財産分与に関する離婚解決事例集|姫路市の離婚に強い【城陽法律事務所】解決実績300件以上

城陽法律事務所の離婚解決事例集

当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。

お金について

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147

不貞行為が存在するように評価されやすい不利な事実がある中、 財産分与の金額に30万円程度上乗せした金額の解決金を支払う内容で、 裁判上の和解離婚が成立した事案

相談者
性別:男性
年代:50代
姫路
解決内容

当方に不貞行為が存在するように評価されやすい不利な事実がある中、
財産分与の金額に30万円程度上乗せした金額の解決金を支払う内容で、
裁判上の和解離婚を成立させることができました。

結果・所感

当方には、別居後、異性の家を間借りしているという不利な事実がありました。
不貞行為自体は否認しているものの、裁判実務では、性交渉があったものと推認されやすい事から、
不利な状態と言えるかと思われます。

これに対し、当方は、別居前から、相手方による多額の使途不明金の存在を主張し、
通帳等からその説明を求め、その説明内容に合理性がない事を主張しました。

最終的には、上記の通り、当方の考える財産分与の金額に30万円程度上乗せした解決金を支払う形で
裁判上の和解離婚を成立させることができました。

ワンポイント解説

不貞行為の認定がなされた場合、有責配偶者という事になり、
有責配偶者からの離婚請求として、離婚が認められるには、7~10年程度は別居期間が必要となり、
その間、婚姻費用(生活費)を払い続けなければならなくなります。

従って、有責配偶者からの離婚請求の場合、早期に離婚を成立させることで、7~10年分の婚姻費用の支払を免れることが
できる事から、和解としては、離婚慰謝料(150~200万円程度)とは別に、婚姻費用の7~10年分程度の支払をして和解離婚を成立させるという事もあるところですが、
本件では、上記の通り、こちらの考える財産分与の金額に30万円程度上乗せした金額で(従って、早期離婚成立のための解決金としては30万円と考えることができます。)、
和解離婚を成立させることができ、大幅に離婚成立のための解決金額の低減を図ることができたと考えることができます。

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。

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144

婚姻費用として月8万円、養育費として月5万円の支払を受ける内容で離婚調停が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

離婚までの間の別居中の生活費である婚姻費用について、
月8万円として即時清算を受け、また、離婚後の養育費について
月5万円の支払を受ける内容で調停離婚が成立しました。

結果・所感

相手方は、当初、月々の給与明細しか開示せず、賞与が不明であったことから
その開示を求めたものの、一向に開示を行おうとしなかった事から、裁判所を通じた
調査嘱託の申立を行ったところ、相手方は賞与の明細も開示するに至り、これにより
賞与を含む年間収入を基礎に、婚姻費用、養育費を定めることができました。

なお、相手方は、クレジット代を別居後に支払っているから、これを婚姻費用の未払に充当すべきと
主張しましたが、これについては、元になるクレジットの利用先は、全て夫婦の同居中の生活費の補填や相手方の
ためのものである事を主張し、当方が負担すべきものではない旨主張し、裁判所も同様に判断して精算不要となりました。

ワンポイント解説

離婚前の婚姻費用や離婚後の養育費を定めるに当たっては、夫婦双方の収入資料が必要となりますが、
時々、所得証明書や源泉徴収票ではなく、給与明細を数ヶ月分出してくる、という事があります。
しかし、これでは、賞与月の収入が分かりませんし、残業等により給料が月によって異なる場合、
結局、1年分の給与明細がなければ、年間の収入を把握することができない、という問題があります。

そこで、開示を求めたのですが、相手方は当初、任意に資料開示に応じる姿勢を示さなかったことから、
裁判所より相手方の勤務先に照会を行う、「調査嘱託の申立」を行ったところ、相手方は任意に開示を
行うに至りました。

これにより、適正な婚姻費用、養育費の算定が可能となりました。

このように、相手方が、存在が明らか、あるいは客観的資料から存在する可能性が高い財産について資料の開示を
拒んだ場合、裁判所を通じた調査嘱託の申立を行うことが考えられます。(ただし、裁判所は何でも採用するという訳ではなく、
単に、○○銀行に預金があるかもしれない、との憶測に基づく申立てなどは、採用しない可能性が高いです。)

