
当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。

子3人の養育費として月額25万円の支払を受ける形で訴訟上の和解離婚が成立しました。
相手方は、子の大学進学を了承していない等として、子の予備校費用の加算を争いましたが、
加算が認められました。
離婚までの間の別居中の婚姻費用や離婚後の養育費を定めるに当たって、
学費の加算が問題となることがあります。
標準的な公立高校、中学の学費については算定表で考慮済みですが、
これを超える費用がかかる大学や予備校の学費の場合、算定表で考慮されていない金額部分について
相手方に負担を求めることが考えられます。
一般的には、夫婦双方の学歴や進学についての同意の有無、双方の収入等が考慮要素となります。
婚姻費用や離婚請求の中で養育費を求める場合、夫婦が別居を行っている事案が多いかと思われます。
別居中に進学した場合に、相手方の同意の有無が問題となりますが、ここで言う同意とは、積極的な同意にとどまらず、
消極的な同意(積極的に反対しない)も含むと考えられています。また、夫婦間でのやり取りに限らず、親子間のやり取りから同意が認定される場合も
考えられます。
本件でも、相手方が子に対し、予備校進学を応援する旨のメールを送付していた事から、同意があった旨主張したところ、
加算が認められました。
その他、1500万円程度の財産を取得する形で財産分与を行う内容で和解が成立しました。

上記の通り、相手方が暴行等を理由に提訴したものの、裁判所の勧告を経て、訴えを取り下げて終了しました。
相手方は、当方が暴行や性的な行動を同居中に強要していた等として離婚訴訟を提起していましたが、
当方は、そのような事実は存在しない事を詳細に説明した上で、むしろ、別居以降も夫婦間で会って出かけたり、性交渉を持ったりしている
事実を主張、立証したところ、裁判所より、訴えの取下げが勧告され、相手方が取り下げて訴訟が終了しました。
離婚を一方が求め、他方に離婚意思がない場合、離婚訴訟においては、離婚を求める側が「法律上の離婚原因」の主張立証する
責任を負います。
本件では、暴行や性的な行動を強要していた事実を相手方が主張し、法律上の離婚原因が存在する旨、主張したのに対し、
当方はそのような事実は存在せず、むしろ関係が良好であったことを詳細に説明しました。
その上で、別居以降も夫婦間で交流があり、婚姻関係が破綻しているとの事実も存在しない事を主張、立証しました。
時々、別居=婚姻関係の破綻と考える方がおられますが、別居からある程度の期間(事案に応じて3~5年程度と解説される事が多いです。)が経過した段階で破綻、
と考えるのが通常です(別居直後に不貞行為を行っても、慰謝料を払う義務はない、等と主張される方がおられますが、別居から3~5年程度経過して初めて夫婦関係が破綻し、
その段階以降に不貞行為が存在したとしても、慰謝料の支払義務も発生しない、と考えるのが通常と言えます。)。
また、別居を行い、年数さえ経過すれば、破綻と評価される訳でもありません。本件のように、別居以降も夫婦間で交流を持ったり、性交渉を行った事実が認められる場合、
夫婦関係が破綻していないと評価される事が考えられます。
近時の裁判例では、別居以降も、子と食事を共にするために、相手方がいない時間に自宅に週2回訪れたり、子等の事で夫婦間で連絡を取り合ったり、
独立した子の家族との会食に夫婦で参加したり、子の婚前の家同士の顔合わせに夫婦で一緒に挨拶したり、親の法要に一緒に参加するなどした事案について、
完全な別居状態あるいは夫婦関係が断絶した状態にあったということはできない、と評価した事案も存在するところです(大阪高裁令和4年8月24日判決)。

離婚成立までの間の生活費(婚姻費用)として、月19万円弱の支払を受けた上で、
財産分与として4500万円程度の財産を取得する形で離婚調停が成立しました。
上記の通り、高額の婚姻費用、財産分与を確保する形で離婚調停が成立しました。
夫婦が代表者となっている法人が複数あり、夫婦で事業を行っていたところ、
