その他離婚解決事例集|姫路市の離婚に強い【城陽法律事務所】解決実績300件以上

城陽法律事務所の離婚解決事例集

当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。

離婚について

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122

相手方が親権を争う事から、月19万円の婚姻費用を確保した上で親権の調整をし、離婚成立に至った事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

相手方のDVを理由とした離婚調停を申し立てたところ、
相手方が親権について正面から争ってきたため、
離婚成立までの生活費である婚姻費用月19万円の支払を確定させた上で、
離婚成立までの間の子の監護をどちらが行うのがふさわしいか、監護者指定の審判を
解決し、その上で、調停離婚成立に至りました。

結果・所感

相手方が、子を勝手に連れ去った上、子との面会をさせない等として、監護者や親権者にふさわしくない
として親権等を正面から争う意思を示したため、紛争解決の長期化に備えて、まずは婚姻費用を確保する事とし、
相手方は、収入が減った等として収入を争ってきましたが、減った部分だけで見るのは適当ではなく、
数年の平均で見るべきである旨、主張し、月19万円の婚姻費用を確保することができました。

その上で、別居の原因が相手方にあり、やむを得ず子を連れていることから、違法な連れ去りではなく、
また、面会についても試行的面会を経て、結局のところ応じており、この面でも問題がないことを主張し、
審判で主張通り監護権を認めていただいた上で、養育費や親権について取り決めを行い、
離婚調停が成立しました。

ワンポイント解説

監護権や親権に正面から争いがある場合、この点をまず解決しなければ、
離婚調停を成立させることができません。

しかし、監護権等が決まるまでには、双方の主張立証をへた上で、家庭裁判所の調査官による
調査を経て、調査官の意見書が出た上で、審判がなされるのが通常であり、解決に時間を要するため、
その間の生活費を確保しておく事が重要となります。

この点、本件では月19万円の婚姻費用を確定させる事により、紛争が長期化しても生活に困らない状況を
作ると共に、紛争が長期化すると、経済的には相手方が損をする状況を作ることができました(離婚が成立すると、子の養育費のみで
済むため。)。

その上で、じっくり監護権の問題をまず解決し、相手方の主張立証に丁寧に反論を行い、当方の言い分どおり、
監護権を裁判所に認めていただき、論点を減らした上で、最終的に離婚調停成立にたどりつきました。

論点が多岐にわたる場合、どの問題から順に解決すべきか等、長期的な進め方を考えていく必要があります。

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。

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120

法律上の離婚原因が乏しい上、相手方に金銭的な余裕がない中、170万円の解決金の支払を受ける形で調停離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:60代
姫路
解決内容

離婚の理由が双方の価値観、性格の不一致等にあり、法律上の離婚原因が乏しい上、
夫婦の財産として自宅不動産及び相手方の退職金(退職時期は数年先)しかない状況において、
解決金として170万円を一括で支払を受けることを条件とした調停離婚が成立しました。

結果・所感

自宅不動産には相手方が居住しており、不動産を売却して金銭に換えて
財産分与を行うことには相手方が抵抗を示し、退職金についても時期が数年先であることから、
解決が困難でした(当初は、相手方は財産分与を行わないことを条件にするのであれば離婚するが、そうでないなら
応じないとしていました。)が、調停を継続し交渉を続ける中で、当方が一定のディスカウントを行うと、
相手方も金額の交渉に乗り始めたことから、更に交渉をつづけた結果、上記の通り、解決に至りました。

ワンポイント解説

方法として、離婚調停を現時点で成立させず、別居期間が3年~5年程度となり、
法律上の離婚原因ができた段階で、再度、離婚訴訟を起こすことも考えられますが、
その間に退職されてしまい退職金を相手方が入手する可能性があり、3~5年程度後の離婚訴訟の
段階で、相手方の財産の状況がどのようになっているかわからず、判決を得ても回収不能となるリスクを
考える必要があります。

また、自宅不動産については、売却が容易である地域の不動産であればともかく、そうでない場合、
不動産の売却にも支障をきたし、また、売却金額も期待できないことになります。

このため、依頼者と協議の上、名目上の金額を追及するよりも、一定のディスカウントを行い、一括で支払を受けることを
条件とした離婚調停の成立を目指したところ、上記のような解決にいたりました。

