当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。
財産分与として400万円を超える財産の取得を取り決めた他、
月額11万円の養育費を20歳まで支払いを受ける形で離婚調停が成立しました。
なお、離婚調停成立までの間につき、月16万円弱の婚姻費用の支払を受ける形で調停を成立させております。
上記の通り、財産分与として400万円を超える財産の取得を取り決めた他、
月額11万円の養育費、月16万円弱の婚姻費用を取り決めております。
本件では、当初、相手方は離婚について消極的な立場を取られていました。
そこで、まずは離婚までの間の別居中の生活費である婚姻費用を取り決めるべく、
双方の収入等を資料で整理し、婚姻費用が月額16万円弱となることを押さえました。
相手方には、婚姻費用の仮払い(調停、審判等で取り決める以前の段階で、一定額を任意に仮に支払っていただき、
過不足がある場合は調停、審判時に調整するもの)を行っていただきました。
相手方は、その後、離婚に応じる考え方に転じられたため、相手方管理の財産の資料の開示を求め、
預金、退職金、確定拠出年金、株式等の資料の提出を受け、結果、400数十万円の財産を当方が取得する内容で
離婚調停成立に至りました。
本件では、離婚成立を行わない場合、相手方は当方に、月16万円弱の婚姻費用の支払を行わなければならない事が
確定します。対して、離婚を成立させた場合、お子様の養育費のみの支払となるため、支払うべき生活費の額が11万円程度に下がる事となります。
このため、条件を整えて離婚を早期に成立させる事は、経済的には相手方にとってもメリットがあると言えます。
このように、離婚に消極の立場を当初相手方がとった場合でも、後に離婚に応じる事がございます。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決を目指します。
財産分与、慰謝料合わせて700万円程度を確保する形で離婚調停が成立しました。
相手方は、財産分与について、
・婚姻時の残高より、別居時の残高の方が減っているなどとして、当該預金をマイナス計上
・婚姻時の残高が一定程度、現在の残高に貢献しているとして、財産分与の割合を変更すべき
婚姻費用については、
・123万円の確定申告(自営)の収入をもって婚姻費用を算定すべき
などと主張したのに対し、当方は、
・普通預金の場合でかつ、婚姻後の収入がある程度混じっている場合、婚姻時の残高を差し引くことはできず、
全体が財産分与の対象価値となる
・財産分与の割合を変えて考える事が出来るのは極めて例外的な場合に限られるところ、本件は例外に当たらない
・123万円の収入で生活できる訳がなく、賃金センサスを用いて相手方の収入とみて、婚姻費用を算定すべき
との主張、立証を行い、概ね当方の考え通り、裁判所から調停案が提示され、調停成立に至りました。
財産分与の対象財産、対象価値は、預金の場合、離婚調停申立時あるいは別居開始時の残高が
原則です。
この点、当該預金が婚姻前から継続して存在するものである場合に、別居時の残高から婚姻時の残高を差し引くべきである、
との主張がなされる事があります。当該預金が、婚姻時の残高のまま、婚姻後に入出金が全くなされていない場合に、
特有財産と考えて、財産分与の対象から外して考える事には問題がありません。
しかし、婚姻後に入出金がある程度なされている場合、当該預金を保有する者としても、
もはや、婚姻時の残高から出金しているのか、婚姻後の入金から出金しているのか等と区別する
意思がない事が通常と言えます。このような場合、結婚当初は特有財産であったとしても、特有性がその後維持されなくなったと
考えて、結果として残高全体を財産分与の対象価値と見るのが通常です。
ただし、婚姻時の残高が、財産分与の対象財産全体の現在の残高等価値の合計を見た時に、ある程度大きな割合を占めている場合には、
「一切の事情」として、一定の修正を加える場合があります(今の残高、価値を50:50で分けることを原則としつつ、若干の微修正を
行う考え方。この場合も、40:60などといった形で修正するのではなく、50:50で分けた場合の金額を多少、修正するというレベルに