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141

不貞行為の存在に争いがない中、相手方の当初請求の半額程度の解決金を支払い離婚調停が成立した事案

相談者
性別:男性
年代:30代
姫路
解決内容

当方に不貞行為が存在する事には争いがない中、
未払婚姻費用80万円程度も含めた解決金として260万円を支払う形で
離婚調停を成立させることができました。

結果・所感

本件では、自宅不動産が存在し、その価値をいくらと見るかが問題となっていました。
相手方は、当初、不動産会社の査定書の金額によるべきとしていましたが、当方は、
机上査定の額と実際に売却できる額では意味が異なる事から、固定資産評価額に近づけて考えるべきであり、
これが難しいようであれば、鑑定によるべき事となるが、鑑定をしないのであれば、結局、固定資産評価額によらざるを
得ない旨、主張しました。

相手方は、鑑定までは行わず、金額を大幅に下げて見ることとなり、慰謝料、財産分与、未払婚姻費用も含めた解決金
260万円で解決することができました。

ワンポイント解説

不貞行為の存在に争いがない場合、通常は破綻あるいは破綻に近い状態との主張を
行っても、認められるケースは少なく、相手方にも一定の帰責性があることが証拠で示せない場合、
離婚慰謝料として婚姻期間の長短により、150~200万円程度は判決でも認められる事が多いことから、
解決金としてこの程度の金額はある程度、覚悟しなければならない状態にあると言えます。

離婚成立までの間の生活費である婚姻費用の支払義務者の立場にある場合、
離婚調停を早くまとめなければ、配偶者分の生活費を余分に負担しつづけることとなる、
(離婚すると、子の養育費のみの額となる)点にも留意が必要となります。
殊に、不貞行為を行った、有責配偶者側が婚姻費用の支払義務者の場合、別居期間が相当長期間かつ、未成熟の子(経済的に独立していない子がいない事)
が離婚が判決で認められる際の要件となるため、何としても調停で条件を整えて離婚を成立させる必要がありました。

他方で、不動産の評価については当事者間に争いがある場合、最終的には鑑定を行う必要がでてきますが、
鑑定を行う場合、物件が1件であっても、50~100万円程度はかかると考えておく必要があること、
本件では住宅ローンもあることから、かなり高額の鑑定が出なければ、費用対効果が合わないため、相手方は鑑定までは行ってこないのではないか、
との予測を立て、不動産の評価については積極的に争いました。

このため、解決金額に幅が生じることとなり、相手方からも譲歩を引き出し、
結果、相手方の言い分通りの場合よりも200万円程度、少ない解決金額で調停離婚を成立させることが
できました。
慰謝料額として本来、150~200万円程度は覚悟しておかなければならない点も踏まえると、
未払婚姻費用も含めて260万円との条件は、当方に有利なものと言えるかと思われます。
(有責配偶者につき、離婚しづらい点を踏まえて、解決金がかなり加算されることもよくあります。)

なお、相手方が当初、就労していないので、婚姻費用の算定に際し、収入0円で考えるべき旨、
主張していましたが、その後、就労している事が発覚し、その旨、証拠を出して主張したところ、
相手方の認めるところとなり(就労していない旨の書面を出した後に就労を始めたとの説明でした。)、
収入があることを前提とした婚姻費用、養育費の定め方にもすることができ、負担を減らすことが出来ました。

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140

配偶者の親と共有状態の不動産も含めて精算を行い財産分与を行う形で離婚が成立した事案

相談者
性別:男性
年代:50代
姫路
解決内容

配偶者ではなくその親と共有状態にあった自宅について、
配偶者の親から当方に事前に共有持ち分移転登記手続に必要な書類の交付を受けた状態で、
その他の財産分与金を配偶者からもらう形で離婚調停を成立させることができました。

