親権を夫婦の話し合いで決めることが難しい場合、裁判所に決めてもらう事が可能です。裁判所は、「子の福祉」が図れるかという観点から親権を決めます。
具体的には、お子様が乳児ないし幼少期の場合、生物学的、発達科学的にも父より母が必要とされていることから、母が親権者に指定される可能性が高いです。これに対し、お子様が15歳以上の場合、裁判所がお子様の意見を聞かなければならない事が法律で定められており、お子様の意向通りに指定される可能性が高くなります。
お子様の意向が裁判所に適切に伝わるように、全力でサポートいたします。
親権を決める上で、「これまで誰が子と多く接してきたか」という観点も非常に重要とされています。通常は子と多く接してきた父、母がその子との結びつきが強いことが多いからです。別居してしばらく父、母の一方と会っていないという事情があれば尚更のこととなります。
これまでのお子様との関係について、裁判所に伝わるように丁寧に主張、立証いたします。
例えば、幾ら子が乳児であるとしても、母が子の面倒を全くみないだとか、子に暴力を振るうなどの事情がある場合、生物学的、発達科学的に母が必要という原則が崩れることがあります。
原則論通り親権を取得した実績が数多くあることはもちろん、例外的な事情を丁寧に主張、立証し、可能な限り納得の行く結論を追求いたします。