当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。
相手方が一方的に離婚調停を起こしてきたものに対し、
離婚事由がないことを主張し、離婚はやむを得ないが、解決金の支払が
条件である旨、調停において交渉しました。
婚姻費用と養育費の差額×3年分が離婚の即時成立により
相手方が得られる経済的利益となることから、これをベースに交渉を行い、
その半額以上の解決金の支払を受ける形で、離婚調停が成立しました。
明確な離婚事由がない場合、離婚の協議、調停がまとまらなければ、
別居を3年程度経なければ、離婚しづらいこととなります。
この点、離婚が成立するまでの間は、生活費として、配偶者、子の分を合わせた
婚姻費用の支払が必要となります。
対して、離婚が即時成立した場合、生活費は、子の養育費のみとなります。
そこで、婚姻費用と養育費の差額×3年分が即時離婚による利益と考えて、
交渉を行いました。
ただ、場合によっては生活費と養育費の差額を3年間、もらいつづけるよりも、
離婚を成立させて、母子手当をもらった方が経済的には得をする場合もあります。
本件もこの点を考慮し、落としどころを探った形となります。
ご自身の離婚のケースで弁護士に相談、依頼をお考えの方は、解決実績の豊富な
姫路の城陽法律事務所までお気軽にご相談ください。
明確な離婚原因がない(価値観の不一致や考え方のおしつけ等しかない)ケースで、
離婚調停が成立しました。
相手方は、代理人弁護士として通知を送った時点から、
離婚について強く拒絶されていました。
第1回の離婚調停期日においても、同様の意見を述べられていました。
これに対し、熟年離婚であり、自宅不動産以外にめぼしい財産がない事から、
自宅不動産の価値の調整を本来、財産分与で行う必要がある(数百万円程度)のですが、
これを要求しない代わりに、即時に離婚を成立させる形の条件を提示しました。
第2回の離婚調停期日において、相手方はこれとは別に当方から数百万単位の慰謝料を
要求されましたが、当方はこれを拒絶し、30万円の名目的な解決金を設定し、
離婚調停が成立しました。
本件では、別居後、間もない離婚調停の事案であり、
相手方が離婚を当初、強く拒絶していたことから、選択肢としては、
①3年程度の別居を経て、その時点で再度、離婚調停を申し立てるか、
②財産面で譲歩を行い、早期の離婚成立をねらうか
が考えられました。
依頼者は早期の離婚を望まれていたため、預貯金等がない本件では、現実的には支払を確保することがむずかしい、
住宅の価値の調整金(財産分与)を不要とする形で、譲歩を行うこととしました。
これに対し、相手方は、第1回離婚調停期日から、第2回期日までに1か月程度、間があった事や上記提案を受け、
絶対離婚しない、という態度から、条件次第では離婚する、という態度に変わり、慰謝料を払うのであれば離婚する、
と述べるに至りました。
そこで、もう1段階、既に財産分与で相当額の譲歩を行っている上、慰謝料を払うような事情はないから、
数百万単位の金額は出せないが、早期解決のため、名目的に30万円の支払を行うことを条件としたところ、
相手方は応じ、離婚調停が無事、成立しました。
このように、明確な離婚原因がないケースであったり、他の法律事務所で難しいと断られた事案でも、
交渉により離婚を成立させたケースが、当事務所では多数存在します。
離婚問題で弁護士に相談されたい方は、姫路の城陽法律事務所まで気軽にご相談ください。
離婚調停において、相手方の不倫に争いはなく、慰謝料の支払を求めた他、
子が親権者として当方(夫)を希望している事から、妻に対する養育費の支払も
求めた事案です。
解決金として100万円の支払を認めていただき、70万円を一括で支払って頂き、
残りを分割払いとし、養育費については、相手方の収入の方が少ないことから、
月額1万円を支払っていただく形で調停が成立しました。
相手方の財産や収入が少ない場合に、どのように回収を図るかは
悩ましいところがあります。
本件では、この点をうまく解決することができ、
無事、条件が整い、離婚調停が成立しました。
当初、相手方は財産や収入にとぼしい事などを理由に、
慰謝料や解決金の支払を拒絶していました。
しかし、調停において、相手方名義の保険があり、これを解約すれば
支払が可能であり、慰謝料、解決金の支払を得なければ、離婚調停を成立させることは
できない旨、述べたところ、回を重ね、相手方はこれに応じる旨、回答し、
前記の通り調停が成立しました。
また、養育費についても、子が2名いるところ、1名が成人した場合、半額になる旨、
相手方は主張していましたが、相手方の方が収入が少ないという事案の特殊性から、
算定表ではいずれにしても、金額がほとんど変わらない旨、主張し、
期間を通じて養育費は1万円となりました。
財産分与として、不動産の共有持分半分及び解決金計2000万円程度の
財産分与を受ける形で調停離婚が成立しました。
また、養育費としても、塾代や習い事部分の支払も認めてもらい、
月額20万円を超える支払を受ける内容で合意できました。
相手方は、当初、当方の婚姻前からの預金、保険等についても説明を
求めてきていました。
この点、額が大きく、また相当以前のものであったため、取引履歴や通帳などを
使い、出来る限りの説明を行った結果、当該預金、保険等については財産分与の対象から
外れました。また、子名義の預金についても子固有の財産と考えて、財産分与の対象から
外れました。
