不貞行為を理由とした離婚慰謝料として400万円の支払が認められ、
その他、財産分与も全額取得し、養育費等についても取り決めをする形で
離婚調停が成立しました。
不貞行為による慰謝料の支払を行い、
かつ、次に不貞の相手方と連絡、接触を図った時は、違約金として400万円を
支払う旨の示談が成立していました。
その後、再び不貞の相手方と連絡を取ったことが発覚し、離婚調停を申し立てるに
至りました。
夫婦間には、当方名義の預金や当方が契約者である子のための学資保険
以外にはめぼしい財産がなかったことから、これらについては全て当方が取得する他、
慰謝料400万円のうち200万円を一括で支払ってもらい、残りを養育費と並行して
分割で支払ってもらう形で調停をまとめることができました。
一般的には、離婚慰謝料は150万~200万円程度となることが
多いですが、今回のケースでは離婚調停以前に、示談が成立しており、
不貞の相手方と連絡等を取った場合の違約金の条項を定めていました。
一般的には、このような合意も有効と考えられ、本件でも合意に基づき、
離婚調停の中で違約金の支払を主張しました。
当初、相手方は金額については認めるものの、20年間の分割を主張したため、
分割期間が長期に過ぎる上、払い続けてくれるかも分からないため、受けられない旨
主張したところ、相手方は10年の分割を主張してきました。
これに対し、分割期間は、一般的に長くても5年程度とすることが多く、このような長期の分割に
するためには、まずは一括で支払う一時金部分を設けていただく必要がある、と主張したところ、
200万円を一括、残りを5年で分割との形で離婚調停を成立させることができました。
その他、離婚後の養育費についても、相手方が休職中であったものの、休職による減収を考慮しない形で、
1か月当たり9万円を支払ってもらう形で離婚調停をまとめることができました。
離婚調停の場合、訴訟とは異なり、話し合いによる解決であるため、
条件面での摺り合わせの際には、相手の考え方や落としどころを探りながら
行う必要があります。
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