「財産分与が高すぎる」でお悩みの方への解決策|姫路市の離婚に強い【城陽法律事務所】解決実績300件以上

城陽法律事務所が、お悩み別に「離婚問題」の解決策をご提案します!

  • 「請求された」でお悩みの方
  • 「請求したい」でお悩みの方
  1. 原則通り半々なのか
  2. 相手方が既に
    受け取っているものがないか
  3. 財産分与の対象外のものが
    含まれていないか

原則通り半々なのか

 例えば、当方が経営者であり、特別の才覚に基づき大きな財産を築いた場合、単純に築いた財産を50:50で分けることが適切ではない場合があります。
 財産分与は生活保障としての意味も持つため、ある程度まとまった金額の財産がなければ、このような判断にはなりにくいかと思われますが、財産が高額の場合、このような観点からの検討が不可欠かと思われます。

当事務所では

過去の例や判例等に基づき、裁判所を効果的に説得いたします。

お客さまの声 城陽法律事務所で解決したお客さまより頂いたお便りをご紹介いたします。

相手方が既に受け取っているものがないか

 財産分与の対象となる財産は、別居時点のものとされる事が多いかと思われます。ところが、実際には、財産分与の基準時より前あるいは後に預金等が引き出され、相手方が管理している場合があります。特に、家計の管理を相手方に任せている場合に問題となります。

当事務所では

財産関係について不透明なケースでも、適格に開示を実現することで、適切な財産分与の実現を図ります。

お客さまの声 城陽法律事務所で解決したお客さまより頂いたお便りをご紹介いたします。

財産分与の対象外のものが含まれていないか

例えば、結婚中に親から相続した財産がある場合、その財産は夫婦で築いた財産ではなく、財産分与の対象外となります。
預金等で夫婦の財産と混じってしまった場合、どのように仕分けするか等が問題となる事もあります。

当事務所では

財産取得の経緯について、資料に基づき丁寧に主張、立証し、適切な財産分与の実現を図ります。

お客さまの声 城陽法律事務所で解決したお客さまより頂いたお便りをご紹介いたします。

離婚解決事例集

当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。是非ご参考になさってください。

離婚について
不貞(不倫)
DV・暴力
その他
お金について
婚姻費用
慰謝料
財産分与
子供について
親権
養育費
面接交渉
認知
嫡出否認

夫婦問題・離婚相談のご予約・お問い合わせはこちらまで


tel.079-286-8040
受付時間/9:00~18:00 休日/土・日・祝祭日

このページの上部へ戻る
Copyright© Joyo lawyer Office All Rights Reserved.