当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。
配偶者の不貞行為の相手方に対し、慰謝料請求訴訟を行った結果、
75万円の解決金の一括での支払を受け、配偶者に対しては相手方から求償しない旨約束する旨の
条項を入れる形で、訴訟上の和解が成立しました。
(夫婦間で離婚をすることなく、不貞行為の相手方に対してのみ慰謝料を請求した事案)
相手方は、①不貞行為の存在は認めるが、配偶者が居るとは知らなかった、
②結局、配偶者が産んが子が自分の子ではないと分かった上で、当方は子の
出産を認めて育てており、慰謝料は発生しない
などと主張しました。
これに対し、①配偶者と相手方の間のメール上、「旦那」という表現が多数登場しており、
配偶者がいることを前提とした会話内容であることなどを示し、
②については、生まれてきた子には罪がなく、苦渋の選択として子を育てることとしたものであり、
むしろ、慰謝料の増額事由となる旨、主張しました。
裁判所は、不貞行為の存在を認めた上で、配偶者に対する求償を行わないことを前提に、
75万円の支払をする形での和解案を提示し、この内容通り和解が成立しました。
夫婦間で離婚をすることなく、不貞行為の慰謝料を請求する場合、
不貞行為の相手方に対してのみ慰謝料を請求することが多いです。
この場合、不貞行為の相手方が慰謝料を支払った場合、配偶者に対して、
その半分を求償することが可能となるため、
離婚をしない事案であれば、本来、認められる金額の半額の支払を受け、
合わせて、配偶者に求償しない旨の条項を入れるのが通常です。
本件では、裁判官は求償しないことを条件として、75万円の支払を命じているため、
実際には150万円の慰謝料が相当と考えているものと評価できます。
不貞行為の慰謝料は100万円程度が相場と言われることがありますが、
本件では実質的にこれを上回る金額が認められたと言えます。
離婚問題で、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なく
ご相談ください。豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。
婚約が「不当破棄」されたとして、200万円の慰謝料請求訴訟が起こされたところ、
主張、立証を尽くし、裁判官より、相手方の引越費用実費15万円程度及び解決金30万円の
合計45万円での和解の勧告をいただき、45万円の解決金を支払う形での、勝訴的和解が成立しました。
相手方は、婚約破棄に向けて、様々な違法行為があった旨、主張していました。
子を望まない旨、告げていたにもかかわらず、子を作る力はないと事実と異なる説明をして
性交渉を行ったなどの主張です。
これに対し、当方は、婚約自体が成立しているとは言えない段階であったこと、
関係の解消までの経緯を丁寧に事実関係を主張するとともに、相手方が子を望まないとの結婚条件を持っていたとは
言えないことを証拠でもって証明しました。
結果、裁判官より、違法とまでの評価はできないが、幾分、不誠実な行動の部分もあるので、
上記程度の解決金でどうかとの打診を受け、和解の成立にいたったものです。
もともと、ご本人も、当職に依頼される前の段階で、40万円程度の解決金の支払を相手方に提示していたこともあり、
ご本人も納得できる解決となりました。
婚約の不当破棄を理由とした慰謝料請求の場合、
不当破棄であることの立証責任は、慰謝料を請求する側が負います。
ただ、相手方に立証責任があるからと言って、相手の主張を単に否認するだけでよいかと言うと、
通常は争いのない事実や証拠によって容易に証明できる事実が複数存在することから、
自己に不利に見える事実経過の部分については、これを補う主張や相手方が説明していない出来事などをこちらから
主張するなど、裁判官に公平に事実関係を見てもらえるよう、こちら側からも関係解消に至った経緯、理由をストーリーの形で
提示することが有効な場合があります。
本件でもこれを心がけたところ、裁判官の心証が当方に有利に傾いた1つの要素と考えております。
ご自身の離婚、婚約破棄等で、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮なくご相談ください。
相手方が短期間で夫婦財産である預金600万円程度を
ギャンブルに費消し、財産に乏しい中、150万円の慰謝料の支払及び
子が22歳に達するまでの養育費を取り決める形で離婚調停が成立しました。
慰謝料については、離婚成立月に100万円を一括して支払いを受け、
残り50万円は分割で支払を受ける形で離婚調停をまとめることができました。
本件は、財産分与の対象財産に乏しい事案でした。
