その他離婚解決事例集|姫路市の離婚に強い【城陽法律事務所】解決実績300件以上

城陽法律事務所の離婚解決事例集

当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。

離婚について

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105

法律上の離婚原因の存在が認められるか不透明な事案で、早期に調停離婚成立が図れた事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

相手方が精神疾患から仕事を辞め、働かなくなった事案で、
別居の上、離婚を求めるべく、離婚調停を申し立てたところ、
相手方が財産分与を求めてきたのに対し、解決金100万円を支払い、
相手方からは、現在は仕事につき、少額とはいえ収入を得ている事から、
養育費月1万円の支払を受ける形で、調停離婚が成立しました。

結果・所感

本件では、財産分与の結果如何では、離婚時の解決金として設定した100万円を大幅に超える
支払を行わなければならない可能性がありました。

当方としては、相手方が仕事を辞めた後、家事・育児等もほとんど行っていない事などから、
仕事を辞めた後は財産の維持総増加に貢献しているとは言えないから、仕事を辞めた時点での
残高で財産分与を考えるべきであるし、仮にその後の部分も財産分与の対象となると考えた場合でも、
50対50で分けるのは不公平である旨、主張しつつ、

早期解決の見地から、相手方が提案する、解決金150万円は難しいが、次回期日で離婚調停が成立するのであれば、
100万円を支払い、養育費を現在の算定表通り月1万円の支払を受ける内容であれば、合意可能と提案を行いました。

当方の見解通りであれば、相手方は25万円程度しか支払を受けられないというリスク、12月23日発表の、
最高裁による新しい算定表が明らかになった後の場合、養育費も上がる可能性があるというリスクが相手方にあることとなり、
結果、当方の提案通り調停離婚を早期に成立させることができました。
なお、離婚調停期間中、相手方が当方契約のアパートに住み続けており、早期に退去してもらう必要があり、この点も離婚調停手続内に、
相手方の退去を実現することができました。

ワンポイント解説

方向性としては、養育費についても、12月23日に公表予定の最高裁の新しい算定表により
決めるべきとの対応も考えられるところでしたが、依頼者は早期解決を望んでおられ、
また、収入が相手方より依頼者の方が大幅に多い事案であったことから、養育費が増加した場合でも
それほど大きな差にはならないのではないかとも思われるところでした。

更に、財産分与を厳密に行った場合、裁判官がどのような判断を行うのかが不透明な部分があり、
結果によってはより大きな金額を相手方に支払わなければならないリスクが当方にはありました。

このような中、バランスを図り、提案を行ったところ、提案に対して、当初、相手方は応じにくい旨述べられていたものの、
当方がそれであれば、新算定表に基づき養育費を決めることとなるし、財産分与についても譲歩を行わないこととなり、裁判官に決めていただくより
他はないこととなる旨、回答したところ、当該期日で早期に調停離婚を成立させることができました。

離婚には様々な論点があり、適切に主張、立証を進める必要があります。
また、調停等の交渉段階では、論点に対して、裁判官が判決になった場合にどのような結論を下しそうなのかも
予測しながら交渉を進める必要があります。

離婚について弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。

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98

200万円以上の財産分与、月4万円の養育費の支払を受ける形で調停離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

相手方からの不貞行為を理由とした慰謝料について、
調停内で裁判官より、不貞行為とは認めがたい旨、意見をもらった上で、
200万円以上の財産分与を受け、月4万円の養育費の支払を受ける形で
離婚調停が成立しました。

結果・所感

相手方より、手紙の存在等を理由に不貞行為の主張がありましたが、
経緯について説明した上で、内容的にこれだけで交際していたというのは飛躍である旨、
丁寧に主張したところ、裁判官としても、これを理由に慰謝料が発生するとは認めがたい旨、
意見を得ました。
その上で、200万円以上の財産分与を受け、養育費についても算定表どおり月4万円の支払を
受ける形で離婚調停が成立しました。