結果・所感

相手方は、当初、当方に不貞行為があった等として慰謝料を求めた他、
当方の退職金の半額や当方の自宅の持ち分の移転を求めていました。

対して、結論として、当方が支払う慰謝料はなしとし、また、財産分与として
当方が支払うべき金員はなく、逆に、相手方から財産分与金の支払を分割で受けること、
離婚調停成立以前に、事前に配偶者の親から当方への自宅共有持ち分移転登記手続に必要な書類の交付をうけた上で、
離婚調停を成立させることができました。

当方に最大限、有利な解決となりました。

ワンポイント解説

本件の不動産については、別居開始が何年も前であった事から、その時点では住宅ローンの残があり、
対して、現時点においては住宅ローンは完成しているとおいう特殊性がありました。
財産分与の基準時は離婚に向けた別居を開始した時点ですので、住宅ローンについても、別居開始時の残により
考えることとなります。そうすると、むしろ、当方の財産を住宅ローンと通算すると、当方はマイナスとなり、
相手方に払うべき金員はなく、逆に相手方から財産分与の支払をうける必要がありました。

そこで、別居時点では実質的に無価値であった配偶者の親名義の共有持ち分を当方が取得することとし、
これとは別に、相手方から財産分与金を支払を受ける内容で離婚調停をまとめることができました。

なお、配偶者の親は調停の当事者ではない上、調停手続に出頭することが年齢上、困難であることから、
調停成立より前に、共有持ち分の移転登記手続に必要な書類を当職に事前に預けていただき、離婚調停成立後に
共有持ち分移転登記手続をスムーズに行えるようにしました。

このように、配偶者以外の親族と共有関係にある場合、本来は財産分与では解決できず、共有関係を解消するには
別途合意するか、訴訟を別途起こす必要があり、これを夫婦間の財産分与において実質的に解決するには工夫が必要です。

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139

2500万円以上の財産を取得する形での財産分与を含む離婚の裁判上の和解が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:50代
解決内容

財産分与として2500万円以上の財産を取得する形での財産分与の内容を含む
離婚訴訟での裁判上の和解が成立しました。

結果・所感

離婚調停が決裂し、離婚訴訟にまで発展していましたが、その間も
月14万円の婚姻費用を受け続けることができました。
その上で、財産分与についても離婚訴訟内で、主張、立証を尽くし、
結果、2500万円以上の財産を当方が取得する形での財産分与が裁判所から
和解案として示され、和解成立に至りました。

ワンポイント解説

財産分与について、調停段階で、相手方は特有財産の主張を行ったり、
当方の特有財産に属するものを夫婦の共有財産と主張する等して、当方の考える適正な財産分与額を
大幅に下回る金額を述べていた事から、やむを得ず、訴訟提起に至りました。

長期化した側面はありますが、婚姻費用分担調停により月14万円の支払を受けることが出来る状態に
あったため、不利な条件で無理に話をまとめる必要がなくなりました。

このように、特に紛争が長期化する場合は、婚姻費用分担調停、審判を申し立て、月々、生活費をもらえる状態に
しておく事が有益と言えます。(本件では結局、300万円以上の婚姻費用を得ています。)

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137

当方に不貞行為が存在する中、解決金100万円及び通常通りの養育費のみで離婚調停が成立した事案

相談者
性別:男性
年代:30代
姫路
解決内容

当方に不貞行為が存在する事に争いがない中、
解決金100万円及び通常通り(算定表通り)の養育費で離婚調停を成立させることが
できました。

結果・所感

相手方は、当初、慰謝料額としては350万円程度を当方が負担すべきと
主張していました。

また、財産分与においても、
①当方の親が相手方ないし子に対して、一括して保険料を負担した
保険についても、相手方は個人的に贈与を受けたものであり、固有の財産であり、離婚時の財産分与の対象には
含まれない

②子名義の預金についても、子への祝い金等で形成されており、同じく固有の財産である

③別居時に、興信所の費用130万円程度及び引越費用を預金から支払っているが、興信所の費用の半分を
当方が負担すべきであるし、不貞行為により引越を余儀なくされたのだから、引越費用は当方が負担すべき