相手方のギャンブルによる費消が原因であり、この点の調整は
離婚に伴う慰謝料という形で図る必要がありました。
結果として、こちらの請求金額全額の支払を認めていただくことができ、
また、養育費についてもお子さんがまだ幼かったのですが、22歳に達するまで払い続ける、
という内容で合意することができました。
本件は、離婚時の財産分与の金額が大きな争点となった調停でした。
結果、相手方の主張額から三百数十万割り引いた金額(1000万円)を8年程度の分割で支払う形で
調停離婚を成立させることができました。
当方は、財産に占める確定拠出年金や退職金の金額の割合が多い状況にありました。
本件の確定拠出年金や退職金自体は、その金額の支払を受ける見込みがある程度あるため、
除外することが難しい状況にありました。
他方において、退職金や確定拠出年金の支払を受けることができるのは、退職時であることから、
これを前倒しで現段階で支払うのであれば、相手方はこれを運用できることとなり、
中間利息を控除するべきである旨、主張を行いました。
また、一括で支払うことは、預金等の金額が1000万円程度しかなく、財産を一時的とは言え、
ほぼ吐き出すこととなる事から、定年退職までの間に8年程度で分割払する形での解決を求めました。
結果、300数十万円を割り引いた上、一括部分を500万円、残り500万円を8年程度で分割して
払う形で、離婚調停を成立させる事ができました。
離婚時の財産分与の対象として、退職金や確定拠出年金の金額の占める割合が大きい場合、
離婚時に一括で支払うことが難しい場合が多く、本件のように分割払を求めていくこととなります。
また、一括部分をある程度作る場合、中間利息控除を主張して減額を図ることも考えられます。
本件はこれらがうまく功を奏し、有利な内容で離婚調停を成立させることができました。
ご自身の離婚について、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所に
遠慮無くご相談ください。豊富な解決実績に基づき、離婚問題のよりよい解決方法をお客様と一緒に考えます。
当方に不貞行為が存在する事に争いが無くなったものの、
当方からの慰謝料を差し引いてもなお、1000万円の財産分与を受ける事を骨子とした
調停離婚が成立しました。
当初、当方は、相手方の指摘する当方の不貞行為の存在を争っていました。
また、相手方は離婚自体については離婚調停当初から一貫して、反対の立場を示していました。
しかし、相手方から興信所の写真が提出されたため、更にご本人に確認したところ、不貞行為は存在する旨
認められました。
そこで、離婚調停においても、不貞行為を認めた上で、離婚の条件についてどうするか協議する形としたい旨、
述べたところ、
相手方も態度を軟化させ、離婚に向けた条件を検討することとなりました。
夫婦の共有名義の不動産があり、ローンも残っていましたが、結果として、相手方が不動産全体を取得し、
ローンの支払も行う事とし、当方の共有持ち分の価値に相当する金額にほぼ近い金額から、一定の慰謝料相当額を差し引き、
相手方が借り入れでこの金額をまかなう事も考慮し、
1000万円の財産分与(代償金)を一括で相手方から支払を受けることを骨子とした調停離婚が成立しました。
本件は、離婚調停前に別居を行っている事案でした。
このため、相手方としても、不貞行為を認めないのであれば、感情的にも離婚には応じられないが、
認めるのであれば、もはや婚姻関係が元に戻ることはないという事は理解されていたものと思われ、
離婚の方向に話が進みました。
慰謝料額を差し引いても、なお1000万円の代償金の支払を受けることができる形で、離婚調停が
成立し、よい解決ができたのではないかと考えられます。
このように、粘り強く交渉を行うことで、こちらに不利な点も含めて抜本的に離婚の問題が解決できることが
しばしばあります。ご自身の離婚について、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮なくご相談ください。豊富な解決実績に基づき、お客様と共によりよい解決方法を考えます。
暴力を内容とした離婚慰謝料として250万円の支払を分割で受け、
また、養育費として婚姻費用算定表にもとづく金額とは別に、子の学資保険の保険料を
16歳に達するまでの間、支払を受ける内容で離婚調停が成立しました。
調停当初、相手方は離婚そのものを拒絶していましたが、
調停を重ねると、相手方は離婚そのものに同意するようになりました。
ただ、面会交流については1か月当たり、複数回の面会を求めるなどしており、
当初は面会交流がまとまらなければ、離婚も不成立との態度を相手方は取っていましたが、