ワンポイント解説

離婚調停を行う場合、相手方から慰謝料や解決金の主張がでることがあります。
一般的に、離婚に伴う慰謝料は、不貞行為や暴力などの不法行為を構成するだけの事情が
必要とされており、その立証責任は請求する側にあります。

本件では、手紙の存在等を理由に慰謝料の請求がなされましたが、一見、不利に見える証拠でも、
丁寧に説明し、不法行為を構成しない旨、丁寧に主張することで、裁判所の意見を引き出すことが
できました。

ただし、離婚原因があるかどうかは、これとは別ですので、相手方に暴力、不貞行為等の明確な事情がなければ、
離婚調停をまとめなければ、離婚しづらいという点を別途、考慮する必要があります。

本件でも数十万円程度の名目的な解決金を設定し、これを差し引いて財産分与の支払を受ける形で離婚調停を
成立することができました。

ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮無くご相談ください。
200件以上の豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。

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97

オーバーローン物件の存在する中、250万円の財産分与を受け、養育費月7万円で離婚調停が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:50代
姫路
解決内容

月10万8000円の婚姻費用の支払を受ける形での調停を成立させた上で、
財産分与として200万円近くの子の学資保険の名義変更を受け、これとは
別に解決金50万円を得て、養育費についても月7万円の支払を受ける形で
離婚調停を成立させることができました。

結果・所感

相手方は、当初、月8万円しか生活費を渡していない状態でした。
このため、適正な生活費の支払を受ける必要があることから、離婚調停と合わせて
婚姻費用分担請求調停を申し立て、まず、婚姻費用について取り決めを行い、月10万8000円の
支払を受ける形で調停をまとめました。

その上で、財産分与についても、当方の資産が多いものの、婚姻前からの財産であることを
証拠で証明した上で、離婚時の財産分与の対象から外しました。
他方、相手方が保有する財産にはオーバーローン物件が存在しましたが、
学資保険については、名義変更を受ける形で財産分与を行い、
この他、調停申立以前の未払い婚姻費用等を含め50万円の解決金を受ける形で
離婚調停を成立させることができました。

ワンポイント解説

離婚時の財産分与において、対象となるのは婚姻後に夫婦で形成された財産のみです。
しかし、婚姻前から存在した財産であるとか、親から相続した財産であるなどの事情から、
特有財産である旨の主張を行う側が、特有財産であることの立証責任を負うため、
丁寧に立証を行う必要があり、本件でもこれを心がけました。
当初は、相手方は特有財産を否定していましたが、立証を行い、裁判所の意見も得た結果、
相手方も受け入れる形となりました。

離婚時の財産分与においては、このような整理を丁寧に行うことが必要となります。
ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所に
遠慮無くご相談ください。豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。

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96

婚約の「不当破棄」を理由とした慰謝料請求につき、勝訴的和解が成立した事案

相談者
性別:男性
年代:40代
姫路
解決内容

婚約が「不当破棄」されたとして、200万円の慰謝料請求訴訟が起こされたところ、
主張、立証を尽くし、裁判官より、相手方の引越費用実費15万円程度及び解決金30万円の
合計45万円での和解の勧告をいただき、45万円の解決金を支払う形での、勝訴的和解が成立しました。

結果・所感

相手方は、婚約破棄に向けて、様々な違法行為があった旨、主張していました。
子を望まない旨、告げていたにもかかわらず、子を作る力はないと事実と異なる説明をして
性交渉を行ったなどの主張です。

これに対し、当方は、婚約自体が成立しているとは言えない段階であったこと、
関係の解消までの経緯を丁寧に事実関係を主張するとともに、相手方が子を望まないとの結婚条件を持っていたとは
言えないことを証拠でもって証明しました。