との主張をしていました。

これに対しては、

①相手方、子名義の保険については、相手方である事に着目してなされたものではなく、相手方が申立人の配偶者である事に
着目してなされたものであり、便宜上、配偶者名義となっているに過ぎず、実質的には当方固有の財産である、仮に配偶者、子の財産と
考えた場合でも、実質的には夫婦に対する贈与と見るべきであり、財産分与の対象となる
対して、当方名義の保険で当方の親が保険料を支払ったものは、自分の子である事に着目したものであるので、固有の財産であり、
財産分与の対象には含まれない

②子名義の預金の規模と夫婦の預金の規模を比較すると、子名義の預金の割合が大きく、何かあった時には
家計に回ることが想定されていたものと考えられ、財産分与の対象となる

③興信所の費用は、慰謝料と同じく、損害賠償の問題として考えるべきところ、実務上、慰謝料額の1割程度までしか
相当因果関係が認められないとするのが一般的であるし、引越費用を当方が負担すべき婚姻費用とは言えず、相手方が
財産分与を先取りしたと見るべき

と主張しました。

双方の主張、立証が一通り出そろった段階で、裁判所より、

①配偶者名義の保険は2分の1を配偶者固有の財産と見て、2分の1を共有財産と見て
財産分与の対象とする
当方、子名義の保険は共有財産とみて財産分与の対象価値とする


②子名義の預金は共有財産とみて財産分与の対象価値とする

③興信所の費用、引越費用を財産分与において負担する必要はない

との解決案を示しました。合わせて、別居開始後に相手方が引き出した金額については、未払婚姻費用に充当する
解決案を示しています。

その上で、慰謝料については、既に100万円を相手方が、不貞行為の相手方から受領している事も含め、
これとは別に100万円を解決金として当方が払う旨の解決案が示されています。

有責配偶者である事に争いはない事から、当方から離婚訴訟を起こしても、最高裁判例の考え方より、
子が経済的に独立する年齢まで別居しなければ、離婚できない、とされる可能性が高い(=その間、配偶者の生活費も含む婚姻費用を
払い続けなければならない)状況にある中、100万円を解決金として支払う形で離婚調停を成立させることができ、経済的負担を相当抑えることが
できました。

その他、細かいですが、養育費の終期を相手方は22歳までとしていたのに対し、原則どおり20歳までとすべき旨、述べ、
20歳までとして調停が成立しています。

ワンポイント解説

本件のポイントは、当方に不貞行為が存在する点に争いがない点にあります。

不貞行為を行った側が離婚訴訟を起こしても、最高裁の考え方は、
①相当長期間の別居(実務上、7~10年程度と言われています。)
②未成熟の子(経済的に独立していない子)がいないこと
の2つの要件を満たさなければ、請求は認められないことから、
何としても調停=話し合いで解決する必要がありました。

もっとも、当方に有利な点であり、かつ、裁判所に受け入れてもらえる可能性が高いと判断される点については、
有効に活用すべきです。

そこで、まず、財産分与に関して、当方に有利に主張、立証できる点を明らかにしていき、
調停手続内で、裁判所の見解を求め、財産分与の論点において当方の見解が優位であることを
明確にしました。
慰謝料についても同様です。

その上で、「合意しなければ離婚しづらい」という当方の弱点も考慮すると、判決において認められる慰謝料額よりは
多めの解決金を支払う事も考える必要がありました。

そうした中、裁判所の見解を得た上で、100万円の解決金を支払う形で調停離婚を成立させることができました。

このように、離婚調停は、有利な事情、不利な事情、これが裁判所に認められる可能性の程度や、相手方の考え方、性格、
その時点における調停の局面などを総合的に考えて、展開を考える事が重要であり、離婚の弁護経験が活きる場面とも言えます。

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136

当方名義及び子名義の預金を全て取得する代わりに大学進学費用を請求しない形(養育費の基本額部分は22歳まで支払を受ける内容)で離婚調停が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:40代
姫路
解決内容

