養育費に関する離婚解決事例集|姫路市の離婚に強い【城陽法律事務所】解決実績300件以上

城陽法律事務所の離婚解決事例集

当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。

子供について

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137

当方に不貞行為が存在する中、解決金100万円及び通常通りの養育費のみで離婚調停が成立した事案

相談者
性別:男性
年代:30代
姫路
解決内容

当方に不貞行為が存在する事に争いがない中、
解決金100万円及び通常通り(算定表通り)の養育費で離婚調停を成立させることが
できました。

結果・所感

相手方は、当初、慰謝料額としては350万円程度を当方が負担すべきと
主張していました。

また、財産分与においても、
①当方の親が相手方ないし子に対して、一括して保険料を負担した
保険についても、相手方は個人的に贈与を受けたものであり、固有の財産であり、離婚時の財産分与の対象には
含まれない

②子名義の預金についても、子への祝い金等で形成されており、同じく固有の財産である

③別居時に、興信所の費用130万円程度及び引越費用を預金から支払っているが、興信所の費用の半分を
当方が負担すべきであるし、不貞行為により引越を余儀なくされたのだから、引越費用は当方が負担すべき

との主張をしていました。

これに対しては、

①相手方、子名義の保険については、相手方である事に着目してなされたものではなく、相手方が申立人の配偶者である事に
着目してなされたものであり、便宜上、配偶者名義となっているに過ぎず、実質的には当方固有の財産である、仮に配偶者、子の財産と
考えた場合でも、実質的には夫婦に対する贈与と見るべきであり、財産分与の対象となる
対して、当方名義の保険で当方の親が保険料を支払ったものは、自分の子である事に着目したものであるので、固有の財産であり、
財産分与の対象には含まれない

②子名義の預金の規模と夫婦の預金の規模を比較すると、子名義の預金の割合が大きく、何かあった時には
家計に回ることが想定されていたものと考えられ、財産分与の対象となる

③興信所の費用は、慰謝料と同じく、損害賠償の問題として考えるべきところ、実務上、慰謝料額の1割程度までしか
相当因果関係が認められないとするのが一般的であるし、引越費用を当方が負担すべき婚姻費用とは言えず、相手方が
財産分与を先取りしたと見るべき

と主張しました。

双方の主張、立証が一通り出そろった段階で、裁判所より、

①配偶者名義の保険は2分の1を配偶者固有の財産と見て、2分の1を共有財産と見て
財産分与の対象とする
当方、子名義の保険は共有財産とみて財産分与の対象価値とする


②子名義の預金は共有財産とみて財産分与の対象価値とする

③興信所の費用、引越費用を財産分与において負担する必要はない

との解決案を示しました。合わせて、別居開始後に相手方が引き出した金額については、未払婚姻費用に充当する
解決案を示しています。

その上で、慰謝料については、既に100万円を相手方が、不貞行為の相手方から受領している事も含め、
これとは別に100万円を解決金として当方が払う旨の解決案が示されています。

有責配偶者である事に争いはない事から、当方から離婚訴訟を起こしても、最高裁判例の考え方より、
子が経済的に独立する年齢まで別居しなければ、離婚できない、とされる可能性が高い(=その間、配偶者の生活費も含む婚姻費用を
払い続けなければならない)状況にある中、100万円を解決金として支払う形で離婚調停を成立させることができ、経済的負担を相当抑えることが
できました。

その他、細かいですが、養育費の終期を相手方は22歳までとしていたのに対し、原則どおり20歳までとすべき旨、述べ、
20歳までとして調停が成立しています。

ワンポイント解説

本件のポイントは、当方に不貞行為が存在する点に争いがない点にあります。

不貞行為を行った側が離婚訴訟を起こしても、最高裁の考え方は、
①相当長期間の別居(実務上、7~10年程度と言われています。)
②未成熟の子(経済的に独立していない子)がいないこと
の2つの要件を満たさなければ、請求は認められないことから、
何としても調停=話し合いで解決する必要がありました。