離婚調停を進めるうちに、面会交流については別途、面会交流調停で決めることとし、
離婚調停を先行して決めることで落ち着きました。
相手方が当初、離婚自体については拒絶されるケースは時々、見受けられます。
しかし、本件の場合、暴力が存在した点は証拠が存在する事から、こちらとしては
最終的には離婚訴訟も視野に入れていました。
ねばり強く調停を重ね、結果的に4回の調停期日で離婚調停成立にこぎつけることができました。
離婚自体を当初拒絶されるケースでも、調停を重ねることで離婚に踏み切られるケースはこれまで
多数経験しております。進め方次第では、離婚原因に乏しい事案でも離婚成立が可能となることはこれまで
多数ありますので、離婚問題に強い、姫路の弁護士事務所、城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
不貞行為を理由とした離婚慰謝料として400万円の支払が認められ、
その他、財産分与も全額取得し、養育費等についても取り決めをする形で
離婚調停が成立しました。
不貞行為による慰謝料の支払を行い、
かつ、次に不貞の相手方と連絡、接触を図った時は、違約金として400万円を
支払う旨の示談が成立していました。
その後、再び不貞の相手方と連絡を取ったことが発覚し、離婚調停を申し立てるに
至りました。
夫婦間には、当方名義の預金や当方が契約者である子のための学資保険
以外にはめぼしい財産がなかったことから、これらについては全て当方が取得する他、
慰謝料400万円のうち200万円を一括で支払ってもらい、残りを養育費と並行して
分割で支払ってもらう形で調停をまとめることができました。
一般的には、離婚慰謝料は150万~200万円程度となることが
多いですが、今回のケースでは離婚調停以前に、示談が成立しており、
不貞の相手方と連絡等を取った場合の違約金の条項を定めていました。
一般的には、このような合意も有効と考えられ、本件でも合意に基づき、
離婚調停の中で違約金の支払を主張しました。
当初、相手方は金額については認めるものの、20年間の分割を主張したため、
分割期間が長期に過ぎる上、払い続けてくれるかも分からないため、受けられない旨
主張したところ、相手方は10年の分割を主張してきました。
これに対し、分割期間は、一般的に長くても5年程度とすることが多く、このような長期の分割に
するためには、まずは一括で支払う一時金部分を設けていただく必要がある、と主張したところ、
200万円を一括、残りを5年で分割との形で離婚調停を成立させることができました。
その他、離婚後の養育費についても、相手方が休職中であったものの、休職による減収を考慮しない形で、
1か月当たり9万円を支払ってもらう形で離婚調停をまとめることができました。
離婚調停の場合、訴訟とは異なり、話し合いによる解決であるため、
条件面での摺り合わせの際には、相手の考え方や落としどころを探りながら
行う必要があります。
ご自身の離婚について、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮無くご相談ください。豊富な解決実績に基づき、お客様と共によりよい解決方法を考えます。
当方が不貞行為を行った事には争いのない事案でした。
また、相手方は離婚を行う方向である事にも、争いがない事案でした。
相手方に弁護士が就き、内容証明で、300万円の慰謝料の支払を求めてきたのに対し、
半額の150万円を支払う形での示談が成立しました。
相手方が離婚を行う場合、離婚慰謝料は、150万円以上となる事が多いです。
本件では、不貞行為を行った事実及び相手方が離婚を行う方向である事に争いがない
事案である上、当方の支払能力にも問題がない事案であった事から、ディスカウントが
難しい事案でした。
相手方は、300万円の請求の後、少なくとも200万円は払って欲しいとの
申し出を行ってきましたが、当方は150万円が限度であり、変更ができない旨、
ねばり強く交渉したところ、ミニマムの150万円で示談が成立しました。
不貞行為の相手方に半額の75万円を求償することができる事から、
最終的な実質的な損害は75万円にとどめることができました。
弁護士が離婚慰謝料を請求する場合でも、判決で認められる金額以上の金額を請求してくるケースが
多く見られます。弁護士が請求している以上、金額が正しい、という関係には必ずしもない点に、
注意が必要です。
離婚慰謝料の請求を考えておられる方、離婚慰謝料の請求を受けられた方で、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、
解決実績の豊富な、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。