
当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。

性格の不一致、価値観の相違や、給料を相手方が管理しており、必要な金銭を渡してくれない、という事を
理由とした離婚調停を申し立て、交渉の結果、調停離婚が成立しました。
夫婦の財産としては、自宅マンション(相手方居住、残ローンなし)くらいしかめぼしいものがないところ、
相手方は、当初、自宅マンションを譲る上、月10万円の養育費を払う事を条件に離婚すると主張されていました。
そこで、まず、離婚の条件を詰めるより前に、婚姻費用(離婚までの間の別居中の生活費)の調停において、双方主張、立証を行い、
この金額を詰めることとしました。離婚前の生活費である婚姻費用と、離婚後の養育費は、考え方が連動するため、
婚姻費用の調停において必要な主張立証を行い、裁判官の意見をもらう事で、婚姻費用はもちろんのこと、養育費についても
争点を減らすことが出来ると考えたためです。
このようにして、婚姻費用についてまず取り決め、養育費については、月7万5000円程度となるという見通しを立てた上で、
譲歩を求めてきた相手方に対し、当方の譲歩は、早期解決のため、相手方が居住するマンションを相手方のものとするところまでであり、
これとは別に慰謝料や解決金等はかんがえられない旨、述べ、(依頼者自身も、子の事を考えると、マンションは譲ってもよいとの考えを
当初からお持ちでした。)当方の考え通り、離婚調停が成立するに至りました。
離婚問題を解決する際、離婚までの生活費である婚姻費用や養育費、財産分与、慰謝料など、
様々な争点が生じます。
このような場合、互いに主張をくり返すだけでは、間を取るといった大雑把な解決しかできなく
なってしまいます。当方の言い分が通りやすいと予想される場合に、例えば、本件のように婚姻費用を先に
決めることで、養育費も事実上、決まるといった形で争点を減らすことができる場合があります。
婚姻費用については、調停で話し合いが決裂しても、自動的に審判に移行し、裁判官が終局的な判断をくだすため、
争点を減らすことができます。
このように、争点が複数ある場合、当該争点について当方と相手方のどちらが有利なのかを見極めながら、
どのように進めるのが効果的かを考える必要があり、教科書通りにはいかない(あるいは書いていない)部分が存在します。
このような場合に、離婚問題に精通した弁護士を代理人につける事が有効といえます。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。

当方の方が保管している財産が多かったことから、
相手方は100万円を離婚の際の財産分与として払うべきである旨、主張したのに対し、
当方は、相手方の迷惑防止条例違反等が理由で離婚を余儀なくされたものであり、
離婚慰謝料が発生しており、払うべきものはない旨、主張したところ、最終的に15万円を払う形で
調停離婚が成立しました。
その他、子の保育料がかかっている事から、婚姻費用の特別の経費として
上乗せがなされた他、別居以降の児童手当も当方に返還してもらうなどの調整も
離婚調停時にまとめて行うことができました。
当方の方が相手方より保管している財産が多かったことから、当方が申し立てた離婚調停の中には
財産分与は請求として含めなかったのですが、相手方が財産分与を主張したことから、
離婚をまとめるに当たって、調整を行う必要が出ました。
迷惑防止条例違反の点については、相手は否認しており、当方の主張する離婚慰謝料については難しい
側面もあったのですが、当方が相手に渡す財産分与の額を減らす材料として使うことで、
総合的に、実質的な解決を図ることができました。
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姫路以外の裁判所が管轄となる場合にも対応いたしていますので、相手方の住所が遠方である等の事情があっても事件をお受けすることができます。

夫婦双方が住宅ローンを抱えていたところ、離婚に伴い、相手方が自宅を単独取得することとなり、
これにより、相手方が当方の残ローン相当額を一括で支払い、その他財産分与として相手方が当方に400万円程度の
支払を行い、これとは別に養育費として月5万5000円程度の支払を当方に行う内容で調停離婚が成立しました。
離婚時の財産分与を考える上で、住宅ローンの取り扱いが問題となる事が多いです。
本件の場合、夫婦双方が住宅ローンを組んでおり、住宅を取得しない側が住宅ローンを離婚後も
払い続けなければならないとなると、不利益が大きいと言えます。
本件では、結局、相手方が当方の住宅ローンを一括で支払う内容で妥結することができ、
離婚時の清算として最もすっきりした解決となりました。