当該法人の金額的評価及びどちらが離婚後も事業を行うのか(=どちらが法人の持分を取得するのか)や、
個人の所有である事業用の機械の金銭的評価が問題となりました。
この点、法人と個人は別である事から、法人については夫婦間の財産分与の対象とならない、等と誤解される方が
時々おられますが、法人の財産そのものは個人の財産ではないとしても、法人に対して持分(例えば株式会社であれば株式)を夫婦のどちらからが保有しており、
持分を取得した原資が夫婦の婚姻中の収入であるという場合には、法人に対する持分が夫婦の財産分与の対象財産となります(これに対し、親が会社を経営しており、親から代替わりを受け、
株式を取得した等の場合は、夫婦の収入で株式が築かれたとは言えない事から、財産分与の対象には当たらない事となります)。
この場合の法人の評価については、上場株式の場合は株式市場の価格(合意時直近の終値)で評価するのが通常ですが、
非上場企業の場合は、純資産方式(法人のプラスの財産とマイナスの財産の合計)で考える事が多いです(純資産方式では、収益性が反映されないため、
収益性を反映させて評価すべき、という事案の場合は、鑑定を行い、公認会計士に評価してもらう事が考えられます。)。
本件では、簡易に純資産方式を採用して持分を評価することとなりました。
また、相手方は、個人所有の事業用の機械について、法定耐用年数を用いた評価を当方が主張したのに対し、
相手方は、今後、修理、交換の必要が生じる等として、当該修理費用相当額を控除すべき旨主張しました。
当方は、具体的な首里の必要姓が明らかになっていない上(例えば、遺産分割等においても、遺産分割までに現実に不動産を売却した場合には、仲介手数料、登記費用等を控除した
金額が取得額と考えられますが、分割時までに売却していない場合は、不動産の評価額通り取得したものと考えて遺産分割がなされます。現に発生していない費用を差し引くことはできない、
という考え方です。)、法定耐用年数からすると、統計上、当面交換の必要が認められないと言えるし、
そもそも法定耐用年数は、機械の劣化も踏まえて残存する価値を簡易に算定するものであるから、減価償却後の金額すら当該機械に残っていない事の
立証を相手方は行う必要があり、鑑定を行う必要がある(ただし、当該機械の価値を適切に評価する専門家が存在するのかどうか疑問)旨主張しました。
結果、裁判所は、法定耐用年数を用いた評価を行う内容で解決案を提案しました。
結果、当方は44500万円程度の財産を取得する事ができました(当方は事業を行う意思がなかったため、法人の持分を相手方に譲ることとし、その対価の支払も受ける形)。
夫婦双方で法人の持分を持ち合ったり、代表者となっている場合、財産分与で協議がまとまらず、判決となった場合、
現状維持となる可能性(=離婚後も夫婦が会社の持分を持ち合ったり、代表者のままとなる可能性)も考えられることから、
離婚調停で適切な解決が図ることが出来たと言えます。

元々持たれていた財産に、相手方から500万円の支払を受け、800万円弱の財産を確保する形で
離婚調停が成立しました。
上記の通り、800万円弱の財産を確保する内容で財産分与がなされております。
なお、自宅にはローンが残っていますが、自宅の所有者かつローンの債務者である相手方が引き続き
支払を継続する内容となっております(当方は別居しており、自宅を必要としない立場)。
本件、熟年離婚の事案ですが、熟年離婚の場合、若い方の離婚に比べて、
持ち家や住宅ローンがある方が割合的に多く、その取扱が問題となる事が多いです。
本件の場合は、当方は別居を先行しており、自宅を必要としていない事から、相手方が自宅を取得し、
ローンも引き続き支払う内容で問題はなく、相手方もこれを受け容れた事から、この点の問題は生じませんでしたが、
相手方において、「自宅はローン以外に、自分の結婚前からの定期預金も購入費用に充てられているから、その分、夫婦の共有財産として
計上する自宅の価値を低くするべきである」との主張(特有財産の主張)を行ってきました。
