不貞(不倫)問題の離婚解決事例集|姫路市の離婚に強い【城陽法律事務所】解決実績350件以上
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家庭裁判所、高等裁判所共に、離婚前の別居中の子の監護者として当方がふさわしい旨判断し、共同親権についても否定した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

夫側が当方(妻側)に対し、当方が不貞行為に及んだり、子に対して感情的に叱ることがあったことなどを
理由に、離婚成立までの間の別居中の子の監護を夫が行うべきであるとして、監護者指定及び子の引渡の保全処分を行ったのに対し、
これまでの主たる監護者が当方であり、その監護内容に特段問題がなく子が安定して生活していることなどを
反論したところ、当方の主張どおり、裁判所は決定し、相手方が抗告を行ったものの、高等裁判所でも同じ結論が維持されました。

結果・所感

相手方は、大きくは、
・当方の不貞行為及び一部を子が見たことがあること
・子に対して感情的に暴言を吐くことがあったこと
・子を連れて家を出ており、違法な連れ去りに当たること
などを理由に監護者を相手方とすべき旨主張し、
高等裁判所では、共同親権の主張を予備的に追加しましたが、

・不貞行為については子に悪影響が残る可能性もある軽率な行為としながらも、
病院の付添、保育園の送迎、行事への親としての対応など監護全般を担ってきたのは
当方であり、子は心身共に順調であることが保育園等で観察されており、保護者としての対応も
問題がなかったことからすると、不貞行為をもって監護者としての適格性を否定することは適切ではない。

・調査官の家庭訪問の際の子の当方への態度からすると、感情的に叱ることがあったとしても、
適格性を否定する事情として重要視できない。

・夫婦間の紛争が激しかったことなどからすれば、子の主たる監護者でもある当方が
子を連れて別居に至ったとしても直ちに違法とすることはできない。

・未だ紛争状態にあり、協力関係を十分に形成することができていないことから、少なくとも
現時点で共同監護を認めることは相当ではない。

として、当方の主張を全面的に受け入れ、家庭裁判所、高等裁判所共に、離婚成立までの別居中の監護者を当方と判断しました。

ワンポイント解説

離婚に際し、親権が争いになる場合があります。
離婚調停等を行っている際に、さらに別居中の子の監護者の指定や子の引渡を求める調停、審判や
保全処分がなされることがあります。
この場合、監護者の指定と親権者の指定は、事実上、判断枠組みが共通することから、
監護者の指定の結論がどのようなものになるかは、離婚時の親権を決める上で、極めて重要な場面ということになります。

本件では、当方が不貞行為を行ったことに争いはなく、これを一度子が見ていることにも争いがなかったことから、
この点の防御が重要であったところ、問題の場面は一度のみであり、その後はなく、子がこれまで落ち着いて成長していることを
強調したところ、裁判所も不貞行為の点を重視しないとの結論となりました。

また、子を連れてでた点についても、主たる監護者である当方が子を連れてでた事はやむを得ない側面があった旨、主張したところ、
裁判所も同様に考えました。

このように、親権者の指定や離婚成立までの間の別居中の監護者の指定においては、不利に見える事実についても
丁寧に主張、反論を行いフォローすることが重要と言えます。

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