財産分与に関する離婚解決事例集|姫路市の離婚に強い【城陽法律事務所】解決実績300件以上

城陽法律事務所の離婚解決事例集

当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。

お金について

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131

相手方からの慰謝料請求を排斥し、相手方が休職中の事情があっても養育費の支払が命じられる形で調停に代わる審判の形で離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:40代
姫路
解決内容

相手方がうつ病にかかっており、休職中のため収入がない旨、述べたもの
ゼロではなく労働能力の低減に応じた養育費の支払を行うのが適切と裁判所が
判断し、収入が0円であっても養育費を月1万円とした上、当方が財産の管理を行っており、
相手方に対し小遣い等を渡さず相手方の生活を圧迫した事を理由とした慰謝料請求や
これを理由として、財産分与の分与割合を原則の50:50から変えるべきとの主張を排斥する判断を
裁判所が行い、これらを内容とした調停に代わる審判の形で離婚が成立しました。

結果・所感

本件は調停では話がまとまらず、訴訟に移行していました。
双方の主張、立証を尽くした段階で、尋問を行う前に裁判所より
双方の主張、証拠書類に基づく心証により和解案が上記のとおり提案され、
当該内容で離婚が成立しました。
(裁判所が遠方であった事から、出頭が困難であったため、離婚訴訟上の和解ではなく、
形として一旦、離婚調停に戻した上で、即座に調停に代わる審判を裁判所が出し、
2週間の不服申立期間を経て、審判の内容どおり離婚が成立しました。)

ワンポイント解説

相手方に収入がない場合に離婚後の養育費等についてどう考えるかは
ケースバイケースの部分があります。
例えば、養育費の支払を免れるために意図的に退職した、という場合には
元の収入をベースに考えるという場合も考えられるところです。

本件のように、うつ病など本人の責任とは証拠上言いにくい場合に、どのように考えるかは
難しい部分があります。
ただ、本件では休職中の手当の支給もなくなった以降、収入のある当方が子を養育しながら
更に相手方に離婚成立までの間の別居中の生活費である婚姻費用を支払っていました。
また、財産分与としては、当方の保管する財産の方が多い事から、財産分与として一定の金額を
支払う事とならざるを得ませんでした。
また、相手方が休職してから相応の期間が経過しており、それにも関わらず現在もまだ仕事が全くできないという事なのか
疑問が残る部分もありました。
このような諸事情を踏まえて、裁判所としては相手方に収入が無かったとしても、0円ではなく、少額でも払うべきとの
価値判断に至ったものと思われます。

その他、財産を当方が管理していたとの点についても、夫婦で取り決めてそのように管理がなされたものと考えられるとして、
慰謝料を認めなかった他、財産分与においても分与割合を変更すべき事情には当たらないと判断されています。

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。

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129

離婚慰謝料として300万円以上の支払を受けた他、子名義の学資保険等も全て取得する形で離婚調停が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

相手方が不貞行為を行った事を理由とした離婚慰謝料として300数十万円を
得た他、子名義の学資保険等計300万円余りを取得する形で
離婚調停が成立しました。
合わせて、養育費として月6万5000円程度の支払を受ける内容となりました。

結果・所感

相手方が調停当初、離婚自体を拒絶していましたが、
当方の離婚の意思が固い事を示し、離婚自体には応じるとの意見に転じました。

慰謝料額について、当初、相手方は低額を示していましたが、興信所の費用がかかっている事、
判決における離婚慰謝料額としても低額である事等を主張したところ、上記の通り300数十万円の
支払を一括で受けることができました。

財産分与についても、子名義の学資保険等を全て親権を取得する当方が取得する事ができました。

ワンポイント解説

今回は、興信所の写真により、不貞行為の立証がある程度容易である事案でしたが、
それでも相手方は、当初、離婚を拒絶して修復を求めたり、低額の慰謝料を提案する等、
調整が必要な事案でした。
最終的には、当方に有利な内容での解決を図ることができました。

このように、ある程度、確実な証拠がある場合でも、相手方が自分に有利に交渉を行おうと
する事や、慰謝料、財産分与、養育費、面会交流など様々な点で対立点が生じる事から(現に、面会交流についても
調整が必要となりました。)、弁護士に依頼して離婚調停を進める事が考えられます。