当方名義及び子名義の預金を全て当方が取得する代わりに、
大学進学費用を特別の経費として養育費に加算請求しないことを条件として
離婚調停が成立しました(養育費の基本額部分は22歳まで支払を受ける内容)。

結果・所感

相手方には、住宅ローンが存在し、財産分与としては当方が相手方に対し
請求することが仮に出来たとしてもそれほど大きな額にはならなくなる可能性がありました。
また、相手方の収入には変動が大きく、養育費を継続的に支払ってくれるのか及び
将来、子が大学に進学した際に、進学費用を特別の経費として加算する養育費増額請求が認められるか
否かも問題となり得る事案でした。

そこで、子の預金については金額の大きさに鑑み、本来、当該事案では子の財産ではなく、
財産分与の対象と見られる可能性が高かったこと、他方において、当該預金は子の大学進学等に備えて
設定されたものであったことに着目し、大学進学費用を請求しないことを条件に、子名義の預金も含め、
当方で管理している財産全てを当方が取得する形で離婚調停を成立させることができました。

ワンポイント解説

離婚時の財産分与において、
子の預金や学資保険がある場合、当該財産の原資が子のお年玉やお祝い金のみで
形成されている場合には、子の財産と見られる可能性が高いですが、
親の収入が混じっている、あるいは全て親の収入から拠出されている場合、
金額的に僅少であれば別ですが、ある程度の金額であれば、夫婦の共有財産として、
離婚時の財産分与で清算する対象となる可能性を考える必要があります。

このような場合、離婚までの間の別居中の生活費である婚姻費用や離婚後の子の生活費である養育費を
決めるに際し、双方合意の下、子名義の預金や学資保険を大学進学費用に充てる(=子を養育する側が取得する)ことを条件に
養育費の特別の経費加算を行わないという方法を採ることが考えられます。
メリットとしては、相手の収入の変動に左右されないこと、婚姻費用、養育費において特別の経費として加算すると、学費部分を
一括して支払ってもらえる訳ではなく、月々の分割となってしまう事から、預金、保険を取得することで、実質先払いを受けた事に
なること等がかんがえられます。

本件においては、財産分与において他にも特有財産の論点があり、訴訟で財産分与を行った場合の
見通しが当方に不利になる可能性も考えられることや、相手方の収入の変動リスク、早期離婚成立により母子手当がもらえる事などを
勘案し、上記内容で離婚調停を成立することができました。

このように、離婚の条件を考えるに当たっては、主張、証拠の優劣を踏まえて、仮に調停を不成立とした場合の
訴訟における判決の見通しも踏まえて、交渉を行う事が不可欠と言え、ここに弁護士が離婚事件の代理人としてつく事の
メリットの1つが存在すると言えます。

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135

相手方が調停係属中に行方不明となった事から訴訟提起をし、離婚が認められた事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

相手方が離婚調停係属中に行方不明となったことから、調停不成立とした上で、
離婚訴訟を提起し、離婚が判決で認められました。
合わせて財産分与や養育費も認められています。

結果・所感

本件では、離婚調停係属中に相手方が行方不明となり、勤務先にも出勤しなくなったことから、
退職扱いとなったため、今後の相手方の収入に期待することができず、また、財産分与等の任意の
支払を受けることも期待できない、という問題がありました。

そこで、財産分与請求権を保全するため、相手方の預金や生命保険の解約返戻金等を、離婚訴訟を提起する前に
仮差押えし、相手方が解約や払い戻しを受けられない状態にした上で、離婚訴訟を提起しました。

相手方の行方が不明のため、裁判所の送達については、公示送達を用いています。

判決でも、相手方が突如、行方不明となった点が離婚原因の1つとなる旨、示されました。

ワンポイント解説

本件は、離婚調停が係属している間に、相手方が行方不明となった、という希なケースでした。
このようにイレギュラーな事が起きた場合ほど、今、何が出来るのか、何を優先すべきなのか、
将来起こりえる事態に備えて何ができるのか、すべきなのかを考えて、適切に対処することが重要と
言えます。