離婚時の財産分与を考える上では、基準時をいつと見るかが争いとなる事があります。
本件でも、従前に調停を行った時点と見るか、相手方主張のように、再度の別居を始めた時点と見るかが
争いとなりました。
この点は、これまでの経緯、事実関係を丁寧に主張することで、当方の考え方が自然である旨、理解を求め、
最終的には当方の考え方どおり、財産分与を考えることとなりました。
これにより、当方の努力で積み上がった部分が財産分与の対象から外れることとなります。
離婚を行う際には、このように様々な論点が複合することが多いです。1つ1つ丁寧に解きほぐす必要があります。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な離婚の解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。

妻側からのモラルハラスメントから、抑うつ状態となった当方が、離婚調停、婚姻費用分担調停を
申立てたところ、相手方も弁護士が代理人としてつきました。
離婚までの間の生活費(婚姻費用)については、相手方は、月15万円を主張しました。
これに対して、当方は、10万5000円を主張し、最終的に11万5000円で妥結することができました。
また、財産分与については、別居以降の当方からの生活費の既払金が存在し、本来の婚姻費用との差額(払いすぎ分)を調整すべきであると
主張し、最終的に80万円の支払を受けることで合意に達し、離婚調停が成立しました。
離婚までの間の生活費について、相手方は特別の経費として、子が障がいを抱えていることから、
施設利用費や交通費の実費を加算すべきと主張していました。
これに対し、当方は、算定表の幅の範囲で考えれば足り、その上限をもってすれば足りると反論したところ、
ほぼ当方の見解通りの解決を図ることができました。
また、財産分与についても、相手方は当初、当方に対する立替金の存在などを主張し、財産分与の支払をしない旨
主張していましたが、当方より細かく反論を行い、立替金が存在しない旨主張し、また、相手方は多額の特有財産を有しており、
生活費の払いすぎ分の精算もある中、全く財産分与を受けることなく離婚調停を成立させることはできない旨、
主張したところ、最終的に80万円の支払を妻側から受ける形で、離婚調停を成立させることができました。
本件は、離婚原因が必ずしも強いとは言えない事案でしたが、
条件的に、ほぼこちらが取り得る上限の解決内容で離婚調停を成立させることができました。
不貞行為や一方的な暴力などの強力な離婚原因が存在しない場合、離婚調停を決裂させて、
訴訟に移行しても、離婚自体が認められないのではないかというリスクを負う事となるため、
示談や調停で何とか条件をととのえて離婚を成立させる必要があると言えます。
本件でも、財産分与や生活費等につき双方の対立が大きく、相手方が感情的にも
折り合いをつけにくい状況にあったようですが、粘り強く調停期日の回数を重ね、
できるだけ客観的な事実、証拠を出し、感情的な主張を抑えて反論等を行うことで、出来るだけ無用の反感を買わないよう
心がけたところ、最終的に当方に有利な内容での離婚調停を成立させることができました。
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妻の夫に対する暴力や精神疾患などから、夫側より離婚を求めた事案で、
子を現に養育している夫側が子の親権を取得した上で、財産分与等も行わない内容で
離婚が成立しました。
離婚の際に、夫側が親権を取得する事はむずかしい場合が多いですが、
本件では、妻の夫に対する暴力を子が見ており、子が妻を怖がっていたり、妻側が精神疾患で度々、入院を
行っており、子を現に夫側が養育していたことなどから、親権の取得を主張したところ、相手方も最終的に応じました。
また、財産分与が別途、発生するところでしたが、相手からの暴力があったため、慰謝料を当方は請求することとなり、
これを行わない代わりに、財産分与もなしとする形で合意できました。
離婚調停を申し立てていましたが、調停外で合意に達したため、離婚調停を取下げ、早期に解決することができました。
離婚の際に親権に争いがある場合、日本では子の監護をそれまで主に妻が行っていることが多いことから、
夫側が親権を取得することが難しい場合が多いですが、ケースによっては認められる場合があります。
本件でも、妻側の夫に対する暴力を子が怖がっている上、妻側が精神疾患により入院を度々行っているなどの事情があり、
夫側の監護態勢さえしっかりしていれば、現に安定して生活を送っている夫側が親権を取得する可能性があると考え、
事件を進めたところ、無事、親権を当方が取得する形で離婚を成立させることができました。
離婚について弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮無くご相談ください。