とどまります。)。
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豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決を目指します。
相手方からの離婚請求に対し、相手方にモラハラや暴力による慰謝料の請求を行い、解決金90万円を得る他、
養育費として月10万円弱の支払を受ける形で離婚調停が成立した事案
客観的な裏付け証拠が十分とは言えないものの、相手方にモラハラや暴力による慰謝料の請求を行い、解決金90万円を得る他、
養育費として月10万円弱の支払を受ける形で離婚調停が成立しました。
本件では、相手方からのモラハラや暴力の存在を示す客観的な裏付け証拠が十分とは言えないという事情が
ありました。
相手方が離婚調停を先行して申し立てていた事から、当方からは別居中の生活費である婚姻費用分担調停を
申立てております。
相手方が、個人の借入が事業のための借金であるから、法人の経費と見るべきである旨、主張を行ったため、
借入が現実に事業に回された事を示す裏付け資料の提出を求めた上で、これが確認できたとしても、個人の借入の返済を
法人の経費と見るのであれば、個人と法人を実質的に同一視している事になるため、役員報酬を得ているとしても、給与所得と見るのではなく、
事業所得と見る必要がある旨、主張し、これに基づき婚姻費用、養育費を算定した結果、月12万円程度の婚姻費用、月10万円程度の養育費の
支払を受ける形で合意に達しました。
また、慰謝料についても、相手方の財産が乏しい事や当方の立証状況(訴訟に移行した場合に慰謝料が認められるか判然としない点)を考慮し、
最終的に、90万円を調停成立から1週間以内に支払を受ける形で調停が成立しました。
慰謝料の相場としては、判決の場合、婚姻期間が20年に満たない場合は、100~150万円程度とされる事が多いとされており、
これに準じた金額の回収を短期間で行う事ができました。
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豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい方法を考えます。
夫婦双方が住宅ローンの連帯債務を負っており(いわゆるペアローン)、自宅不動産も夫婦で共有している事案で、
相手方が当方の借りている住宅ローンを借り換えることを前提に、不動産の当方の共有持ち分を取得し、
その他の財産については、お互いが自身で管理している財産をそのまま取得し、調整を行わない形で、裁判上の和解による
離婚が成立しました。
当方が子を連れて別居を行い、相手方が自宅に居住し、当方は不動産取得を希望しないことから、
相手方が不動産を取得することを前提に、相手方がローンを借り換え、不動産の持ち分を全部取得する形で
財産分与をまとめることとし、上記の通り、和解が成立しました。
離婚の際、財産分与において、自宅不動産やそのローンが残っている場合に、解決が難しくなることが
あります。
特に、本件のように、夫婦が互いに連帯債務を負っている場合などは、相手方が不動産を全部取得するのであれば、
こちらのローンも相手方が引き継ぐべきではないか、という問題が生じます。
本件では、元々、相手方が負っているローン額に、新たに相手方が引き受けることとなる当方のローン額を加えても、
相手方の収入や年齢からすれば、返済可能と金融機関が判断し、金融機関の仮審査、本審査を相手方は通すことができ、
上記のとおり和解することができました。
時々、「離婚に際して、夫婦の一方のローンを他方が借り換える形の融資は前例がなく、受けられない」などと回答する金融機関があるようですが、
実際に、当職自身、上記のような借り換えによる解決を図った事案は多数存在します。某銀行のホームページにも、離婚の際に、不動産、ローンが残っている場合の
解決の方法として、このような借り換えを方法として説明しています。
金融機関からすれば、調停や訴訟上の和解の場合、裁判所の関与の下、合意に達してる事になるため、真に離婚を行い、財産の清算を行っていることが明らかであり、