もっとも、当方に有利な点であり、かつ、裁判所に受け入れてもらえる可能性が高いと判断される点については、
有効に活用すべきです。

そこで、まず、財産分与に関して、当方に有利に主張、立証できる点を明らかにしていき、
調停手続内で、裁判所の見解を求め、財産分与の論点において当方の見解が優位であることを
明確にしました。
慰謝料についても同様です。

その上で、「合意しなければ離婚しづらい」という当方の弱点も考慮すると、判決において認められる慰謝料額よりは
多めの解決金を支払う事も考える必要がありました。

そうした中、裁判所の見解を得た上で、100万円の解決金を支払う形で調停離婚を成立させることができました。

このように、離婚調停は、有利な事情、不利な事情、これが裁判所に認められる可能性の程度や、相手方の考え方、性格、
その時点における調停の局面などを総合的に考えて、展開を考える事が重要であり、離婚の弁護経験が活きる場面とも言えます。

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。

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136

当方名義及び子名義の預金を全て取得する代わりに大学進学費用を請求しない形(養育費の基本額部分は22歳まで支払を受ける内容)で離婚調停が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:40代
姫路
解決内容

当方名義及び子名義の預金を全て当方が取得する代わりに、
大学進学費用を特別の経費として養育費に加算請求しないことを条件として
離婚調停が成立しました(養育費の基本額部分は22歳まで支払を受ける内容)。

結果・所感

相手方には、住宅ローンが存在し、財産分与としては当方が相手方に対し
請求することが仮に出来たとしてもそれほど大きな額にはならなくなる可能性がありました。
また、相手方の収入には変動が大きく、養育費を継続的に支払ってくれるのか及び
将来、子が大学に進学した際に、進学費用を特別の経費として加算する養育費増額請求が認められるか
否かも問題となり得る事案でした。

そこで、子の預金については金額の大きさに鑑み、本来、当該事案では子の財産ではなく、
財産分与の対象と見られる可能性が高かったこと、他方において、当該預金は子の大学進学等に備えて
設定されたものであったことに着目し、大学進学費用を請求しないことを条件に、子名義の預金も含め、
当方で管理している財産全てを当方が取得する形で離婚調停を成立させることができました。

ワンポイント解説

離婚時の財産分与において、
子の預金や学資保険がある場合、当該財産の原資が子のお年玉やお祝い金のみで
形成されている場合には、子の財産と見られる可能性が高いですが、
親の収入が混じっている、あるいは全て親の収入から拠出されている場合、
金額的に僅少であれば別ですが、ある程度の金額であれば、夫婦の共有財産として、
離婚時の財産分与で清算する対象となる可能性を考える必要があります。

このような場合、離婚までの間の別居中の生活費である婚姻費用や離婚後の子の生活費である養育費を
決めるに際し、双方合意の下、子名義の預金や学資保険を大学進学費用に充てる(=子を養育する側が取得する)ことを条件に
養育費の特別の経費加算を行わないという方法を採ることが考えられます。
メリットとしては、相手の収入の変動に左右されないこと、婚姻費用、養育費において特別の経費として加算すると、学費部分を
一括して支払ってもらえる訳ではなく、月々の分割となってしまう事から、預金、保険を取得することで、実質先払いを受けた事に
なること等がかんがえられます。

本件においては、財産分与において他にも特有財産の論点があり、訴訟で財産分与を行った場合の
見通しが当方に不利になる可能性も考えられることや、相手方の収入の変動リスク、早期離婚成立により母子手当がもらえる事などを
勘案し、上記内容で離婚調停を成立することができました。

このように、離婚の条件を考えるに当たっては、主張、証拠の優劣を踏まえて、仮に調停を不成立とした場合の
訴訟における判決の見通しも踏まえて、交渉を行う事が不可欠と言え、ここに弁護士が離婚事件の代理人としてつく事の
メリットの1つが存在すると言えます。