ご自身の固有の財産は手元に残した上で、相手方から高額の財産分与を受けることが
できました。
調停自体は1年近くかかりましたが、ねばり強く望んだ結果、当方の求める通りの結果と
なりました。
養育費についても、争われましたが、最終的には塾代部分も含め、支払っていただけることと
なりました。
財産分与、慰謝料等を含め、
解決金として20万円を支払う形で離婚が成立した事案。
相手方は、暴力を受けた事を理由とした慰謝料100万円を請求していた他、
オーバーローンとなっている自宅についても、相手方が自宅を取得した上で、
ローンの半額の負担を行うよう求めていました。
この点を、財産分与、慰謝料等含めて20万円の支払にとどめた他、
ローンについても相手方が全額負担し続ける形で合意に達することができました。
離婚においては、自宅がオーバーローン(現在の価値よりもローン残高が上回ること)の場合、
財産分与の処理に困ることがあります。
本件でも、相手方は当初、ローンの半額の負担を求めていましたが、調停を重ねた結果、
相手方が全額負担する形で、決着することができました。
不貞行為に基づく慰謝料請求として300万円が請求されたのに対し、
示談により100万円で解決した事案
交渉の結果、相手方の請求から数週で合意に達しました。
不貞行為の存在には争いがなく婚姻期間が30年近くに及んでいた事から、
慰謝料が高額化する可能性がありましたが、
100万円で早期に妥結することができました。
相手方に資力がない中、相手方からの解決金の支払を確実に受ける効果を生むため、
一定期間、依頼者が相手方に支払う養育費の一部を減額(具体的には養育費の支払額を回収が済むまで
1か月1万円に減額)する形で離婚調停が成立しました。
本件では、離婚成立の条件として、相手方に対し不貞行為による慰謝料、依頼者の親が貸し付けた金銭の返還を
求めていたところ、相手方の資力が乏しく、かつ、財産分与の対象財産もとぼしく、財産分与で
調整を図ることも困難という事情がありましたが、
依頼者が本来支払うべき養育費の月額を一定期間、減額する内容の離婚調停を成立させることで、
実質的に回収を図ることができました。
養育費を一方的に相殺することは法律上、出来ないため、
調停上、相手方と合意の上で、実質的な相殺を図る必要がありましたが、
交渉の結果、これを実現することができた点に特色があります。
このように、相手方に対する支払を抑える形で、実質的に回収を図れる場合がありますので、
ご自身の離婚のケースで弁護士に相談、依頼をお考えの方は、遠慮なく姫路の城陽法律事務所まで
ご相談ください。
受任後、約1か月で協議離婚が成立しました。
相手方は、当初、離婚は行わないとの態度を示しており、
当職が通知を送った後も、同様でした。
しかし、離婚調停を申し立てられる事については、相手方は難色を示しており、
他方で、めぼしい財産があまりなく、依頼者側の方がむしろ、財産を有していることから、
幾らかを支払わなければならない事が考えられました。
協議を進めた結果、離婚はやむを得ないとの考えに変わり、また、離婚を成立させなければ、
別居期間中の婚姻費用を相手方が支払う必要が出てくるため、早期解決の見地から、
双方、金銭的な請求を行わないとの形の和解契約書を作成した上で、
離婚届を用いた協議離婚を成立させることができました。
離婚自体に争いがある場合でも、離婚調停に合わせて、
別居期間中の生活費を求める婚姻費用分担調停を申し立てることで、
離婚がスムーズに進むことがあります。
相手方からすれば、復縁が望めない事を気づいているものの、
生活費を支払わなければならない事となるため、離婚に踏み切られる可能性が
出てきます。
離婚自体に争いがあるケースでも、多数解決の実績がある、姫路の弁護士、城陽法律事務所に
気軽にご相談ください。
協議離婚後に,相手方から,相談者と不貞行為の相手方に対し,慰謝料300万円の請求がなされた事案です。
本件は,相手方と別居した後に,不貞行為がなされたというものであり,婚姻関係が既に「破綻」しているとまではいえないものの,それに近い状態であったことから,請求額を大幅に減額して慰謝料100万円で解決することができました。
本件は,婚姻期間中の不貞行為にあたるため,一見すると,離婚に伴う離婚慰謝料として請求額が高額になる可能性もありましたが,ご相談段階で,相談者の方から婚姻期間中の夫婦関係,別居に至る経緯,別居後の相手方の行動等を詳しく聴き取ることが出来たため,慰謝料を減額させる事情を相手方に主張することができ,結果的に請求額の3分の1の支払いで解決することができました。
婚姻期間中の不貞行為については,夫婦関係がすでに「破綻」していると認められる場合は,特段の事情がない限り,慰謝料は発生しないと考えられています。
もっとも,「破綻」しているとまではいえなくとも,本件のように,別居に至る経緯,別居期間,同居時の生活状況など慰謝料請求を否定するための事情を詳しく聴き取ることで,慰謝料額を減額することが可能になります。
夫の不貞行為の自白が存在した事案です。
不貞行為の相手方との示談交渉の依頼をお受けしました。
交渉の結果、依頼から2週間で相手方から200万円の支払をうけることが
でき、スピーディに解決できました。
婚姻期間は、数年程度でしたが、婚姻前から不貞行為の相手方と関係をもち、
婚姻する事を知りながら、その後も不貞行為を継続したなど、悪質さをもつことから、
慰謝料の増額事由があるものとして、200万円を請求することとし、
その支払をスピーディに受けることができました。