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婚姻費用として月29万円、養育費として月15万円を妻側が求めたのに対し、
婚姻費用を月約12万円、養育費を月8万円とする形で離婚調停を成立させることが
できました。
財産分与についても、親からの贈与による子名義の保険や婚姻前からの財産の合計
400万円近くを除外することができました。
相手方は、当方の給与収入だけでなく、不動産収入も含めて婚姻費用、養育費を決めるべきであると
主張していました。
これに対し、不動産収入は形としては当方のものであるが、当方の親が税金対策のため行った
名義貸しであり、当方が自由にできる収入ではないから、当方の収入から除外すべきと主張しました。
結果、相手の請求から大幅に割り引いた形で、ほぼ当方の主張通りの金額で離婚調停を
成立させることができました。
離婚時には、未払いの婚姻費用の清算や養育費の取り決めも財産分与と合わせて
行われることが多いです。
この点、本件では名義が当方の不動産について、実際には親のものであり、収入も親のものという点を
どう反映させるかが問題となりました。不動産の購入資金を誰が出したかや、賃料の取得や固定資産税の負担を誰が
行っていたかなどを客観的な資料で証明する必要があります。
この結果、立証が厳密には難しい部分もあったものの、ほぼ当方の主張通りの金額で離婚調停を成立させることが
できました。
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離婚調停において、相手方所有の不動産について、当方に、不動産の使用を認める形で
取り決めがなされたものの、その後、当方が現実に使用していないとして、不動産の明渡請求訴訟を
起こしたのに対し、
当方は、不動産への居住は行っていなくても、物品等を多数置いており、使用していること、
もともと明渡期限を離婚調停において明確に決めている本件では、目的が達成したか否かなどの議論が
そもそも無意味であり、離婚調停で定めた明渡期限まで、利用できないとの不利益を承知の上で、
相手方が使用貸借の権原を付与したのだから、明渡義務はないことを主張しました。
その上で、和解として、離婚調停成立後、取り決めを行っていなかった養育費や子の大学進学費用の一部の
支払を受けることを条件として提示し、300万円を一括して支払を受けることを条件に、明渡を行うことと
なりました。
本件では、使用貸借が目的達成により終了しているだとか、現実に住んでいないから
用法遵守義務違反があるなどの相手方の主張には、法的に無理があることを端的に示す一方で、
物置としてしか利用していなかったのも事実であるため、このまま利用できるとの権利を確認したところで、
経済的には得をしにくい事案でした。
そこで、相手方が退去を求めている背景事情として、退去後に売却を図ろうとしているのではないかとも
考えられることから、形成的に当方が有利であることを示しつつ、遡って請求することが困難な過去の養育費
(通常、養育費の調停、審判を起こした時以降の分が清算の対象となるとされています。)や、既に数年前に支払済みである
大学進学費用等について、仮に当方が請求を行っていたら、相手方が支払を免れなかったはずであると主張して、
これを梃子に300万円の支払を一括で支払を受ける形の和解を成立させることができました。
無償で物の貸し借りを行う、使用貸借の場合、期限が決まっていない契約については、
契約の目的が達成した時に終了しますが、本件の場合、期限が決まっているため、目的の達成の如何にかかわらず、
もともと約束した期間まで、使用する権限があると言えます。
また、居住目的で貸りたとしても、物置としての利用は、「大は小を兼ねる」で含まれており、
用法遵守義務違反には当たらない(しかも、定期的に掃除等に行っており、管理も怠っていないと言えます。)と
考えられます。
この辺りを理論的に示しつつ、相手方が免れている養育費等を解決金の金額の根拠として指摘し、
訴訟上の和解成立に至ることができました。
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当方に不貞行為が存在するとの心証が裁判所より示されたものの,相手方から125万あまりの財産分与を
受ける形で離婚調停が成立しました。
不貞行為の存在自体は否認していましたが、交際相手が出入りしている事は認めざるを得なかった
案件で、裁判所は婚姻費用分担の調停内で、不貞行為の存在を推認せざるを得ないのではないかとの
心証が示されていました。
、慰謝料の支払を行うことが問題となります。
ご本人の希望で、離婚を早期に成立させたいとの事から、養育費はもらわない事とし、