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135

相手方が調停係属中に行方不明となった事から訴訟提起をし、離婚が認められた事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

相手方が離婚調停係属中に行方不明となったことから、調停不成立とした上で、
離婚訴訟を提起し、離婚が判決で認められました。
合わせて財産分与や養育費も認められています。

結果・所感

本件では、離婚調停係属中に相手方が行方不明となり、勤務先にも出勤しなくなったことから、
退職扱いとなったため、今後の相手方の収入に期待することができず、また、財産分与等の任意の
支払を受けることも期待できない、という問題がありました。

そこで、財産分与請求権を保全するため、相手方の預金や生命保険の解約返戻金等を、離婚訴訟を提起する前に
仮差押えし、相手方が解約や払い戻しを受けられない状態にした上で、離婚訴訟を提起しました。

相手方の行方が不明のため、裁判所の送達については、公示送達を用いています。

判決でも、相手方が突如、行方不明となった点が離婚原因の1つとなる旨、示されました。

ワンポイント解説

本件は、離婚調停が係属している間に、相手方が行方不明となった、という希なケースでした。
このようにイレギュラーな事が起きた場合ほど、今、何が出来るのか、何を優先すべきなのか、
将来起こりえる事態に備えて何ができるのか、すべきなのかを考えて、適切に対処することが重要と
言えます。

本件では、相手方が行方不明となった上、勤務先にも出勤しなくなった事から、相手方の収入がなく、
自分の財産を費消して生活することが予想されたため、離婚の判決時の財産分与請求権を保全するため、
相手方の預金、保険の解約返戻金等を仮差押えしました。
これにより、離婚判決が出た後に、当該預金等を差押えることで、財産分与請求権や離婚までの間の婚姻費用の未払い金を
回収することができます。

公示送達についても、相手方の所在不明や勤務先への欠勤等を証拠により証明する必要があり、立証方法に工夫を要します。

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133

夫婦共同経営の事業を財産分与の対象として、事業を単独で取得する形で調停離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

夫婦が共同経営している自営業を、夫婦の所得のおよそ1年分を解決金として
支払う形で当方が取得する事などを内容として調停離婚が成立しました。

結果・所感

相手方は、当初、自営業の名目上の名義が相手方になっている事などから、
当方が事業を取得することを認めていませんでしたが、
今後もこれまでの収入が得られる蓋然性が認められる自営業につき、
離婚に伴い、相手方が職を失う点等を考慮して、金額を調整した結果、
上記の通り、離婚が成立しました。

ワンポイント解説

本件は、もともと当方の親が自営業を行っていたところ、
結婚後に相手方単独名義で事業を引きついでいたところ、
離婚成立に当たって、再び当方に名義を戻し、当方が運営することを求めたものでした。

当方は、①相手方名義となっている点は名目上のものであり、相手方の財産とは言えない。婚姻関係を前提とした条件つきの名義移転であり、
当方の親に戻してもらう必要がある。
②仮に、相手方に対する名義移転の事実に着目したとしても、相手方であることに着目した名義移転ではなく、
当方の配偶者であることに着目した名義移転であるから、夫婦に対して帰属した財産であり、財産分与の対象となる。
旨、調停内で主張しました。

当初、相手方は名義移転を拒絶していましたが、次第に対応が変わり、条件次第では可能との態度に変わり、
前記のとおり解決に至りました。

このように、夫婦が共同して自営業を営んでいたり、会社を有している場合などには、
財産分与や事業の継承をどのように行うのか、大きな争いとなることが考えられ、
適切な主張、立証や交渉を行うことが重要と言えます。

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131

相手方からの慰謝料請求を排斥し、相手方が休職中の事情があっても養育費の支払が命じられる形で調停に代わる審判の形で離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:40代
姫路
解決内容

