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2018年08月06日

離婚訴訟に関連した請求の注意点

離婚調停が不成立となった場合、離婚訴訟を提起することが

できます。

 

離婚訴訟では、離婚原因に関連した損害賠償請求も、同じ訴訟の中で

合わせて請求を立てることができます(人事訴訟法17条)。

典型例は、不貞行為や相手方の暴力が離婚原因として挙げられている場合、

これを理由に、離婚慰謝料を求める場合がこれに当たります。

ただし、離婚原因に関連した「損害賠償請求」である必要があるため、

例えば不当利得返還請求を、離婚訴訟の中で立てることはできない点に注意が必要です。

 

また、離婚訴訟では、附帯処分として、養育費や財産分与、年金分割なども求めることが

可能です(人事訴訟法32条)。

では、面会交流についてはどうでしょうか。

これについても、理論的には附帯処分に当たり、請求を立てることが可能です。

ただし、家庭裁判所の調査官の関与の仕方が限定的となってしまいます。

調停段階では、双方の調整的な調査、例えば、面会を行う事に支障があるかないかを見極めたり、

慣れる意味で、試行的面会交流を調査官立会のもと行うことがありますが、訴訟ではこのような

手続が取ることができません。

ですので、面会交流については、調停、審判の中で柔軟に解決を図ることが望ましいと言えます。

 

また、調停段階では、秘匿の申し出を行い、住所や勤務先の書かれた部分を相手方が

見ることの出来ないようにする申し出を行うことが可能です。

対して、訴訟の場合、事実調査部分を除き、一般の民事訴訟法の規定に従うとされており、

裁判所の記録に綴られると、当事者は閲覧、謄写が原則、可能となります(民事訴訟法91条)。

もちろん、例外的に、相手方が権利濫用のため(例えば、訴訟の遂行を目的とするものではなく、

勤務先におしかけることが目的など)に閲覧、謄写を行おうとしている場合、裁判所書記官が閲覧謄写を

認めない事もありますが、あくまで例外的な取扱となります。

このため、相手方に知られたくない情報については、該当箇所をマスキングしたものを提出する必要が

あります(例えば、勤務先発行の源泉徴収票を、養育費算定との関係で提出する場合に、支払者である

勤務先の名称、所在地をマスキングするなど)。

 

他にも、離婚訴訟では気をつけなければならない点が存在します。

 

離婚調停、訴訟をお考えで、弁護士に相談、依頼をご希望の方は、解決実績豊富な、姫路の城陽法律事務所まで

遠慮なくご相談ください。

 

 


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