このように、離婚事件においては、条件の提示の内容や提示の時期などを事案ごとに考えることが重要であり、
この点でも弁護士に依頼されるメリットがあると考えられます。

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119

離婚事由が弱い中、当方にも多額の財産を残す形で協議離婚を成立させることができた事案

相談者
性別:男性
年代:40代
姫路
解決内容

不貞行為や暴力等の明確な法律上の離婚原因が存在しない中、
交渉により当方にも多額の財産を残す形で協議離婚が成立しました。

結果・所感

財産分与の対象となり得る財産として自宅不動産(ローン残あり)や預金、
株式、退職金等が存在する中、当方が債務者となっている自宅ローンを当方が今後も
全額支払いつづけ、完済時に自宅不動産を相手方名義とすることを条件として提示し、
協議離婚を成立させることができました。

これにより、当方の手元にも優に1000万円を超える財産を残すことができました。

自宅ローンの残額を当方が負担し続けると、相手が本来、財産分与で取得できる価値より大きい価値を
取得することができ、また、相手方が居住していることから、相手方としても受け入れ易い一方、

当方としても、相手方が居住している上、当方は別に居住しており、不動産を必要としておらず、
債務は相手方が引き受けない限りは、今後も金融機関に支払いつづけなければならない事から、
現実的な負担としては、変化がない上、

しかも預金あるいは株式、退職金など現金化しやすい資産を多く手元に
残す形で離婚を成立することができました。

ワンポイント解説

不貞行為、暴力など、認定されると原則として法律上の離婚原因として認められる事情が
ない場合、離婚を成立させるには、和解ないし調停でまとめる必要があります。

この場合の方法として、早期解決を図る利益として、通常であれば判決等でも認められない
経済的な利益を相手方に提示して、離婚を了承していただく、という事が考えられます。

このような離婚の条件の提示を行う場合は、条件が低すぎると、相手方が見向きもしない可能性が高い一方、
条件を高く設定しすぎると、相手方が対案を出してきた時に、それ以上、譲歩する幅が残っていないこととなり、
調整が困難となります。

このため、離婚条件の当初案の設定を行うには、双方の財産を把握し、通常であれば
財産分与ではどれだけの価値を渡す必要があるのかや、離婚が早期に成立しなければ、今後、どれくらいの相手方配偶者分の生活費(婚姻費用)を
負担し続ける事となるのか、また、双方が合意しなければ、相手方としても得る事ができない条件は何であるのか(例えば、当方名義の不動産に離婚後も住み続けるなど)
などを総合的に考えた上で、いわゆる「落としどころ」を設定することが重要と言えます。



本件では、相手方に住宅ローンを引き継ぐだけの収入に乏しいと考えられる点、他方で、相手方は離婚後も
自宅に居住し続けたいと考えておられる可能性が高い点、住宅ローンは、相手方が借り換え等を行わない限り、
当方が金融機関に返済し続けなければならない点、当方が返済を続けると、相手方は本来、財産分与等で得られる金額を
ある程度大きく超える価値を得られる点などを考慮し、実現可能性が見込まれる条件と考えて、
離婚条件として提示したところ、相手方にも代理人弁護士がついたものの、当方の当初提案通り最終的に応じていただくことができ、
協議離婚が成立しました。

新型コロナウィルスの影響で、裁判所の調停等の期日が止まっていた中、公正証書を用いて
離婚及びその条件を取り決めることができ、解決としてもスピーディーであったと言えます。

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
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118

明確な離婚原因が存在するとは言えない中、協議離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

セックスレス等から別居を行った上、離婚調停を申し立てたところ、
当初は離婚を拒絶していたものの、時間の経過に伴い、相手方が任意に離婚に応じ、
離婚届に双方、署名、押印した上、提出し、協議離婚が成立しました。

結果・所感

離婚調停と合わせて、別居中の離婚成立までの間の生活費(婚姻費用)の調停も申し立てました。
相手方は、離婚に当初から応じない姿勢を調停で示したため、まずは婚姻費用から決める形で
進めることを裁判所に求めました。
数回、調停を重ねると、相手方が調停に出頭しなくなり、婚姻費用について審判で決める可能性が
出てきましたが、期日間に、相手方より離婚に応じる旨の連絡があったことから、
離婚届を取り交わし、協議離婚成立に至りました。

ワンポイント解説

当方はセックスレス等を離婚原因として主張していましたが、
セックスレスの原因、理由が正当なもの(体調等)であったり、程度によっては、
それのみで法律上の離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとは
言えない場合があります。
この点は、家庭内の事情であるため、証拠として残っていることが少なく、立証の点でも
困難性を有することとなります。