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127

養育費の一括前払等として、慰謝料と合わせて2000万円以上の解決金の一括支払を受ける形で離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

財産分与としてはめぼしい財産がない中、
養育費の前払を主に、慰謝料と合わせて2000万円以上の解決金の一括払いを受ける形で
調停離婚が成立しました。

結果・所感

財産分与の対象財産としてはめぼしい財産がないこと、また、慰謝料は婚姻期間の長さからすると、
判決でも150~200万円程度しか認められない事が考えられましたが、
相手は養育費の一括前払いによる養育費のディスカウントを考えている節があったことから、
将来分の養育費も含めて解決金の一括支払いの金額を交渉したところ、2000万円以上の解決金を一括で
支払ってもらう形で調停離婚が成立しました。

なお、当該取り決めを行うまでの間の別居中の生活費(婚姻費用)についても、計200万円以上の
支払が得られました。

ワンポイント解説

養育費は、合意がなければ、月々支払を受ける形でしか請求が認められません。
この点、本件では、相手方が一括払いをすることでディスカウントを図る考えを持たれていたことから、
金額の交渉を行うこととなりました。
当方にとっても、例えば相手方が後に婚姻して子が出来たり、収入がある程度減る等すると、養育費減額の問題が生じますし、
当方が再婚して再婚相手が子を養子にすると、原則、相手方には養育費の支払い義務がなくなるという問題もあります。
このように、養育費を20歳まで、と取り決めても、これが必ず20歳までその金額でもらえる、という保証がないというリスクがあります。
ディスカウントを行ったとしても、上記リスクと比較すると、金額によっては一括払いの方がよいのではないか、とお客様と協議した結果、
そのような結論に至った事によります。

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124

350万円程度の財産分与の請求を排斥し、養育費の支払を月4万円弱受ける形で調停離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

相手方が350万円程度の財産分与を離婚の条件としたのに対し、
婚姻前からの特有財産で構成されており、財産分与の対象価値がないことを
立証しこれを排斥し、養育費の支払を月4万円弱受ける形で調停離婚が成立しました。

結果・所感

婚姻前から定期積金等を行っており、これが形を変えて現在の財産となっている旨を
証拠にもとづき、丁寧に立証しました。
本件は、不貞行為や暴力など、離婚が容易に認められる法律上の離婚原因が存在しなかったことから、
話し合いにより離婚を成立させる必要性が高く、条件で折り合いをつける必要がありました。
この点、当方は十分な給与収入を得られていた事から、調停手続を行っている間に積み上がった40万円あまりの
未払婚姻費用の支払を受けなくても、ダメージが少ない事から、離婚調停を早期に成立させるのであれば、
当該支払を免除する事としたところ、調停離婚が成立しました。

ワンポイント解説

婚姻前からの財産の場合、財産分与の対象価値に含まれませんが、
婚姻前に出来た財産であることを客観的な資料で明らかにする必要があります。

また、婚姻前からできた財産であっても、婚姻後に夫婦の収入が混入している場合、割合的に
考える必要がある場合もあります。

また、子の子供手当を貯金した場合でも、子の固有の財産と判断される場合もあれば、
夫婦の共有財産と判断される場合もあります。

このように、特有財産の主張、立証はケースによりかなり複雑で難しくなる場合がありますが、
できる限り客観的な資料に基づき、丁寧に立証していく必要があります。

不貞行為や暴力などの明確な離婚原因が存在しない場合には、早期に離婚を成立させるために、
一定の譲歩をどのような形で行うかも検討する必要がありますが、本件では、十分に給与収入を得られており
(相手方以上に収入がありました。)、40万円程度の未払婚姻費用を解決金とするとの考え方を採ることが
でき、調停離婚成立に至りました。

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相手方が親権を争う事から、月19万円の婚姻費用を確保した上で親権の調整をし、離婚成立に至った事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

相手方のDVを理由とした離婚調停を申し立てたところ、
相手方が親権について正面から争ってきたため、
離婚成立までの生活費である婚姻費用月19万円の支払を確定させた上で、
離婚成立までの間の子の監護をどちらが行うのがふさわしいか、監護者指定の審判を
解決し、その上で、調停離婚成立に至りました。