その代わりに慰謝料の支払も行わないとの形で調整がなされ、これとは別に財産分与として
125万円あまり(学資保険の半額)の支払を受ける形で離婚調停を成立させることが
出来ました。
不貞行為が存在する場合、相当長期間の別居等が裁判上の離婚の要件となります。
このため、本件では調停内で離婚の条件を整えて、調停離婚を行う必要性がありました。
この点、依頼者は一定の収入を得られている事から、養育費を不要とする形で、慰謝料を支払わない形として
離婚を成立させる事で、交渉の結果、相手方が受け入れるに至りました。
他方で、財産分与については、子の学資保険が存在し、本来、子の学費等に充てられる事が想定されていたことから、
その半額を財産分与として支払を受ける形で交渉し、相手方が受け入れるに至りました。
このように、不貞行為が存在する場合でも、相手方が条件によっては離婚を考えるという場合、
交渉次第で離婚成立に至る事も考えられます。
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相手方からの不貞行為を理由とした慰謝料について、
調停内で裁判官より、不貞行為とは認めがたい旨、意見をもらった上で、
200万円以上の財産分与を受け、月4万円の養育費の支払を受ける形で
離婚調停が成立しました。
相手方より、手紙の存在等を理由に不貞行為の主張がありましたが、
経緯について説明した上で、内容的にこれだけで交際していたというのは飛躍である旨、
丁寧に主張したところ、裁判官としても、これを理由に慰謝料が発生するとは認めがたい旨、
意見を得ました。
その上で、200万円以上の財産分与を受け、養育費についても算定表どおり月4万円の支払を
受ける形で離婚調停が成立しました。
離婚調停を行う場合、相手方から慰謝料や解決金の主張がでることがあります。
一般的に、離婚に伴う慰謝料は、不貞行為や暴力などの不法行為を構成するだけの事情が
必要とされており、その立証責任は請求する側にあります。
本件では、手紙の存在等を理由に慰謝料の請求がなされましたが、一見、不利に見える証拠でも、
丁寧に説明し、不法行為を構成しない旨、丁寧に主張することで、裁判所の意見を引き出すことが
できました。
ただし、離婚原因があるかどうかは、これとは別ですので、相手方に暴力、不貞行為等の明確な事情がなければ、
離婚調停をまとめなければ、離婚しづらいという点を別途、考慮する必要があります。
本件でも数十万円程度の名目的な解決金を設定し、これを差し引いて財産分与の支払を受ける形で離婚調停を
成立することができました。
ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮無くご相談ください。
200件以上の豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。

月10万8000円の婚姻費用の支払を受ける形での調停を成立させた上で、
財産分与として200万円近くの子の学資保険の名義変更を受け、これとは
別に解決金50万円を得て、養育費についても月7万円の支払を受ける形で
離婚調停を成立させることができました。
相手方は、当初、月8万円しか生活費を渡していない状態でした。
このため、適正な生活費の支払を受ける必要があることから、離婚調停と合わせて
婚姻費用分担請求調停を申し立て、まず、婚姻費用について取り決めを行い、月10万8000円の
支払を受ける形で調停をまとめました。
その上で、財産分与についても、当方の資産が多いものの、婚姻前からの財産であることを
証拠で証明した上で、離婚時の財産分与の対象から外しました。
他方、相手方が保有する財産にはオーバーローン物件が存在しましたが、
学資保険については、名義変更を受ける形で財産分与を行い、
この他、調停申立以前の未払い婚姻費用等を含め50万円の解決金を受ける形で
離婚調停を成立させることができました。
離婚時の財産分与において、対象となるのは婚姻後に夫婦で形成された財産のみです。
しかし、婚姻前から存在した財産であるとか、親から相続した財産であるなどの事情から、
特有財産である旨の主張を行う側が、特有財産であることの立証責任を負うため、
丁寧に立証を行う必要があり、本件でもこれを心がけました。
当初は、相手方は特有財産を否定していましたが、立証を行い、裁判所の意見も得た結果、
相手方も受け入れる形となりました。
離婚時の財産分与においては、このような整理を丁寧に行うことが必要となります。
ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所に
遠慮無くご相談ください。豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。