

当方名義及び子名義の預金を全て当方が取得する代わりに、
大学進学費用を特別の経費として養育費に加算請求しないことを条件として
離婚調停が成立しました(養育費の基本額部分は22歳まで支払を受ける内容)。

結果・所感

相手方には、住宅ローンが存在し、財産分与としては当方が相手方に対し
請求することが仮に出来たとしてもそれほど大きな額にはならなくなる可能性がありました。
また、相手方の収入には変動が大きく、養育費を継続的に支払ってくれるのか及び
将来、子が大学に進学した際に、進学費用を特別の経費として加算する養育費増額請求が認められるか
否かも問題となり得る事案でした。

そこで、子の預金については金額の大きさに鑑み、本来、当該事案では子の財産ではなく、
財産分与の対象と見られる可能性が高かったこと、他方において、当該預金は子の大学進学等に備えて
設定されたものであったことに着目し、大学進学費用を請求しないことを条件に、子名義の預金も含め、
当方で管理している財産全てを当方が取得する形で離婚調停を成立させることができました。

ワンポイント解説

離婚時の財産分与において、
子の預金や学資保険がある場合、当該財産の原資が子のお年玉やお祝い金のみで
形成されている場合には、子の財産と見られる可能性が高いですが、
親の収入が混じっている、あるいは全て親の収入から拠出されている場合、
金額的に僅少であれば別ですが、ある程度の金額であれば、夫婦の共有財産として、
離婚時の財産分与で清算する対象となる可能性を考える必要があります。

このような場合、離婚までの間の別居中の生活費である婚姻費用や離婚後の子の生活費である養育費を
決めるに際し、双方合意の下、子名義の預金や学資保険を大学進学費用に充てる(=子を養育する側が取得する)ことを条件に
養育費の特別の経費加算を行わないという方法を採ることが考えられます。
メリットとしては、相手の収入の変動に左右されないこと、婚姻費用、養育費において特別の経費として加算すると、学費部分を
一括して支払ってもらえる訳ではなく、月々の分割となってしまう事から、預金、保険を取得することで、実質先払いを受けた事に
なること等がかんがえられます。

本件においては、財産分与において他にも特有財産の論点があり、訴訟で財産分与を行った場合の
見通しが当方に不利になる可能性も考えられることや、相手方の収入の変動リスク、早期離婚成立により母子手当がもらえる事などを
勘案し、上記内容で離婚調停を成立することができました。

このように、離婚の条件を考えるに当たっては、主張、証拠の優劣を踏まえて、仮に調停を不成立とした場合の
訴訟における判決の見通しも踏まえて、交渉を行う事が不可欠と言え、ここに弁護士が離婚事件の代理人としてつく事の
メリットの1つが存在すると言えます。

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135

相手方が調停係属中に行方不明となった事から訴訟提起をし、離婚が認められた事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

相手方が離婚調停係属中に行方不明となったことから、調停不成立とした上で、
離婚訴訟を提起し、離婚が判決で認められました。
合わせて財産分与や養育費も認められています。

結果・所感

本件では、離婚調停係属中に相手方が行方不明となり、勤務先にも出勤しなくなったことから、
退職扱いとなったため、今後の相手方の収入に期待することができず、また、財産分与等の任意の
支払を受けることも期待できない、という問題がありました。

そこで、財産分与請求権を保全するため、相手方の預金や生命保険の解約返戻金等を、離婚訴訟を提起する前に
仮差押えし、相手方が解約や払い戻しを受けられない状態にした上で、離婚訴訟を提起しました。

相手方の行方が不明のため、裁判所の送達については、公示送達を用いています。

判決でも、相手方が突如、行方不明となった点が離婚原因の1つとなる旨、示されました。

ワンポイント解説

本件は、離婚調停が係属している間に、相手方が行方不明となった、という希なケースでした。
このようにイレギュラーな事が起きた場合ほど、今、何が出来るのか、何を優先すべきなのか、
将来起こりえる事態に備えて何ができるのか、すべきなのかを考えて、適切に対処することが重要と
言えます。

本件では、相手方が行方不明となった上、勤務先にも出勤しなくなった事から、相手方の収入がなく、
自分の財産を費消して生活することが予想されたため、離婚の判決時の財産分与請求権を保全するため、
相手方の預金、保険の解約返戻金等を仮差押えしました。
これにより、離婚判決が出た後に、当該預金等を差押えることで、財産分与請求権や離婚までの間の婚姻費用の未払い金を
回収することができます。

公示送達についても、相手方の所在不明や勤務先への欠勤等を証拠により証明する必要があり、立証方法に工夫を要します。

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