結果・所感

相手方が、子を勝手に連れ去った上、子との面会をさせない等として、監護者や親権者にふさわしくない
として親権等を正面から争う意思を示したため、紛争解決の長期化に備えて、まずは婚姻費用を確保する事とし、
相手方は、収入が減った等として収入を争ってきましたが、減った部分だけで見るのは適当ではなく、
数年の平均で見るべきである旨、主張し、月19万円の婚姻費用を確保することができました。

その上で、別居の原因が相手方にあり、やむを得ず子を連れていることから、違法な連れ去りではなく、
また、面会についても試行的面会を経て、結局のところ応じており、この面でも問題がないことを主張し、
審判で主張通り監護権を認めていただいた上で、養育費や親権について取り決めを行い、
離婚調停が成立しました。

ワンポイント解説

監護権や親権に正面から争いがある場合、この点をまず解決しなければ、
離婚調停を成立させることができません。

しかし、監護権等が決まるまでには、双方の主張立証をへた上で、家庭裁判所の調査官による
調査を経て、調査官の意見書が出た上で、審判がなされるのが通常であり、解決に時間を要するため、
その間の生活費を確保しておく事が重要となります。

この点、本件では月19万円の婚姻費用を確定させる事により、紛争が長期化しても生活に困らない状況を
作ると共に、紛争が長期化すると、経済的には相手方が損をする状況を作ることができました(離婚が成立すると、子の養育費のみで
済むため。)。

その上で、じっくり監護権の問題をまず解決し、相手方の主張立証に丁寧に反論を行い、当方の言い分どおり、
監護権を裁判所に認めていただき、論点を減らした上で、最終的に離婚調停成立にたどりつきました。

論点が多岐にわたる場合、どの問題から順に解決すべきか等、長期的な進め方を考えていく必要があります。

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相手が居住するオーバーローン不動産がある事案につき、相手方が借換えを行い、慰謝料100万の支払を受ける形で離婚が成立した事案

相談者
性別:男性
年代:40代
姫路
解決内容

相手が居住するオーバーローンの不動産がある事案で、相手がローンの借り換えを行い、
不動産の名義を移転する形で協議離婚が成立しました。
相手の不貞行為の存在もあった事から、100万円の解決金を合意の席上、
一括で支払うことも内容となりました。

結果・所感

不動産の底地は、相手方の親の所有であり、家を相手方が居住していることから、
離婚後に当方が家を取得することは考えにくく、相手方に所有してもらう必要がありました。

もっとも、住宅ローンが家の価値を超えているいわゆるオーバーローン状態にあり、
相手方が借り換えを行わない限り、銀行との関係で借金の借主は当方であることから、当方が
返し続けなければならない点が難点と言えます。

交渉の結果、相手が借り換えを行えることを交渉段階で金融機関に確認してもらった上で、
相手が借り換えを行うことを条件に、不動産の名義を移転する形で協議離婚を成立させることが
できました。

相手方の不貞行為の存在が証拠上、明らかであったことから、慰謝料の請求も行っていましたが、
別居開始から5年近く経過した後のものであったため、婚姻関係が破綻しているとの評価になり、慰謝料が判決で0円になる可能性もふまえ、
交渉の結果、100万円を一括で支払を受ける形で合意することができました。

ワンポイント解説

離婚を行うに際し、オーバーローンの不動産がある場合の処理は解決が複雑であることが
多いです。

双方が合意に至らない場合、判決等では現状維持となり、不動産の名義はそのままで、銀行等への返済も
名義人がこれまで通り行う形となりやすいです。

本件は、家の底地の所有者が相手の親であったことから、相手としても、離婚するにもかかわらず、
当方が家を所有したままとはしづらい事が考えられ、この点を軸に交渉を行ったところ、
相手方がローンを引き継ぐ形で所有権を移転するとの協議離婚を成立させることができました。
1000万円以上のマイナスであったことから、当方が得られた利益は大きいと言えます。

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120

法律上の離婚原因が乏しい上、相手方に金銭的な余裕がない中、170万円の解決金の支払を受ける形で調停離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:60代
姫路
解決内容

離婚の理由が双方の価値観、性格の不一致等にあり、法律上の離婚原因が乏しい上、
夫婦の財産として自宅不動産及び相手方の退職金(退職時期は数年先)しかない状況において、
解決金として170万円を一括で支払を受けることを条件とした調停離婚が成立しました。