モラルハザードの問題等も生じにくく、金融機関側のリスクは、手続的に少ないと言えます(この場合でも、年齢や借り換える金額、収入、他の負債などによっては、経済力の
観点から借り換えができない場合はあります。)。
また、離婚を行う夫婦にとっても、自宅を渡す側からすれば、
借り換えを行うことにより、その後、不動産を取得した側が、ローンを支払えない事態に陥った場合でも、これに巻き込まれずに
済みますし、自宅を取得する側にとっても、借り換えを行わない場合、負債の名義はそのままとなるため、夫婦間では、所有権移転時期を離婚成立時としても、
所有権移転登記を行う時期は、ローン完済時とする事が多いため、ローンを完済するまでの間に、自宅を渡した側が破産等を行い、自宅を維持できなくなるリスクを無くすことが
できるメリットがあります。
本件では、当方のローンを相手方が引き継ぐ事により、結果的に、相手方の財産より当方の財産の方が金額が大きくなるため、
財産分与として一定の支払を当方が相手方に行う必要が計算上、あったところ、この点は交渉により精算を行わない形で
合意することができました。
なお、このように借り換えによる解決を図る場合、
①借り換えによる解決を提案し、方向性を双方が合意する。
②自身の収入により、借り換え可能か、金融機関の仮審査を申請し、合格する。
③その他の財産分与や慰謝料、養育費等の各争点について、金額、支払時期等の合意をする。
(加えて、借り換えに伴う手数料や登記費用を誰が負担するのか、借り換え及び登記手続は、離婚調停や和解が成立した後となるため、時間差が生じることから、
この間、ローンの支払をどちらが行うのかや、固定資産税は1月1日の所有者にかかり、1年の間に数期にわたり支払時期が到来するため、支払時期が来ていないものについて
どちらが負担するのか等、細かく取り決めを行う必要があります。)
④本審査を申請し、合格する。
⑤調停や和解を成立させる。
⑥借り換えには、夫婦双方や借り換えを行う金融機関の担当者(借り換え前、後のいずれも。)、司法書士が
一同に会して決済を行う必要があるため、日時を調整し、決済を行い、借り換えを実行し、登記の移転手続を行う。
という流れを採る必要があります。
このように、細かい調整が必要であるため、自宅ローンの借り換えによる解決を目指す事案については、
借り換え事案の経験が豊富な弁護士に離婚調停や裁判を依頼されることも検討いただくとよいかと考えます。
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豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒に、よりよい解決を図ります。
相手方に不貞行為が存在する中、養育費として月々16万5000円の支払を受け、
これとは別に、解決金として700万円の支払を受ける内容で離婚審判(調停に代わる審判)が確定しました。
相手方は、当初、不貞行為を否認していましたが、離婚調停の中で、
不貞行為の主張、立証を具体的に行ったところ、不貞行為の存在を認めるに至りました。
その上で、慰謝料及び解決金の額を幾らにするかについて、調整を行ったところ、
相手方は当初、200万円の解決金の提示を行ってきましたが、交渉の結果、700万円の支払を
3回払いの短期間の分割で受ける内容で合意に達しました。
裁判所が遠方のため、調停を成立させるには当事者双方が裁判所に出頭の必要があることから、
調停に代わる審判を裁判官に行っていただき、双方、不服申立権の放棄を行い、確定させる形を取りました。
これに加え、月額16万5000円の養育費の支払を受ける内容とすることができました。
不貞行為を行った側から離婚調停を申し立てた場合、申し立てられた側の対応としては、
離婚の条件として、慰謝料、財産分与はもちろんの事、解決金の支払を求める事が多いかと
思われます。
この点は、離婚する事により、婚姻費用(配偶者の生活費を含んだ生活費)が養育費(子のみの生活費)に下がるという経済的利益を
相手方は受けることとなるところ、離婚を行うには、特に落ち度がない事案では5年程度の別居、離婚を求める側に不貞行為が存在する事案では、
相当長期間の別居(7~10年程度)及び未成熟の子がいないこと(経済的に独立して然るべき年齢(20歳程度)に達していない子がいないこと)が