この点、特有財産(婚前からの財産であったり、親から相続した財産である等から、夫婦の財産分与の対象価値から除外すべきとの主張)の立証責任は、
特有財産である旨主張する側にあります。そこで、自宅の購入費用に、現に相手方の婚前の定期預金が幾ら充てられたのか、ローンで幾ら借り入れたのか全体が
分かる資料の提出を求めました。
また、結婚から自宅購入までの間にそれなりの年数が経過している事案であった上、相手方が開示した定期預金の通帳では、結婚時に確かに一定の残高があったものの、
結婚後に、生活費に回されたり、逆に収入から定期預金に組み入れた形跡が複数認められたため、「婚姻後の収入が混じっていたり、婚姻後の一家の生活に充てられたりするなどしており、
特有財産性が維持出来ているとは言えないから、自宅の価値全額を財産分与の対象価値として計上すべきである」旨主張し、最終的に、ほぼ当方の考え方に依った場合の金額に近い500万円の支払を受ける形で離婚調停を成立させる事ができました。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。

自宅が夫婦で共有されており、かつ、自宅のローンも夫婦がそれぞれ連帯債務を負っている中、
離婚調停手続中に、第三者への売却を具体的に取り決め、調停成立後に、売却金から諸費用の支払や各自のローンの支払を
行い、残額を夫婦で折半して分ける内容の財産分与の取り決めを行い、離婚調停が成立しました。
上記の通り、自宅の共有関係や負債の問題を解決する形で離婚が成立しました。
離婚を行う際には、合わせて夫婦の財産について財産分与の取り決めを行うのが通常ですが、
財産分与において最も取扱が悩ましい問題として、自宅不動産、ローンの問題があります。
この点、不動産の名義やローンの債務者が夫婦のどちらか一方でかつ、他方が連帯保証等を行っていない場合は、
名義人が引き続き所有し、ローンの支払を行う形で合意を行えば足りる事となります。
対して、本件のように不動産が共有であったり、ローンが連帯債務である場合、離婚時に共有状態を解消しておかなければ、
後々に、別途、共有状態を解消するために交渉や訴訟(共有物分割訴訟)を行う必要があるという問題が生じます。
(共有であるため、他の共有者の同意、協力なくして、一方のみでは不動産を売却できない。理論的には自分の共有持ち分だけなら自分だけで売却できるが、買い手が共有を嫌い、買い手は通常つかない。共有者が協力しない場合、共有状態を解消する手段として共有物分割訴訟があるが、解決方法は、どちらかが100%取得する代わりにローンも全て支払うか、手続外で任意売却を行うか、手続内で
競売を行うかのどれかとなるため、それであれば、離婚時の財産分与の段階で、任意売却の道筋を立てておいた方がよい事となる。)
本件では、不動産を売却して各自のローンの支払に充てる旨の提案を離婚調停内で行ったところ、相手方も了解した事から、
不動産業者に査定を取得し、売却予定額について相手方の了解を得た上で(双方の負債が完済できる内容)、売却先を不動産業者に探してもらい、
売却予定日や司法書士の費用その他も確定した上で、離婚調停を成立させ、その後、売却を実行し、諸費用やローンの支払を行った残額を折半で分けております。
なお、このような進め方の場合、売却には種々の書類の取り交わし(契約書は元より、登記手続に必要な書類等)が必要となりますが、実際に交付してくれるのか
不明であるため、リスクを低下させる観点から、事実上、調停成立より先行して、相手方が署名、押印した種々の書類を依頼した司法書士が預かった事が確認できた状態で調停を成立させ
ております。
また、調停手続中に売却について具体的に取り決める際の注意点として、例えば売却金額についてなかなか折り合いがつかない等の事態になると、
裁判所が「それであれば、売却金額や売却先が具体的に決まってから再度、調停を申し立てるなりする事とし、一旦、調停を取り下げるべきではないか」
と述べてくる可能性が生じるため(離婚調停の期日を何期日も待ってくれない可能性)、出来るだけ早期に最低売却価格を取り決めると共に、売却先を確定する必要があります。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決を図ります。