本件では、相手方が行方不明となった上、勤務先にも出勤しなくなった事から、相手方の収入がなく、
自分の財産を費消して生活することが予想されたため、離婚の判決時の財産分与請求権を保全するため、
相手方の預金、保険の解約返戻金等を仮差押えしました。
これにより、離婚判決が出た後に、当該預金等を差押えることで、財産分与請求権や離婚までの間の婚姻費用の未払い金を
回収することができます。

公示送達についても、相手方の所在不明や勤務先への欠勤等を証拠により証明する必要があり、立証方法に工夫を要します。

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134

財産分与請求権を被保全債権とした2500万円以上の現金の仮差押え及び未払婚姻費用回収のため1000万円以上の現金差押えに成功した事案

相談者
性別:女性
年代:50代
姫路
解決内容

離婚訴訟前に、離婚時の財産分与請求権を保全するために、2500万円以上の現金の仮差押えの申立を行い、
認められた上、現に仮差押えができ、金額の確保ができました。

結果・所感

本件では、別居中の離婚までの間の婚姻費用の未払額が1000万円近くに達しており、
これを回収するための現金の差押えも申し立てましたが、これも全額回収することができました。

ワンポイント解説

本件では、離婚までの間の生活費である婚姻費用の審判が確定したにもかかわらず、相手方が一切支払に応じなかったことから、
これを回収する必要がありました。
相手方は預金をせず全て現金で保管していたため、自宅を差押えの場所として、現金の差押えを行ったところ、
全額の回収に成功しました。

また、相手方が離婚調停段階において、離婚には応じるが、財産は渡さないと述べたことから、離婚調停が不成立となっており、
離婚訴訟で離婚および財産分与が認められても、任意に回収できるか不明であり、むしろ、婚姻費用回収のために現金を差し押さえると、
残りの現金をどこかに隠されてしまうと、財産分与の回収が困難となる恐れが考えられました。

そこで、未払の婚姻費用を回収するための差押えと、財産分与請求権を保全するための仮差押えを同時に申立て、同時の執行を求めたところ、
上記のとおり、どちらも押さえることができました。
なお、現金の差押えは、預金と異なり、どこに保管されているのかや鍵等の有無等から、執行に工夫が必要なこともありますが、この点でも
うまく進めることができました。

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夫婦共同経営の事業を財産分与の対象として、事業を単独で取得する形で調停離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

夫婦が共同経営している自営業を、夫婦の所得のおよそ1年分を解決金として
支払う形で当方が取得する事などを内容として調停離婚が成立しました。

結果・所感

相手方は、当初、自営業の名目上の名義が相手方になっている事などから、
当方が事業を取得することを認めていませんでしたが、
今後もこれまでの収入が得られる蓋然性が認められる自営業につき、
離婚に伴い、相手方が職を失う点等を考慮して、金額を調整した結果、
上記の通り、離婚が成立しました。

ワンポイント解説

本件は、もともと当方の親が自営業を行っていたところ、
結婚後に相手方単独名義で事業を引きついでいたところ、
離婚成立に当たって、再び当方に名義を戻し、当方が運営することを求めたものでした。

当方は、①相手方名義となっている点は名目上のものであり、相手方の財産とは言えない。婚姻関係を前提とした条件つきの名義移転であり、
当方の親に戻してもらう必要がある。
②仮に、相手方に対する名義移転の事実に着目したとしても、相手方であることに着目した名義移転ではなく、
当方の配偶者であることに着目した名義移転であるから、夫婦に対して帰属した財産であり、財産分与の対象となる。
旨、調停内で主張しました。

当初、相手方は名義移転を拒絶していましたが、次第に対応が変わり、条件次第では可能との態度に変わり、
前記のとおり解決に至りました。

このように、夫婦が共同して自営業を営んでいたり、会社を有している場合などには、
財産分与や事業の継承をどのように行うのか、大きな争いとなることが考えられ、
適切な主張、立証や交渉を行うことが重要と言えます。

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