要件となり、このような長期の年数×(婚姻費用と養育費の差額)分、支出を免れる点を捉えて、解決金を求めることが考えられます。
本件では、不貞行為を相手方が行ったものの、相手方が具体的な解決を示さないことから、離婚調停の申立て自体は、当方から行いました。
ただし、「不貞行為を行ったのは相手方であり、元々、相手方から離婚を求めたところ、相手方が具体的な中身を話さないことから、
やむを得ず、当方から離婚調停を申し立てたものであり、条件が誠意あるものでなければ、取下げを行う考えである」という条件付きでの申立てを
行っております。
不貞行為を受けた側から離婚調停を申し立てるのは不利ではないか、との考え方もありますが、本件では、相手方の不貞行為の確実な証拠があった事から、
どちらにしろ、相手方から離婚訴訟等を起こしてきて、破綻等の主張を行ったとしても、有責配偶者からの離婚請求に当たると判断される見通しであったことから、
上記のような条件付きの離婚調停を当方から申し立ててもリスクが少なく、早急に離婚を成立させたいとの依頼者の方のご意思からすると、相手方からの離婚調停を
待っても、いつになるか分からないことから、条件付きの申立てを当方から行うことをご提案し、そのように進めることとなったものです。
相手方は、当初は、このような解決金を求める法的根拠はない旨、主張していましたが、複数回の協議の結果、700万円の解決金を行う形で
合意に達し、その内容で調停に代わる審判を受け、これを確定させることができました。
(なお、財産分与については、相手方には住宅ローンが存在し、求めても、ほとんどプラスにならないか、むしろマイナスとの見立てを依頼者の方が
行っておられた事から、方針決定の際、財産分与をこちらからは求めない事としております。従って、相手方から金額を確保するには、慰謝料、解決金で支払を受ける
必要があった事案という事になります。)
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夫婦が互いに、相手方に対し、不貞行為等を理由とした慰謝料請求を行う形で
離婚訴訟が係属していたところ、当方からの慰謝料請求を認める形で、裁判上の和解離婚が成立しました。
夫、妻共に、相手方の不貞行為が原因で本件離婚を余儀なくされた、と慰謝料請求を
離婚訴訟内において行っていました。当方は、これとは別に、相手方からの暴力も離婚の原因であったとして、
これも慰謝料請求の理由に含めていました。
尋問において、暴力の存在が明らかになった上、判決前の和解として、裁判所から、慰謝料額100万円での
和解案が出されました。
結果、慰謝料、財産分与を合わせて400万円を相手方から支払を受け、これとは別に子の養育費として月5万円の
支払を受ける形で裁判上の和解が成立しました。
離婚調停や離婚訴訟に際し、相手方の不貞行為や暴力等を理由に、離婚せざるを得なくなった事に対する慰謝料
(いわゆる、「離婚慰謝料」)を請求することがあります。
この場合に、相手方からも、不貞行為や暴力等を理由に離婚慰謝料の反訴請求等がなされることがあります。
この点については、裁判所は、結局のところ、夫婦双方の帰責性の程度に差があるか否かを見て、慰謝料を認容するか、
認容するとして、幾らとするかを決める傾向にあります。
例えば、夫婦が同時期に不貞行為を互いに行っていた、という場合、通常は夫婦の帰責性の差はなく、
いずれの慰謝料請求も認められない、と言う事になりやすいかと考えられます。
対して、本件では、当方が不貞行為を始めた時期よりも、かなり前から不貞行為を始めており、しかも、不貞行為の相手方が
同時に複数存在し、回数も頻繁であった事や、相手方からの暴力等を主張、立証し、帰責性の差を丁寧に裁判所に理解いただくことを
心がけました。
結果、裁判所より、相手方が100万円の慰謝料を払うべきとの内容を含む和解案の提示を受け、
これを元に、上記の通り裁判上の和解離婚が成立しました。
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1回目の離婚調停期日で、慰謝料、養育費等を含む離婚全体を解決する調停が
成立しました。
