何と言っても、不倫の動かぬ証拠がある場合とそうでない場合では、交渉や訴訟で優位に立てるかが大きく変わります。
ここで重要なのは、証明の対象は、性交渉またはこれに近い行為が間違いなくあったかどうかであり、単に疑わしいだけでは、証拠として弱いという事です。
ラブホテルに男女が出入りする瞬間の写真がある場合、まずもって、性交渉またはこれに近い行為がなされたと認定されるかと思われます。
これに対して、ブログやLINEなどで、交際しているかのように読める文章があったとしても、例えば、2人の裸の写真がメールに添付されているなどの場合は別として、文章だけでは性交渉があったのかどうかまでは分からない事が多いと思われます。
もちろん、ブログ、メール、日記などの記載と実際の行動の対比など状況証拠から、性交渉があったと認定されることもありますが、写真など直接的な証拠があった方がよい事に違いはありません。
興信所に依頼される方が多いのもこの事によるものと思われます。
興信所を依頼される場合、過去の事例で証拠として利用価値が高かった興信所をお教えする事も可能です。
不倫相手への慰謝料請求を何の目的で行うのかにより、請求額や相手、取るべき手続が変わります。
①目的が、不倫を止めさせ、配偶者との婚姻はつづけることにある場合、離婚を前提としない慰謝料請求となるため、不倫により離婚せざるを得なくなった慰謝料請求よりは、判決で認められる金額は下がるのが通常です。また、請求する相手は、不倫相手のみを選び、配偶者は請求の対象としないのが通常です。手続としても、示談ないし訴訟を起こした上で和解の形を取った方が、例えば「今後、配偶者に連絡、接触等を図らないことを約束する。違反した場合、金○○円を支払う。」などと、今後の点も含めた柔軟な解決を図ることが可能となります。
②目的が、離婚して慰謝料を取得することにある場合、請求額は離婚を前提としない場合より、裁判で認められる金額は高くなるのが通常です。請求する相手は、配偶者、不倫相手の双方とする事が可能です(ただし、配偶者に対する離婚調停・訴訟は家庭裁判所が管轄であるのに対し、不倫相手に対する慰謝料請求訴訟は、地方裁判所又は簡易裁判所が管轄であるため、裁判所を利用する場合、手続は2つとなります。)。取るべき手続についても、金額の回収を最大化できる方法を考えるとよいため、金額が納得出来るか、回収が可能かという観点等から、判決か和解を選択することになります。
目的が①、②いずれの場合も経験豊富です。①から②に移行するという事も可能です。個別の事情をうかがい、よりお客様に適した解決を追求します。
判決でいくら高額な慰謝料を認めてもらったとしても、相手方に十分な資産がなければ、回収が出来ません。表面上、資産がないように見えても、勤務先が分かったり、一定の調査を行う事で、実は回収可能という事もあります。
これに対して、本当に相手方に十分な資産や収入がない場合には、判決以外の解決方法も考える必要があります。例えば、「本来なら○○円を払ってもらうところであるが、いついつ迄に、△△円を一括で払ってもらえるのであれば、ディスカウントする」とか、「○○円は和解成立時に支払ってもらい、残り△△円は、毎月××円ずつ分割払とする」などの方法が考えられます。
十分な資産が一見ないように見えても、資産が明らかとなって、回収が図れたケース、相手方に十分な資産がないものの、解決時にまとまった金額の支払を受けたケースなど様々な実績があります。お客様のケースにより適した解決を追求いたします。