相手方が経緯、理由について調停でも多くを語らない傾向にあったことから、
仮に訴訟になった場合の見通しも立てづらいという側面がありましたが、
婚姻費用について、先に結論が出ることとなり、また、調停が継続し、時間が経過する中で、
相手方も離婚に応じる意思を示し、協議離婚で解決することができました。

このように、法律上の離婚原因として明確なものがあるとは言えない場合でも、
離婚成立に至るケースを数く経験しております。

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離婚前の別居開始時に子を連れていった事が「違法な連れ去り」に当たらないと評価された事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

当方(母)が別居開始時に子を連れて自宅を出た後、
離婚調停を申し立てたところ、相手方が「子の違法な連れ去り」に当たる等として、
監護者指定及び子の引渡の審判及び仮処分を申し立てたところ、
仮処分については、裁判所より「保全の必要性(緊急性)がない」旨勧告を受け、相手方が取下げ、
審判については、当方のこれまでの監護内容に格段問題はなく、また、「子の違法の連れ去り」にも
当たらないとして、審判で監護者が当方に指定されました。

結果・所感

裁判所は、
①夫側も寝かしつけ等を積極的に行う等の事情があるものの、
関与は在宅時に限られ、出張等で家を離れることもあったことからすると、
主たる監護者は当方であり、その監護や今後の監護態勢に特段の問題は認められない。

②別居に至る原因として夫側の暴力やその後の言動が背景にあったことは否定し難く、
別居に至ったことについて、当方に専ら又は主として責任があったとは言えないところ、
子を主に監護していたのは当方であり、子が幼児期にあることからすると、子を連れて家を出たことが
違法な連れ去りとは言えない。

などとして、
③子の監護者として当方を指定するのが子の福祉に適う
と判断し、当方を監護者に指定した上で、相手方からの子の引渡請求を却下しました。

ワンポイント解説

離婚の協議や調停を行う場合、同居したままでは話し合いを続けることが困難なことが
多いため、別居を行った上で離婚の手続を進めることが多いかと思われます。

この際に問題となるのが、別居の際に子を連れて行った場合に、これが違法となるかどうか、という点です。
親権に争いがある場合に、「違法な連れ去り」に当たるとして、親権者としての適格性を欠くなどの主張がなされることが
あります。

子を連れて家を出ると言っても、様々なパターンがあります。
子が15歳以上の場合、子の意見で原則、親権者や監護者が決まるため、子がついて行きたいと考えているのであれば、
親権者や監護者は、別居を行った親に指定される可能性が高いと考えられます。
同様に15歳に近い場合も、同じように考えられることが多いかと考えられます。

対して、子が幼少の場合、別居に至った原因、経緯や、同居中の子の主たる監護者(子の身の回りの世話(食事、掃除、洗濯その他)を
主に行ってきた者)が夫婦のどちらか等を考慮する必要があります。

本件でも、裁判所は、別居に至る原因が当方にないこと、主たる監護者が当方であり子が幼児期であることから、
違法な連れ去りではない旨、明確に判示していただく事ができました。

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115

離婚成立後、離婚時に取り決めた養育費の減額請求を受けたのに対し、金額の多くを維持した事案

相談者
性別:女性
年代:40代
姫路
解決内容

子が3人いる事案で、子1人につき月7万3000円の養育費の支払を受ける形で
離婚が成立した後、離婚成立から数ヶ月後に、相手方が再婚や再婚相手の子の養育の必要性などを理由に
養育費減額の請求を行ってきたのに対し、1か月当たり15万円の養育費の支払を受ける形で約6万円のみ
減額する形の審判がなされました。

結果・所感

相手方は、離婚成立後、間もなく交際を始め、婚姻に至ったものであり、
離婚成立時に予定されていたものではない旨、主張していました。
また、離婚後、再婚相手との間の子の出産があり、これを相手方は離婚時に予見できなかった事情として主張していましたが、
妊娠の時期を証拠に基づき明らかにするよう求めたところ、前回の離婚時と場合によっては重なるものであることが判明しました。

当方は、交際の時期が時期的に不自然であり、少なくとも、再婚や再婚相手の子との養子縁組は事情の変更に当たらず、
新たに子が生まれるまでの間は、従前の養育費通りで減額は認められない旨、主張し、この点、裁判所も同意見となりました。