離婚原因が認め難い中、相手方から離婚を求められたのに対し、当方から婚姻費用分担調停を申し立て、
相手方から離婚調停が申し立てられ、婚姻費用、解決金合わせて600万円弱の金員を得る形で離婚調停が成立しました。
本件は、婚姻を行ったものの、同居を行った事がなく、婚姻からそれほど期間がたたない中で
離婚を求められた事案であり、財産分与は期待しづらいという状態にありました。
相手方は、同居しなかった等と述べ、離婚原因が存在する等と主張したのに対し、当方は、同居しなかったのではなく、
同居のための住居等を適切に相手方が確保する等の対応を行わなかったり、双方の考え方の違いによるものであり、
当方に帰責性がある訳ではない旨、主張し、その上で、離婚を求めるのであれば、未払婚姻費用は当然であるが、これとは
別に一定の解決金の支払がなされれば、誠意が見せられたものとして、離婚に応じる事も考え得るとのスタンスをとりました。
結果、婚姻費用、解決金合わせて600万円弱の金員を得る形で離婚調停が成立しました。
離婚を相手方から求められた場合の対応としては、
①離婚に応じる、②離婚には一切応じない、の他、③条件次第では離婚に応じるという方法が考えられます。
本件では、当方に不貞行為や暴力等の有責性は認められず、その他、同居に至らなかった経緯についても当方に帰責性が認められるものでは
ないと考えられた一方、相手方が弁護士を代理人に立て、調停まで申し立ててきた事等に鑑みると、関係の改善を図り、夫婦生活を営んでいくことは
事実上困難であると考えられ、離婚には全く納得がいっていない。何らかの条件が提示された場合、検討は行う。というスタンスをとりました。
このような場合、解決金についてはどのように考えるべきでしょうか。例えば、不貞行為が認められる等の場合は、慰謝料の問題となり、
訴訟に至って判決が出た場合の離婚慰謝料には一定の相場があるとされているため、これをベースに考えることができます。
対して、本来、離婚するだけの事情(法律上の離婚原因)が認められないにもかかわらず、離婚に応じる、という解決金は、慰謝料と異なり、
法的な請求権ではないため、「判決での相場」というものがありません。
このような場合、現時点で離婚が成立した場合と、離婚が成立せず、別居期間をある程度確保された段階で離婚が成立する場合を比較することが
実務上、行われています。すなわち、離婚が成立するまでの生活費は、婚姻費用であり、配偶者の生活費(+子の生活費(養育費))を支払う必要があります。
対して、離婚が成立した場合は、お子様がおられる場合は養育費、そうでない場合は、生活費は不発生となります(離婚により、配偶者に対する扶養義務が無くなるため。)。
法律上の離婚原因が認め難い場合、別居期間に着目することが多いですが、一般的には3~5年程度と説明されることが多いです。
3~5年程度の期間(正確には、別居してから現在までの期間分は差し引く必要。ただし、その部分は、婚姻費用調停を申し立てている場合等は、婚姻費用として計上することとなります。)、婚姻費用を払い続ける場合と、現段階で離婚を成立させ、3~5年程度養育費を払い続ける場合(子がいない場合は、0円)の差をもって、解決金の目安とすることが考えられます。
本件では、相手方が少額の解決金の提案を当初行っていましたが、当方は、離婚訴訟において、法律上の離婚原因が認められにくい場合の裁判所の和解案として、
上記のような運用を採られていることから、婚姻費用額の5年程度の金額が提示されて然るべき旨、主張し、相手方は3年程度の金額を提示してきた事から、当方は4年程度の
金額を提示したものの、相手方が応じなかったため、裁判所(調停委員会)に解決案の提示を求めたところ、上記の通り、
こちらの考え方に沿う形で解決案が提示され、双方合意に達する事ができました。
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熟年ご夫婦の離婚事件で、財産分与として約2800万円の財産を当方が取得する形で離婚調停が成立しました。