相手方がうつ病にかかっており、休職中のため収入がない旨、述べたもの
ゼロではなく労働能力の低減に応じた養育費の支払を行うのが適切と裁判所が
判断し、収入が0円であっても養育費を月1万円とした上、当方が財産の管理を行っており、
相手方に対し小遣い等を渡さず相手方の生活を圧迫した事を理由とした慰謝料請求や
これを理由として、財産分与の分与割合を原則の50:50から変えるべきとの主張を排斥する判断を
裁判所が行い、これらを内容とした調停に代わる審判の形で離婚が成立しました。

結果・所感

本件は調停では話がまとまらず、訴訟に移行していました。
双方の主張、立証を尽くした段階で、尋問を行う前に裁判所より
双方の主張、証拠書類に基づく心証により和解案が上記のとおり提案され、
当該内容で離婚が成立しました。
(裁判所が遠方であった事から、出頭が困難であったため、離婚訴訟上の和解ではなく、
形として一旦、離婚調停に戻した上で、即座に調停に代わる審判を裁判所が出し、
2週間の不服申立期間を経て、審判の内容どおり離婚が成立しました。)

ワンポイント解説

相手方に収入がない場合に離婚後の養育費等についてどう考えるかは
ケースバイケースの部分があります。
例えば、養育費の支払を免れるために意図的に退職した、という場合には
元の収入をベースに考えるという場合も考えられるところです。

本件のように、うつ病など本人の責任とは証拠上言いにくい場合に、どのように考えるかは
難しい部分があります。
ただ、本件では休職中の手当の支給もなくなった以降、収入のある当方が子を養育しながら
更に相手方に離婚成立までの間の別居中の生活費である婚姻費用を支払っていました。
また、財産分与としては、当方の保管する財産の方が多い事から、財産分与として一定の金額を
支払う事とならざるを得ませんでした。
また、相手方が休職してから相応の期間が経過しており、それにも関わらず現在もまだ仕事が全くできないという事なのか
疑問が残る部分もありました。
このような諸事情を踏まえて、裁判所としては相手方に収入が無かったとしても、0円ではなく、少額でも払うべきとの
価値判断に至ったものと思われます。

その他、財産を当方が管理していたとの点についても、夫婦で取り決めてそのように管理がなされたものと考えられるとして、
慰謝料を認めなかった他、財産分与においても分与割合を変更すべき事情には当たらないと判断されています。

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129

離婚慰謝料として300万円以上の支払を受けた他、子名義の学資保険等も全て取得する形で離婚調停が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

相手方が不貞行為を行った事を理由とした離婚慰謝料として300数十万円を
得た他、子名義の学資保険等計300万円余りを取得する形で
離婚調停が成立しました。
合わせて、養育費として月6万5000円程度の支払を受ける内容となりました。

結果・所感

相手方が調停当初、離婚自体を拒絶していましたが、
当方の離婚の意思が固い事を示し、離婚自体には応じるとの意見に転じました。

慰謝料額について、当初、相手方は低額を示していましたが、興信所の費用がかかっている事、
判決における離婚慰謝料額としても低額である事等を主張したところ、上記の通り300数十万円の
支払を一括で受けることができました。

財産分与についても、子名義の学資保険等を全て親権を取得する当方が取得する事ができました。

ワンポイント解説

今回は、興信所の写真により、不貞行為の立証がある程度容易である事案でしたが、
それでも相手方は、当初、離婚を拒絶して修復を求めたり、低額の慰謝料を提案する等、
調整が必要な事案でした。
最終的には、当方に有利な内容での解決を図ることができました。

このように、ある程度、確実な証拠がある場合でも、相手方が自分に有利に交渉を行おうと
する事や、慰謝料、財産分与、養育費、面会交流など様々な点で対立点が生じる事から(現に、面会交流についても
調整が必要となりました。)、弁護士に依頼して離婚調停を進める事が考えられます。