結果、裁判官より、違法とまでの評価はできないが、幾分、不誠実な行動の部分もあるので、
上記程度の解決金でどうかとの打診を受け、和解の成立にいたったものです。

もともと、ご本人も、当職に依頼される前の段階で、40万円程度の解決金の支払を相手方に提示していたこともあり、
ご本人も納得できる解決となりました。

ワンポイント解説

婚約の不当破棄を理由とした慰謝料請求の場合、
不当破棄であることの立証責任は、慰謝料を請求する側が負います。

ただ、相手方に立証責任があるからと言って、相手の主張を単に否認するだけでよいかと言うと、
通常は争いのない事実や証拠によって容易に証明できる事実が複数存在することから、
自己に不利に見える事実経過の部分については、これを補う主張や相手方が説明していない出来事などをこちらから
主張するなど、裁判官に公平に事実関係を見てもらえるよう、こちら側からも関係解消に至った経緯、理由をストーリーの形で
提示することが有効な場合があります。

本件でもこれを心がけたところ、裁判官の心証が当方に有利に傾いた1つの要素と考えております。

ご自身の離婚、婚約破棄等で、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮なくご相談ください。

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95

財産分与が困難な中、150万円の慰謝料、大学卒業までの養育費を認めてもらう形で調停離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

相手方が短期間で夫婦財産である預金600万円程度を
ギャンブルに費消し、財産に乏しい中、150万円の慰謝料の支払及び
子が22歳に達するまでの養育費を取り決める形で離婚調停が成立しました。

結果・所感

慰謝料については、離婚成立月に100万円を一括して支払いを受け、
残り50万円は分割で支払を受ける形で離婚調停をまとめることができました。

ワンポイント解説

本件は、財産分与の対象財産に乏しい事案でした。
相手方のギャンブルによる費消が原因であり、この点の調整は
離婚に伴う慰謝料という形で図る必要がありました。
結果として、こちらの請求金額全額の支払を認めていただくことができ、
また、養育費についてもお子さんがまだ幼かったのですが、22歳に達するまで払い続ける、
という内容で合意することができました。

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94

財産分与として1800万円の支払を受ける形での調停離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:50代
姫路
解決内容

預貯金、将来の退職金等が離婚する際の財産分与の対象財産となるところ、
1800万円の分与を受ける形での調停離婚が成立しました。

結果・所感

相手方は、当初、1600万円を分与する形での提案を行っていましたが、
先に婚姻費用(月8万円)を調停で取り決めたところ、離婚しなければ月々8万円余分に
毎月かかる状態となったところ、最終的には1800万円の分与を行う形で合意できました。

将来の退職金が財産に占める割合が大きかったものの、初回に500万円の支払を受け、
月々の分割額も相手提案の10万円だったものの、交渉の結果、月15万円、賞与月に35万円の分割で
調停離婚を成立させることができました。

また、年金分割も通常通り按分割合を0.5としております。

ワンポイント解説

熟年離婚の場合、財産分与として将来の退職金が対象となることが多いです。
この場合、退職金自体は定年にならなければ支給されないことから、預金等が十分にないケースでは、
分割払を検討せざるを得ないこととなります。
分割になること自体はやむを得ないとしても、離婚時に支払ってもらう一時金の金額を大きくするだとか、
月々の弁済額や賞与月の加算などで、なるべく回収可能性を高める必要があります。
本件でも、初回の分割金額を500万円、月々の支払額も増やすことができました。

背景には、離婚の条件が整いにくかった事から、まずは離婚成立までの間の生活費である婚姻費用の金額を
調停で決めて金額を固定し、離婚が成立しなければ、月々8万円の支払が続く状態となった事も、
離婚の条件の取り決めを促進する効果を生み出した1つの要因と考えられます。

ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮無くご相談ください。
豊富な離婚問題の解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。