離婚後、再婚相手との間の子が生まれた点は、事情の変更と考えざるを得ないものの、離婚時に取り決めた、習い事等による金額の加算は
維持すべきである旨、当方が主張したところ、裁判所も同意見となりました。

結果、再婚や再婚相手の子1名の養子縁組、新たな子の出産があったものの、月6万円の減額にとどまり、
月15万円の養育費の支払を受けることを維持できました。

ワンポイント解説

離婚時に養育費の取り決めがなされた以降、養育費の増減額の請求がなされることが
あります。

この点、裁判所は、調停や審判等で一度取り決めを行った場合、安定性を重視し、
取り決めを行った時に既に存在した事情や、予想できた事情については、その時点で主張し、
結果に反映させるべきであり、後にこれを主張して、増減額できないとの考え方を採っています。

本件では、相手方が離婚直後に交際等を行った点を事情の変更として主張していましたが、
これらは予想できた事情として、事情の変更には当たらないものと裁判所は判断し、
新たに子が産まれた点を事情の変更と捉えて、産まれた月以降の減額を一部認めたものです。

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明確な離婚原因がない中、当方の当初の考え通り調停離婚が成立した事案

相談者
性別:男性
年代:40代
姫路
解決内容

性格の不一致、価値観の相違や、給料を相手方が管理しており、必要な金銭を渡してくれない、という事を
理由とした離婚調停を申し立て、交渉の結果、調停離婚が成立しました。

結果・所感

夫婦の財産としては、自宅マンション(相手方居住、残ローンなし)くらいしかめぼしいものがないところ、
相手方は、当初、自宅マンションを譲る上、月10万円の養育費を払う事を条件に離婚すると主張されていました。

そこで、まず、離婚の条件を詰めるより前に、婚姻費用(離婚までの間の別居中の生活費)の調停において、双方主張、立証を行い、
この金額を詰めることとしました。離婚前の生活費である婚姻費用と、離婚後の養育費は、考え方が連動するため、
婚姻費用の調停において必要な主張立証を行い、裁判官の意見をもらう事で、婚姻費用はもちろんのこと、養育費についても
争点を減らすことが出来ると考えたためです。

このようにして、婚姻費用についてまず取り決め、養育費については、月7万5000円程度となるという見通しを立てた上で、
譲歩を求めてきた相手方に対し、当方の譲歩は、早期解決のため、相手方が居住するマンションを相手方のものとするところまでであり、
これとは別に慰謝料や解決金等はかんがえられない旨、述べ、(依頼者自身も、子の事を考えると、マンションは譲ってもよいとの考えを
当初からお持ちでした。)当方の考え通り、離婚調停が成立するに至りました。

ワンポイント解説

離婚問題を解決する際、離婚までの生活費である婚姻費用や養育費、財産分与、慰謝料など、
様々な争点が生じます。

このような場合、互いに主張をくり返すだけでは、間を取るといった大雑把な解決しかできなく
なってしまいます。当方の言い分が通りやすいと予想される場合に、例えば、本件のように婚姻費用を先に
決めることで、養育費も事実上、決まるといった形で争点を減らすことができる場合があります。
婚姻費用については、調停で話し合いが決裂しても、自動的に審判に移行し、裁判官が終局的な判断をくだすため、
争点を減らすことができます。

このように、争点が複数ある場合、当該争点について当方と相手方のどちらが有利なのかを見極めながら、
どのように進めるのが効果的かを考える必要があり、教科書通りにはいかない(あるいは書いていない)部分が存在します。
このような場合に、離婚問題に精通した弁護士を代理人につける事が有効といえます。

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相手方からの財産分与の要求を大幅にカットする形で調停離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:20代
姫路
解決内容

当方の方が保管している財産が多かったことから、
相手方は100万円を離婚の際の財産分与として払うべきである旨、主張したのに対し、
当方は、相手方の迷惑防止条例違反等が理由で離婚を余儀なくされたものであり、
離婚慰謝料が発生しており、払うべきものはない旨、主張したところ、最終的に15万円を払う形で
調停離婚が成立しました。

結果・所感

その他、子の保育料がかかっている事から、婚姻費用の特別の経費として
上乗せがなされた他、別居以降の児童手当も当方に返還してもらうなどの調整も
離婚調停時にまとめて行うことができました。

ワンポイント解説

当方の方が相手方より保管している財産が多かったことから、当方が申し立てた離婚調停の中には
財産分与は請求として含めなかったのですが、相手方が財産分与を主張したことから、
離婚をまとめるに当たって、調整を行う必要が出ました。