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127

養育費の一括前払等として、慰謝料と合わせて2000万円以上の解決金の一括支払を受ける形で離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

財産分与としてはめぼしい財産がない中、
養育費の前払を主に、慰謝料と合わせて2000万円以上の解決金の一括払いを受ける形で
調停離婚が成立しました。

結果・所感

財産分与の対象財産としてはめぼしい財産がないこと、また、慰謝料は婚姻期間の長さからすると、
判決でも150~200万円程度しか認められない事が考えられましたが、
相手は養育費の一括前払いによる養育費のディスカウントを考えている節があったことから、
将来分の養育費も含めて解決金の一括支払いの金額を交渉したところ、2000万円以上の解決金を一括で
支払ってもらう形で調停離婚が成立しました。

なお、当該取り決めを行うまでの間の別居中の生活費(婚姻費用)についても、計200万円以上の
支払が得られました。

ワンポイント解説

養育費は、合意がなければ、月々支払を受ける形でしか請求が認められません。
この点、本件では、相手方が一括払いをすることでディスカウントを図る考えを持たれていたことから、
金額の交渉を行うこととなりました。
当方にとっても、例えば相手方が後に婚姻して子が出来たり、収入がある程度減る等すると、養育費減額の問題が生じますし、
当方が再婚して再婚相手が子を養子にすると、原則、相手方には養育費の支払い義務がなくなるという問題もあります。
このように、養育費を20歳まで、と取り決めても、これが必ず20歳までその金額でもらえる、という保証がないというリスクがあります。
ディスカウントを行ったとしても、上記リスクと比較すると、金額によっては一括払いの方がよいのではないか、とお客様と協議した結果、
そのような結論に至った事によります。

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124

350万円程度の財産分与の請求を排斥し、養育費の支払を月4万円弱受ける形で調停離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

相手方が350万円程度の財産分与を離婚の条件としたのに対し、
婚姻前からの特有財産で構成されており、財産分与の対象価値がないことを
立証しこれを排斥し、養育費の支払を月4万円弱受ける形で調停離婚が成立しました。

結果・所感

婚姻前から定期積金等を行っており、これが形を変えて現在の財産となっている旨を
証拠にもとづき、丁寧に立証しました。
本件は、不貞行為や暴力など、離婚が容易に認められる法律上の離婚原因が存在しなかったことから、
話し合いにより離婚を成立させる必要性が高く、条件で折り合いをつける必要がありました。
この点、当方は十分な給与収入を得られていた事から、調停手続を行っている間に積み上がった40万円あまりの
未払婚姻費用の支払を受けなくても、ダメージが少ない事から、離婚調停を早期に成立させるのであれば、
当該支払を免除する事としたところ、調停離婚が成立しました。

ワンポイント解説

婚姻前からの財産の場合、財産分与の対象価値に含まれませんが、
婚姻前に出来た財産であることを客観的な資料で明らかにする必要があります。

また、婚姻前からできた財産であっても、婚姻後に夫婦の収入が混入している場合、割合的に
考える必要がある場合もあります。

また、子の子供手当を貯金した場合でも、子の固有の財産と判断される場合もあれば、
夫婦の共有財産と判断される場合もあります。

このように、特有財産の主張、立証はケースによりかなり複雑で難しくなる場合がありますが、
できる限り客観的な資料に基づき、丁寧に立証していく必要があります。

不貞行為や暴力などの明確な離婚原因が存在しない場合には、早期に離婚を成立させるために、
一定の譲歩をどのような形で行うかも検討する必要がありますが、本件では、十分に給与収入を得られており
(相手方以上に収入がありました。)、40万円程度の未払婚姻費用を解決金とするとの考え方を採ることが
でき、調停離婚成立に至りました。