結果・所感

自宅不動産には相手方が居住しており、不動産を売却して金銭に換えて
財産分与を行うことには相手方が抵抗を示し、退職金についても時期が数年先であることから、
解決が困難でした(当初は、相手方は財産分与を行わないことを条件にするのであれば離婚するが、そうでないなら
応じないとしていました。)が、調停を継続し交渉を続ける中で、当方が一定のディスカウントを行うと、
相手方も金額の交渉に乗り始めたことから、更に交渉をつづけた結果、上記の通り、解決に至りました。

ワンポイント解説

方法として、離婚調停を現時点で成立させず、別居期間が3年~5年程度となり、
法律上の離婚原因ができた段階で、再度、離婚訴訟を起こすことも考えられますが、
その間に退職されてしまい退職金を相手方が入手する可能性があり、3~5年程度後の離婚訴訟の
段階で、相手方の財産の状況がどのようになっているかわからず、判決を得ても回収不能となるリスクを
考える必要があります。

また、自宅不動産については、売却が容易である地域の不動産であればともかく、そうでない場合、
不動産の売却にも支障をきたし、また、売却金額も期待できないことになります。

このため、依頼者と協議の上、名目上の金額を追及するよりも、一定のディスカウントを行い、一括で支払を受けることを
条件とした離婚調停の成立を目指したところ、上記のような解決にいたりました。

このように、離婚事件においては、条件の提示の内容や提示の時期などを事案ごとに考えることが重要であり、
この点でも弁護士に依頼されるメリットがあると考えられます。

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119

離婚事由が弱い中、当方にも多額の財産を残す形で協議離婚を成立させることができた事案

相談者
性別:男性
年代:40代
姫路
解決内容

不貞行為や暴力等の明確な法律上の離婚原因が存在しない中、
交渉により当方にも多額の財産を残す形で協議離婚が成立しました。

結果・所感

財産分与の対象となり得る財産として自宅不動産(ローン残あり)や預金、
株式、退職金等が存在する中、当方が債務者となっている自宅ローンを当方が今後も
全額支払いつづけ、完済時に自宅不動産を相手方名義とすることを条件として提示し、
協議離婚を成立させることができました。

これにより、当方の手元にも優に1000万円を超える財産を残すことができました。

自宅ローンの残額を当方が負担し続けると、相手が本来、財産分与で取得できる価値より大きい価値を
取得することができ、また、相手方が居住していることから、相手方としても受け入れ易い一方、

当方としても、相手方が居住している上、当方は別に居住しており、不動産を必要としておらず、
債務は相手方が引き受けない限りは、今後も金融機関に支払いつづけなければならない事から、
現実的な負担としては、変化がない上、

しかも預金あるいは株式、退職金など現金化しやすい資産を多く手元に
残す形で離婚を成立することができました。

ワンポイント解説

不貞行為、暴力など、認定されると原則として法律上の離婚原因として認められる事情が
ない場合、離婚を成立させるには、和解ないし調停でまとめる必要があります。

この場合の方法として、早期解決を図る利益として、通常であれば判決等でも認められない
経済的な利益を相手方に提示して、離婚を了承していただく、という事が考えられます。

このような離婚の条件の提示を行う場合は、条件が低すぎると、相手方が見向きもしない可能性が高い一方、
条件を高く設定しすぎると、相手方が対案を出してきた時に、それ以上、譲歩する幅が残っていないこととなり、
調整が困難となります。

このため、離婚条件の当初案の設定を行うには、双方の財産を把握し、通常であれば
財産分与ではどれだけの価値を渡す必要があるのかや、離婚が早期に成立しなければ、今後、どれくらいの相手方配偶者分の生活費(婚姻費用)を
負担し続ける事となるのか、また、双方が合意しなければ、相手方としても得る事ができない条件は何であるのか(例えば、当方名義の不動産に離婚後も住み続けるなど)
などを総合的に考えた上で、いわゆる「落としどころ」を設定することが重要と言えます。



本件では、相手方に住宅ローンを引き継ぐだけの収入に乏しいと考えられる点、他方で、相手方は離婚後も
自宅に居住し続けたいと考えておられる可能性が高い点、住宅ローンは、相手方が借り換え等を行わない限り、
当方が金融機関に返済し続けなければならない点、当方が返済を続けると、相手方は本来、財産分与等で得られる金額を
ある程度大きく超える価値を得られる点などを考慮し、実現可能性が見込まれる条件と考えて、
離婚条件として提示したところ、相手方にも代理人弁護士がついたものの、当方の当初提案通り最終的に応じていただくことができ、
協議離婚が成立しました。

