「親権を取りたい」でお悩みの方への解決策|姫路市の離婚に強い【城陽法律事務所】解決実績300件以上

城陽法律事務所が、お悩み別に「離婚問題」の解決策をご提案します!

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  • 「請求したい」でお悩みの方
  1. お子様の年齢や意向
  2. 誰が子と多く接してきたか
  3. 妨げる事情はないか

お子様の年齢や意向

親権を夫婦の話し合いで決めることが難しい場合、裁判所に決めてもらう事が可能です。裁判所は、「子の福祉」が図れるかという観点から親権を決めます。
 具体的には、お子様が乳児ないし幼少期の場合、生物学的、発達科学的にも父より母が必要とされていることから、母が親権者に指定される可能性が高いです。これに対し、お子様が15歳以上の場合、裁判所がお子様の意見を聞かなければならない事が法律で定められており、お子様の意向通りに指定される可能性が高くなります。

当事務所では

お子様の意向が裁判所に適切に伝わるように、全力でサポートいたします。

お客さまの声 城陽法律事務所で解決したお客さまより頂いたお便りをご紹介いたします。

誰が子と多く接してきたか

 親権を決める上で、「これまで誰が子と多く接してきたか」という観点も非常に重要とされています。通常は子と多く接してきた父、母がその子との結びつきが強いことが多いからです。別居してしばらく父、母の一方と会っていないという事情があれば尚更のこととなります。

当事務所では

これまでのお子様との関係について、裁判所に伝わるように丁寧に主張、立証いたします。

お客さまの声 城陽法律事務所で解決したお客さまより頂いたお便りをご紹介いたします。

妨げる事情はないか

 例えば、幾ら子が乳児であるとしても、母が子の面倒を全くみないだとか、子に暴力を振るうなどの事情がある場合、生物学的、発達科学的に母が必要という原則が崩れることがあります。

当事務所では

原則論通り親権を取得した実績が数多くあることはもちろん、例外的な事情を丁寧に主張、立証し、可能な限り納得の行く結論を追求いたします。

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離婚解決事例集

当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。是非ご参考になさってください。

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