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123

相手方からの慰謝料請求を0とし、婚姻費用、養育費も相手方請求の4分の3の内容で調停離婚が成立した事案

相談者
性別:男性
年代:30代
姫路
解決内容

相手方は、離婚を行うのであれば、慰謝料として150万円を払う事や
その他、離婚成立までの間の別居中の生活費である婚姻費用、離婚後の養育費を請求
していました。

調停を複数回経て、最終的に慰謝料を0円とし、婚姻費用、養育費も相手方請求の4分の3の額で
調停離婚を成立させることができました。

結果・所感

当方から離婚調停を申し立てたところ、相手方は、離婚そのものについて、
当初、その意思がないとして、離婚に応じませんでした。

そこで、まず婚姻費用について議論を詰めることとしたところ、途中から、
相手方は条件次第では離婚に応じるとの意見に変わり、慰謝料の支払等を条件として提示してきました。

これに対し、当方は、慰謝料を発生させるような事は何もしていない旨、主張し、
また、相手方請求の婚姻費用、養育費の額も、その4分の3が適正な額である旨主張したところ、
最終的に、当方の考えにほぼ沿った内容で、調停離婚が成立しました。

ワンポイント解説

本件では、離婚原因についてどの程度、当方が立証できるか不透明な部分があり、
離婚調停を早期に不成立にして離婚訴訟に移行する、という事が困難であり、
できるだけ調停で離婚を成立させる必要がありました。

このため、婚姻費用等の他の論点から詰めることとしたところ、相手方が途中から
条件次第では離婚に応じるとの方針に転換し、最終的に離婚成立にいたったものです。

このように、相手方が当初、離婚に応じない姿勢を示している場合でも、その後の
展開次第では、離婚に応じるケースがまま存在し、当事務所でも数多く経験がございます。

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122

相手方が親権を争う事から、月19万円の婚姻費用を確保した上で親権の調整をし、離婚成立に至った事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

相手方のDVを理由とした離婚調停を申し立てたところ、
相手方が親権について正面から争ってきたため、
離婚成立までの生活費である婚姻費用月19万円の支払を確定させた上で、
離婚成立までの間の子の監護をどちらが行うのがふさわしいか、監護者指定の審判を
解決し、その上で、調停離婚成立に至りました。

結果・所感

相手方が、子を勝手に連れ去った上、子との面会をさせない等として、監護者や親権者にふさわしくない
として親権等を正面から争う意思を示したため、紛争解決の長期化に備えて、まずは婚姻費用を確保する事とし、
相手方は、収入が減った等として収入を争ってきましたが、減った部分だけで見るのは適当ではなく、
数年の平均で見るべきである旨、主張し、月19万円の婚姻費用を確保することができました。

その上で、別居の原因が相手方にあり、やむを得ず子を連れていることから、違法な連れ去りではなく、
また、面会についても試行的面会を経て、結局のところ応じており、この面でも問題がないことを主張し、
審判で主張通り監護権を認めていただいた上で、養育費や親権について取り決めを行い、
離婚調停が成立しました。

ワンポイント解説

監護権や親権に正面から争いがある場合、この点をまず解決しなければ、
離婚調停を成立させることができません。

しかし、監護権等が決まるまでには、双方の主張立証をへた上で、家庭裁判所の調査官による
調査を経て、調査官の意見書が出た上で、審判がなされるのが通常であり、解決に時間を要するため、
その間の生活費を確保しておく事が重要となります。

この点、本件では月19万円の婚姻費用を確定させる事により、紛争が長期化しても生活に困らない状況を
作ると共に、紛争が長期化すると、経済的には相手方が損をする状況を作ることができました(離婚が成立すると、子の養育費のみで
済むため。)。

その上で、じっくり監護権の問題をまず解決し、相手方の主張立証に丁寧に反論を行い、当方の言い分どおり、
監護権を裁判所に認めていただき、論点を減らした上で、最終的に離婚調停成立にたどりつきました。

論点が多岐にわたる場合、どの問題から順に解決すべきか等、長期的な進め方を考えていく必要があります。

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