上記の通り、財産分与として約2800万円の財産を当方が取得する形で、離婚調停が成立しました。
その他、年金分割についても通常どおり按分割合を0.5と定めており、これによりご離婚後の生活についても
安定した生活が期待出来るかと思われます。
本件の特徴は、夫が自身の給与等を管理し、依頼者様である奥様側は月々わずかの生活費しか渡されておらず、
夫側の財産の全容が不明である点にありました。
そこで、示談交渉ではなく裁判所での調停手続を選択の上、調停手続内で資料開示を相手方に行っていただき、
存在しないものは存在しない旨、書面等裁判所の記録に残る形で回答を行っていただくこととしました。
これにより、意図的に、存在しない、などと回答を行ってくる事態を少しでも防ぐ事を想定しております。
財産の資料の開示を求める際には、単に「財産の資料を開示されたい」とするのではなく、個別に財産(例えば、預金、生命保険、退職金など)を挙げ、
回答の漏れを無くす事が重要です(いつの分が必要なのかも明示する事も重要です。別居時等ある一時点の履歴等しか開示して来ない事も考えられるためです。)。
また、特有財産の主張を行うものについては、財産分与の対象ではないから、開示しなかった、などと述べてくる可能性もあるため、
特有財産の主張を行うか否かに拘わらず開示を求めることも重要です(そもそも特有財産に当たるのかや、裏付け資料があるのかが問題となるため、その判断を相手方のみに
委ねて資料開示を求める事になってしまうためです。)。
また、相手方の退職金の取扱につき、争いが生じたものの、
相手方の定年退職時期が間近いため(1年程度後)、退職金が支払われる蓋然性が高いことから、
自己都合退職による金額をベースにするのではなく、定年時に定年退職された場合の金額をベースに、定年までの分及び婚姻までの分を控除する
形を採るべき旨主張し、これに基づき算定された金額を財産分与の対象価値の価値と考えることとなりました。
(自己都合退職の場合の金額よりも定年退職した場合の金額の方が通常は大きい事が多いです。)。
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1500万円程度の財産を財産分与として確保した他、約300万円程度の慰謝料等の支払を受ける形で離婚調停が成立しました。
相手方が、当初、離婚調停を申し立てたのに対し、当方が慰謝料の請求や有責配偶者からの離婚請求である旨の
主張を行い、解決金の支払いを求めたところ、相手方が調停を取下げたため、当方が離婚調停を申し立てたところ、
数回で不出頭を行うようになり、訴訟提起を経たところ、出頭するようになり、再度、調停で話し合いを行った結果、
上記のとおり調停成立にいたりました。
本件では、自宅不動産やローンの名義が相手方名義であったところ、当方が財産分与で自宅不動産を取得したいとの希望が
あったため、訴訟での解決ではなく、調停等の話し合いで解決を行う必要性が高い事件でした。
幸い、訴訟提起後に、相手方が出頭するようになったため、当該調停手続内で、一挙解決を図ることを目指しました。
相手方名義のローンの借換を当方で行う必要がありましたが、その一方で、相手方が財産分与その他の支払を、確実に
当方に行ってもらう必要があり、その原資を現実に確保してもらった事が確認できた状態で調停を成立させるなど、工夫を
要するところでした。
このように、離婚に伴い、自宅やローンの名義を変える必要がある事件では、工夫を要します。
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財産分与として、2000万円弱の財産を取得する事とした他、
養育費として月40万円弱の支払を受ける形で離婚調停が成立しました。
相手方は、自身の収入が婚姻費用の算定表上の上限を超えていることから、
相手方の収入はこれより上であっても、上限の範囲とすべき旨、主張していましたが、
これに対し反論を行い、結果、算定表の上限に限定されず、婚姻費用の支払を行っていただく事ができました。
