1500万円程度の財産を財産分与として確保した他、約300万円程度の慰謝料等の支払を受ける形で離婚調停が成立しました。
相手方が、当初、離婚調停を申し立てたのに対し、当方が慰謝料の請求や有責配偶者からの離婚請求である旨の
主張を行い、解決金の支払いを求めたところ、相手方が調停を取下げたため、当方が離婚調停を申し立てたところ、
数回で不出頭を行うようになり、訴訟提起を経たところ、出頭するようになり、再度、調停で話し合いを行った結果、
上記のとおり調停成立にいたりました。
本件では、自宅不動産やローンの名義が相手方名義であったところ、当方が財産分与で自宅不動産を取得したいとの希望が
あったため、訴訟での解決ではなく、調停等の話し合いで解決を行う必要性が高い事件でした。
幸い、訴訟提起後に、相手方が出頭するようになったため、当該調停手続内で、一挙解決を図ることを目指しました。
相手方名義のローンの借換を当方で行う必要がありましたが、その一方で、相手方が財産分与その他の支払を、確実に
当方に行ってもらう必要があり、その原資を現実に確保してもらった事が確認できた状態で調停を成立させるなど、工夫を
要するところでした。
このように、離婚に伴い、自宅やローンの名義を変える必要がある事件では、工夫を要します。
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