相手方が未成年の子を養育している事から、当方が養育費を支払う必要がありました。
他方で、相手方は当方に対し、過去の暴力を振るっており、慰謝料の支払を求めることが
考えられましたが、相手方の収入、財産共に乏しいという問題がありました。
また、過去に離婚調停が不成立で終わったこともあり、そもそも相手方が出頭するのか及び
離婚を成立させる気があるのかが不透明であるという問題がありました。
このような事情から、ご本人としては、相手から支払を求めるよりも、離婚を早期に成立させる方を
優先させたいとのお考えをお持ちでした。
そこで、1回目の離婚調停期日で、調停成立が可能なのであれば、
養育費の請求をしない旨の約束条項を入れる事、他方、当方も慰謝料は不要であるため、他に双方に債権債務が存在しない旨の
清算条項を入れる事が可能である事を伝えたところ、相手方が当初は考える姿勢を示したものの、最終的にこれに応じる旨
回答し、1回目の離婚調停期日で離婚調停成立に至りました。
離婚調停や訴訟を進めるに当たっては、まず、証拠等から
婚姻費用、養育費、慰謝料、財産分与などの各論点が、法的にどのような金額になる可能性があるのか、
見通しを立てる必要があります。また、そのような金額になったとして、相手方が支払可能なのかや、支払わない場合に
回収可能な収入、財産があるのか等も考える必要があります。
本件では、相手方による暴力の事実を示す客観的な証拠までは存在しませんでしたが、
相手方は離婚調停期日において、暴力の事実自体は認め、これは当方のせいである、という言いぶんを述べました。
このため、暴力の事実自体は立証が不要となりました。
このような場合に、慰謝料が0円で済むという結論には判決ではなりにくいと考えられることから、これを離婚成立のための
交渉の材料として考えることとなりました。
相手方に慰謝料を認めさせても、回収が困難と考えられた事、ご本人の希望として早期に離婚成立を考えられていることから、
第1回目の離婚調停期日において、調停が成立するのであれば、慰謝料を請求しない代わりに、相手方も養育費を請求しないという
条件で離婚をまとめる事が可能である旨、条件提示をし、その日に調停成立に至りました。
このように、離婚調停をまとめるには、局面に応じて、有利な部分、不利な部分、優先したい部分などを考えながら
進める必要があり、弁護士を代理人として依頼される有用性の1つが認められるかと思われます。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。
財産分与として2500万円以上の財産を取得する形での財産分与の内容を含む
離婚訴訟での裁判上の和解が成立しました。
離婚調停が決裂し、離婚訴訟にまで発展していましたが、その間も
月14万円の婚姻費用を受け続けることができました。
その上で、財産分与についても離婚訴訟内で、主張、立証を尽くし、
結果、2500万円以上の財産を当方が取得する形での財産分与が裁判所から
和解案として示され、和解成立に至りました。
財産分与について、調停段階で、相手方は特有財産の主張を行ったり、
当方の特有財産に属するものを夫婦の共有財産と主張する等して、当方の考える適正な財産分与額を
大幅に下回る金額を述べていた事から、やむを得ず、訴訟提起に至りました。
長期化した側面はありますが、婚姻費用分担調停により月14万円の支払を受けることが出来る状態に
あったため、不利な条件で無理に話をまとめる必要がなくなりました。
このように、特に紛争が長期化する場合は、婚姻費用分担調停、審判を申し立て、月々、生活費をもらえる状態に
しておく事が有益と言えます。(本件では結局、300万円以上の婚姻費用を得ています。)
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒いnよりよい解決方法をかんがえます。
当方名義及び子名義の預金を全て当方が取得する代わりに、
大学進学費用を特別の経費として養育費に加算請求しないことを条件として
離婚調停が成立しました(養育費の基本額部分は22歳まで支払を受ける内容)。
相手方には、住宅ローンが存在し、財産分与としては当方が相手方に対し