迷惑防止条例違反の点については、相手は否認しており、当方の主張する離婚慰謝料については難しい
側面もあったのですが、当方が相手に渡す財産分与の額を減らす材料として使うことで、
総合的に、実質的な解決を図ることができました。

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姫路以外の裁判所が管轄となる場合にも対応いたしていますので、相手方の住所が遠方である等の事情があっても事件をお受けすることができます。

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離婚原因が弱い事案で、当方が獲得し得るほぼ上限の内容で調停離婚が成立した事案

相談者
性別:男性
年代:30代
姫路
解決内容

妻側からのモラルハラスメントから、抑うつ状態となった当方が、離婚調停、婚姻費用分担調停を
申立てたところ、相手方も弁護士が代理人としてつきました。
離婚までの間の生活費(婚姻費用)については、相手方は、月15万円を主張しました。
これに対して、当方は、10万5000円を主張し、最終的に11万5000円で妥結することができました。

また、財産分与については、別居以降の当方からの生活費の既払金が存在し、本来の婚姻費用との差額(払いすぎ分)を調整すべきであると
主張し、最終的に80万円の支払を受けることで合意に達し、離婚調停が成立しました。

結果・所感

離婚までの間の生活費について、相手方は特別の経費として、子が障がいを抱えていることから、
施設利用費や交通費の実費を加算すべきと主張していました。
これに対し、当方は、算定表の幅の範囲で考えれば足り、その上限をもってすれば足りると反論したところ、
ほぼ当方の見解通りの解決を図ることができました。

また、財産分与についても、相手方は当初、当方に対する立替金の存在などを主張し、財産分与の支払をしない旨
主張していましたが、当方より細かく反論を行い、立替金が存在しない旨主張し、また、相手方は多額の特有財産を有しており、
生活費の払いすぎ分の精算もある中、全く財産分与を受けることなく離婚調停を成立させることはできない旨、
主張したところ、最終的に80万円の支払を妻側から受ける形で、離婚調停を成立させることができました。

ワンポイント解説

本件は、離婚原因が必ずしも強いとは言えない事案でしたが、
条件的に、ほぼこちらが取り得る上限の解決内容で離婚調停を成立させることができました。

不貞行為や一方的な暴力などの強力な離婚原因が存在しない場合、離婚調停を決裂させて、
訴訟に移行しても、離婚自体が認められないのではないかというリスクを負う事となるため、
示談や調停で何とか条件をととのえて離婚を成立させる必要があると言えます。

本件でも、財産分与や生活費等につき双方の対立が大きく、相手方が感情的にも
折り合いをつけにくい状況にあったようですが、粘り強く調停期日の回数を重ね、
できるだけ客観的な事実、証拠を出し、感情的な主張を抑えて反論等を行うことで、出来るだけ無用の反感を買わないよう
心がけたところ、最終的に当方に有利な内容での離婚調停を成立させることができました。

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106

婚姻費用を月約16万円、養育費を月7万円少ない形で離婚調停が成立した事案

相談者
性別:男性
年代:30代
姫路
解決内容

婚姻費用として月29万円、養育費として月15万円を妻側が求めたのに対し、
婚姻費用を月約12万円、養育費を月8万円とする形で離婚調停を成立させることが
できました。
財産分与についても、親からの贈与による子名義の保険や婚姻前からの財産の合計
400万円近くを除外することができました。

結果・所感

相手方は、当方の給与収入だけでなく、不動産収入も含めて婚姻費用、養育費を決めるべきであると
主張していました。
これに対し、不動産収入は形としては当方のものであるが、当方の親が税金対策のため行った
名義貸しであり、当方が自由にできる収入ではないから、当方の収入から除外すべきと主張しました。

結果、相手の請求から大幅に割り引いた形で、ほぼ当方の主張通りの金額で離婚調停を
成立させることができました。

ワンポイント解説

離婚時には、未払いの婚姻費用の清算や養育費の取り決めも財産分与と合わせて
行われることが多いです。

この点、本件では名義が当方の不動産について、実際には親のものであり、収入も親のものという点を
どう反映させるかが問題となりました。不動産の購入資金を誰が出したかや、賃料の取得や固定資産税の負担を誰が
行っていたかなどを客観的な資料で証明する必要があります。

この結果、立証が厳密には難しい部分もあったものの、ほぼ当方の主張通りの金額で離婚調停を成立させることが
できました。

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