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93

退職金、確定拠出年金等について、将来の経過利息の一部を差し引く事などを理由として、離婚時の財産分与の大幅な減額が図れた事案

相談者
性別:男性
年代:40代
姫路
解決内容

本件は、離婚時の財産分与の金額が大きな争点となった調停でした。

結果、相手方の主張額から三百数十万割り引いた金額(1000万円)を8年程度の分割で支払う形で
調停離婚を成立させることができました。

結果・所感

当方は、財産に占める確定拠出年金や退職金の金額の割合が多い状況にありました。
本件の確定拠出年金や退職金自体は、その金額の支払を受ける見込みがある程度あるため、
除外することが難しい状況にありました。

他方において、退職金や確定拠出年金の支払を受けることができるのは、退職時であることから、
これを前倒しで現段階で支払うのであれば、相手方はこれを運用できることとなり、
中間利息を控除するべきである旨、主張を行いました。

また、一括で支払うことは、預金等の金額が1000万円程度しかなく、財産を一時的とは言え、
ほぼ吐き出すこととなる事から、定年退職までの間に8年程度で分割払する形での解決を求めました。

結果、300数十万円を割り引いた上、一括部分を500万円、残り500万円を8年程度で分割して
払う形で、離婚調停を成立させる事ができました。

ワンポイント解説

離婚時の財産分与の対象として、退職金や確定拠出年金の金額の占める割合が大きい場合、
離婚時に一括で支払うことが難しい場合が多く、本件のように分割払を求めていくこととなります。

また、一括部分をある程度作る場合、中間利息控除を主張して減額を図ることも考えられます。

本件はこれらがうまく功を奏し、有利な内容で離婚調停を成立させることができました。

ご自身の離婚について、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所に
遠慮無くご相談ください。豊富な解決実績に基づき、離婚問題のよりよい解決方法をお客様と一緒に考えます。

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92

認定外の保育園の保育料の負担も加味した婚姻費用、養育費の取り決めを行い調停離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:20代
姫路
解決内容

保育料の一部を婚姻費用、養育費の基本月額に加算する形で、
金額の取り決めを行い、離婚成立までの間、計200万円弱の婚姻費用が認められ、
離婚調停が成立しました。

結果・所感

認定外保育であったため、子2名で6万円を超える保育料がかかっていました。
当方は、離婚調停において、「保育料を支払うことで、当方は仕事ができ、収入を得ており、これによって
相手方は婚姻費用や養育費の基本額が少なく済んでいるのであるから、当方のみで保育料を負担することは
不適切であり、金額的にみても、婚姻費用・養育費の算定表で考慮されていない特別の経費に当たる」と
主張したところ、算定表で考慮されている公立中学の標準学費年13万円程度を越える保育料について、
相手方と当方の収入割合で按分する形で負担すべきである、との裁判官の意見を得て、これに基づき、
離婚調停を成立させることができました。
結果、半額程度が加算されております。

ワンポイント解説

当事務所では、依頼者の方と進め方について相談させていただいた結果、
離婚調停を申し立てる場合、合わせて、離婚成立までの間の別居中の生活費である婚姻費用分担調停を
申し立てることが多いです。

これにより、離婚条件について調整が難航した場合でも、まずは別居中の生活費を確保することができます。
相手方は、これにより決まった金額を月々払わなくてはならず、離婚を成立させなければ、配偶者分の生活費を
余分に払い続けることとなるため、早期に条件を整えて、離婚調停を成立させたいとの動機をもつこととなり、
離婚調停においても譲歩を行う可能性が出てきます。

本件でも、相手方は、当初、「生活が苦しいので、そんなに多くは支払えない」などと法的には認められづらい
主張をしていましたが、婚姻費用から取り決めを行い、しかも保育料についても半額程度を負担すべきとの裁判所の
意見を得ることができたことにより、離婚時の清算金の額にについても譲歩を行ってきました。

離婚の条件に争いがある場合、話の進め方についてよく考えを練る必要があることが多いです。
ご自身の離婚の問題について、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
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91

離婚成立後、実質的に過去分の養育費、進学費用を回収する形の和解が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:50代
姫路
解決内容