請求することが仮に出来たとしてもそれほど大きな額にはならなくなる可能性がありました。
また、相手方の収入には変動が大きく、養育費を継続的に支払ってくれるのか及び
将来、子が大学に進学した際に、進学費用を特別の経費として加算する養育費増額請求が認められるか
否かも問題となり得る事案でした。
そこで、子の預金については金額の大きさに鑑み、本来、当該事案では子の財産ではなく、
財産分与の対象と見られる可能性が高かったこと、他方において、当該預金は子の大学進学等に備えて
設定されたものであったことに着目し、大学進学費用を請求しないことを条件に、子名義の預金も含め、
当方で管理している財産全てを当方が取得する形で離婚調停を成立させることができました。
離婚時の財産分与において、
子の預金や学資保険がある場合、当該財産の原資が子のお年玉やお祝い金のみで
形成されている場合には、子の財産と見られる可能性が高いですが、
親の収入が混じっている、あるいは全て親の収入から拠出されている場合、
金額的に僅少であれば別ですが、ある程度の金額であれば、夫婦の共有財産として、
離婚時の財産分与で清算する対象となる可能性を考える必要があります。
このような場合、離婚までの間の別居中の生活費である婚姻費用や離婚後の子の生活費である養育費を
決めるに際し、双方合意の下、子名義の預金や学資保険を大学進学費用に充てる(=子を養育する側が取得する)ことを条件に
養育費の特別の経費加算を行わないという方法を採ることが考えられます。
メリットとしては、相手の収入の変動に左右されないこと、婚姻費用、養育費において特別の経費として加算すると、学費部分を
一括して支払ってもらえる訳ではなく、月々の分割となってしまう事から、預金、保険を取得することで、実質先払いを受けた事に
なること等がかんがえられます。
本件においては、財産分与において他にも特有財産の論点があり、訴訟で財産分与を行った場合の
見通しが当方に不利になる可能性も考えられることや、相手方の収入の変動リスク、早期離婚成立により母子手当がもらえる事などを
勘案し、上記内容で離婚調停を成立することができました。
このように、離婚の条件を考えるに当たっては、主張、証拠の優劣を踏まえて、仮に調停を不成立とした場合の
訴訟における判決の見通しも踏まえて、交渉を行う事が不可欠と言え、ここに弁護士が離婚事件の代理人としてつく事の
メリットの1つが存在すると言えます。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒に、よりよい解決方法をかんがえます。
相手方は、離婚を行うのであれば、慰謝料として150万円を払う事や
その他、離婚成立までの間の別居中の生活費である婚姻費用、離婚後の養育費を請求
していました。
調停を複数回経て、最終的に慰謝料を0円とし、婚姻費用、養育費も相手方請求の4分の3の額で
調停離婚を成立させることができました。
当方から離婚調停を申し立てたところ、相手方は、離婚そのものについて、
当初、その意思がないとして、離婚に応じませんでした。
そこで、まず婚姻費用について議論を詰めることとしたところ、途中から、
相手方は条件次第では離婚に応じるとの意見に変わり、慰謝料の支払等を条件として提示してきました。
これに対し、当方は、慰謝料を発生させるような事は何もしていない旨、主張し、
また、相手方請求の婚姻費用、養育費の額も、その4分の3が適正な額である旨主張したところ、
最終的に、当方の考えにほぼ沿った内容で、調停離婚が成立しました。
本件では、離婚原因についてどの程度、当方が立証できるか不透明な部分があり、
離婚調停を早期に不成立にして離婚訴訟に移行する、という事が困難であり、
できるだけ調停で離婚を成立させる必要がありました。
このため、婚姻費用等の他の論点から詰めることとしたところ、相手方が途中から
条件次第では離婚に応じるとの方針に転換し、最終的に離婚成立にいたったものです。
このように、相手方が当初、離婚に応じない姿勢を示している場合でも、その後の
展開次第では、離婚に応じるケースがまま存在し、当事務所でも数多く経験がございます。
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