婚姻費用、養育費を定めるに際しては、裁判所が作成した、「算定表」に当てはめて
月額が考えられることが裁判実務上、多いことは、ご存知の方も多いかと思われます。
ところで、当該算定表では、給与所得者の場合、2000万円、事業者の場合、1567万円までの表となっており、
夫婦のいずれかの収入がこれを上回る場合に、上記金額に限定して考えるべきではないかが論点となる場合があります。
この点については、様々な考え方がありますが、婚姻費用と養育費では考え方を分けることが考えられます。
すなわち、婚姻費用については、夫婦双方の収入に応じて、生活費を考える事となり、収入の多い方が、自身の収入を前提とした
自身と同様の生活を相手方にさせる義務を負うこととなるため、収入が多ければ、それだけ相手方に払うべき金額も多くなるのではないか、
との説明が考えられます。
対して、養育費については、教育費には自ずと限界があると考えられることから、収入についても、限界があるのではないか、との説明が
考えられます。
離婚について弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所までえん
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別居以降もペットを当方が育てているものの、購入代金のローンは
相手方が債務者となって支払っている事案につき、
離婚成立後も、ペットは当方が所有し、ローンは相手方が負担する形で
離婚調停が成立しました。
ペットの取得希望を当方が述べたのに対し、
当初、相手方は、それであれば、ペットのローンも当方で支払うべきである旨、
主張していましたが、交渉により、ペットは当方が取得しつつも、ローンは相手方が離婚後も
引き続き支払い続ける形で離婚調停が成立しました。
ペットも、民法上は「動産」であることから、財産分与の対象に理論上はなり得ることと
なります。
もっとも、財産分与は、経済的な価値のある(=時価のある)財産をどう分け合うか否かが問題となり、
経済的に無価値なものについては、当事者間で協議して分けることはできても、離婚訴訟に付随して財産分与の判決を取得する場合や
財産分与の審判においては、判断の対象に含まれないと考えられるのが通常です。
この点、ペットは、購入した段階では時価が存在することとなりますが、購入した後は、通常は、時価がつかない(転売できない)事と
なり、合意しない限り、財産分与の対象とはならないのではないか、という問題が考えられます。
また、通常は、ローンの対象となる財産を取得する者が、離婚後のローンの支払を行う事となります
(例えば、夫婦の自宅を財産分与で取得する側が、自宅に残ったローンを負担する(あるいは借り換える)など。)。
しかし、「ペットは無価値であるから、離婚時の財産分与の
対象財産とはならない」との主張を排斥し、ペットを夫婦の共有とした上で、財産分与の扶養的要素を考慮し、定期金として、
月々、飼育費用の一部の支払を命じる福岡家裁久留米支部令和2年9月24日判決が近時、出されています。
(飼育費用として、月々のペット代の他、ペットを飼うために賃借を余儀なくされた
(当該事案は、犬3匹を一方が飼育することとなる事案でした。)家の賃料の一部が計上され、これを割合的に一部、ペットを飼育しない側に
負担させるものです。)。
ペットを財産分与で当方が取得したいと述べたのに対し、前述の通り、相手方は、ローンも当方で負担すべき旨、主張しました。
これに対し、当方は、当該裁判例を調停に提出し、ローンを当方が支払うのであれば、飼育費用を相手方が負担すべき旨、主張しました。
その上で、実際には相手方が飼育費用の月々支払う形を採ることは、離婚後も、相手方との関係が残ることとなり、双方にとって負担が大きいことから、
ローンを相手方が負担するのであれば、飼育費用を相手方が負担すべき旨の主張は撤回する旨、述べ、
最終的に、相手方もこれに応諾し、上記の通り、離婚調停が成立しました。
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