過去に離婚調停が成立し、その中で、相手方がローンを支払うマンションの利用を
一定期間、離婚成立後も認める形での合意がなされていたところ、
相手方が当方に対し、「離婚成立後、マンションの利用がなされておらず、使用貸借契約を解消する」として、
マンションの明渡請求訴訟を起こしてきました。

これに対し、離婚成立時の使用貸借契約の設定は、離婚の条件となっており、
離婚時に合意した明け渡し期限がまだ到来しておらず、解除は無効である旨、主張し、
他方で、現在、物置としての利用にとどまっており、マンション利用の必要性は低下していることから、
離婚時に合意した養育費の期限以降、子の進学により本来、養育費の支払の延長がなされるべきであったとして、
その間の養育費や大学進学費用の一部の支払を条件に、明け渡す余地がある旨、交渉し、
300万円の解決金を一括で支払を受けることができました。

結果・所感

本来、養育費は、過去分について遡れる訳では無く、養育費の調停等を申し立てた以降のものしか
対象とならないところですが、今回のケースの場合、相手方としても、マンションの返還を受ける必要性が
高い(おそらく、売却してローンを一括償還しようという事かと思われます。)ことから、
訴訟内において、和解の条件として提示し、交渉を行ったところ、300万円を一括で支払ってもらう形での
解決を図ることができました。

ワンポイント解説

離婚時に調停等で合意を行った場合でも、離婚調停の条項から変化が生じた場合
(例えば、今回の場合、離婚後、大学進学により、子の扶養義務が20歳から更に伸び、
大学卒業までとなったなど)、改めて協議の上、合意するか調停を申し立てるなどの必要が
生じます。

養育費については、遠い予測がしきれない将来までの支払を取り決めるため、
予測できない点については、離婚成立時に決めることはできず、必要最小限(例えば、子が20歳まで払うなど)の事項しか
盛り込めないため、注意が必要です。

この点、本件も同じ問題がありましたが、相手方としてもマンションの明渡請求訴訟については、判決に至ったとしても、
負ける可能性が高く、マンションの明渡を受けるためには、解決金の支払が必要との認識を持つに至り、
和解が成立したものと思われます。

本件の養育費、進学費用等のように、法的には請求が難しい内容でも、交渉次第では回収が可能なケースは
多々あります。

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85

養育費を事実上、相手方が今後請求しない形で離婚が成立した事案

相談者
性別:男性
年代:30代
姫路
解決内容

当方が夫側であったところ、相手方や相手方の親の携帯電話代を当方が
別居後も負担しつづけており、別居後に負担した費用の清算を求めてました。

また、親権を譲る代わりに、面会交流についても取り決めを求めました。

離婚調停の回数を重ねる中、相手方が今後、養育費を請求しないので、費用の清算を免除して欲しい、
と述べ、そのように離婚調停が成立しました。

結果・所感

面会交流について、相手方は子の受渡を自分では行いたくない旨、述べたことから、
相手方の父母と当方の間で子の受渡を行う形で調整を行った他、月1回、1回当たり
6時間程度とある程度具体化した形で面会交流の取り決めができました。

その他、細かいですが、相手方が家に残した残置物の処理についても取り決めを行っています。

ワンポイント解説

養育費を請求しない旨の合意は、裁判所の調停条項には載せることができません。
これは、養育費を一切放棄するとの意思表示が無効と考えられる上、仮に有効と
考えても、子が請求可能と考えられるためです。

本件でも、この点のリスクはありましたが、相手方が支払能力に乏しい上、
当方と関わり合いをあまり持ちたくない様子が見られたため、事実上、請求してこないものと見て、
離婚調停が成立するに至りました。

離婚を行う際には、残置物の処理なども含め、様々な事項を取り決める必要なことがあります。
ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮なくご相談ください。豊富な解決実績を活かし、お客様と一緒にベストの解決方法を探ります。

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