新型コロナウィルスの影響で、裁判所の調停等の期日が止まっていた中、公正証書を用いて
離婚及びその条件を取り決めることができ、解決としてもスピーディーであったと言えます。

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明確な離婚原因がない中、当方の当初の考え通り調停離婚が成立した事案

相談者
性別:男性
年代:40代
姫路
解決内容

性格の不一致、価値観の相違や、給料を相手方が管理しており、必要な金銭を渡してくれない、という事を
理由とした離婚調停を申し立て、交渉の結果、調停離婚が成立しました。

結果・所感

夫婦の財産としては、自宅マンション(相手方居住、残ローンなし)くらいしかめぼしいものがないところ、
相手方は、当初、自宅マンションを譲る上、月10万円の養育費を払う事を条件に離婚すると主張されていました。

そこで、まず、離婚の条件を詰めるより前に、婚姻費用(離婚までの間の別居中の生活費)の調停において、双方主張、立証を行い、
この金額を詰めることとしました。離婚前の生活費である婚姻費用と、離婚後の養育費は、考え方が連動するため、
婚姻費用の調停において必要な主張立証を行い、裁判官の意見をもらう事で、婚姻費用はもちろんのこと、養育費についても
争点を減らすことが出来ると考えたためです。

このようにして、婚姻費用についてまず取り決め、養育費については、月7万5000円程度となるという見通しを立てた上で、
譲歩を求めてきた相手方に対し、当方の譲歩は、早期解決のため、相手方が居住するマンションを相手方のものとするところまでであり、
これとは別に慰謝料や解決金等はかんがえられない旨、述べ、(依頼者自身も、子の事を考えると、マンションは譲ってもよいとの考えを
当初からお持ちでした。)当方の考え通り、離婚調停が成立するに至りました。

ワンポイント解説

離婚問題を解決する際、離婚までの生活費である婚姻費用や養育費、財産分与、慰謝料など、
様々な争点が生じます。

このような場合、互いに主張をくり返すだけでは、間を取るといった大雑把な解決しかできなく
なってしまいます。当方の言い分が通りやすいと予想される場合に、例えば、本件のように婚姻費用を先に
決めることで、養育費も事実上、決まるといった形で争点を減らすことができる場合があります。
婚姻費用については、調停で話し合いが決裂しても、自動的に審判に移行し、裁判官が終局的な判断をくだすため、
争点を減らすことができます。

このように、争点が複数ある場合、当該争点について当方と相手方のどちらが有利なのかを見極めながら、
どのように進めるのが効果的かを考える必要があり、教科書通りにはいかない(あるいは書いていない)部分が存在します。
このような場合に、離婚問題に精通した弁護士を代理人につける事が有効といえます。

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相手方からの財産分与の要求を大幅にカットする形で調停離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:20代
姫路
解決内容

当方の方が保管している財産が多かったことから、
相手方は100万円を離婚の際の財産分与として払うべきである旨、主張したのに対し、
当方は、相手方の迷惑防止条例違反等が理由で離婚を余儀なくされたものであり、
離婚慰謝料が発生しており、払うべきものはない旨、主張したところ、最終的に15万円を払う形で
調停離婚が成立しました。

結果・所感

その他、子の保育料がかかっている事から、婚姻費用の特別の経費として
上乗せがなされた他、別居以降の児童手当も当方に返還してもらうなどの調整も
離婚調停時にまとめて行うことができました。

ワンポイント解説

当方の方が相手方より保管している財産が多かったことから、当方が申し立てた離婚調停の中には
財産分与は請求として含めなかったのですが、相手方が財産分与を主張したことから、
離婚をまとめるに当たって、調整を行う必要が出ました。

迷惑防止条例違反の点については、相手は否認しており、当方の主張する離婚慰謝料については難しい
側面もあったのですが、当方が相手に渡す財産分与の額を減らす材料として使うことで、
総合的に、実質的な解決を図ることができました。

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
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姫路以外の裁判所が管轄となる場合にも対応いたしていますので、相手方の住所が遠方である等の事情があっても事件をお受けすることができます。

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