養育費に関する離婚解決事例集|姫路市の離婚に強い【城陽法律事務所】解決実績300件以上

城陽法律事務所の離婚解決事例集

当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。

子供について

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95

財産分与が困難な中、150万円の慰謝料、大学卒業までの養育費を認めてもらう形で調停離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

相手方が短期間で夫婦財産である預金600万円程度を
ギャンブルに費消し、財産に乏しい中、150万円の慰謝料の支払及び
子が22歳に達するまでの養育費を取り決める形で離婚調停が成立しました。

結果・所感

慰謝料については、離婚成立月に100万円を一括して支払いを受け、
残り50万円は分割で支払を受ける形で離婚調停をまとめることができました。

ワンポイント解説

本件は、財産分与の対象財産に乏しい事案でした。
相手方のギャンブルによる費消が原因であり、この点の調整は
離婚に伴う慰謝料という形で図る必要がありました。
結果として、こちらの請求金額全額の支払を認めていただくことができ、
また、養育費についてもお子さんがまだ幼かったのですが、22歳に達するまで払い続ける、
という内容で合意することができました。

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93

退職金、確定拠出年金等について、将来の経過利息の一部を差し引く事などを理由として、離婚時の財産分与の大幅な減額が図れた事案

相談者
性別:男性
年代:40代
姫路
解決内容

本件は、離婚時の財産分与の金額が大きな争点となった調停でした。

結果、相手方の主張額から三百数十万割り引いた金額(1000万円)を8年程度の分割で支払う形で
調停離婚を成立させることができました。

結果・所感

当方は、財産に占める確定拠出年金や退職金の金額の割合が多い状況にありました。
本件の確定拠出年金や退職金自体は、その金額の支払を受ける見込みがある程度あるため、
除外することが難しい状況にありました。

他方において、退職金や確定拠出年金の支払を受けることができるのは、退職時であることから、
これを前倒しで現段階で支払うのであれば、相手方はこれを運用できることとなり、
中間利息を控除するべきである旨、主張を行いました。

また、一括で支払うことは、預金等の金額が1000万円程度しかなく、財産を一時的とは言え、
ほぼ吐き出すこととなる事から、定年退職までの間に8年程度で分割払する形での解決を求めました。

結果、300数十万円を割り引いた上、一括部分を500万円、残り500万円を8年程度で分割して
払う形で、離婚調停を成立させる事ができました。

ワンポイント解説

離婚時の財産分与の対象として、退職金や確定拠出年金の金額の占める割合が大きい場合、
離婚時に一括で支払うことが難しい場合が多く、本件のように分割払を求めていくこととなります。

また、一括部分をある程度作る場合、中間利息控除を主張して減額を図ることも考えられます。

本件はこれらがうまく功を奏し、有利な内容で離婚調停を成立させることができました。

ご自身の離婚について、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所に
遠慮無くご相談ください。豊富な解決実績に基づき、離婚問題のよりよい解決方法をお客様と一緒に考えます。

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92

認定外の保育園の保育料の負担も加味した婚姻費用、養育費の取り決めを行い調停離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:20代
姫路
解決内容

保育料の一部を婚姻費用、養育費の基本月額に加算する形で、
金額の取り決めを行い、離婚成立までの間、計200万円弱の婚姻費用が認められ、
離婚調停が成立しました。

結果・所感

認定外保育であったため、子2名で6万円を超える保育料がかかっていました。
当方は、離婚調停において、「保育料を支払うことで、当方は仕事ができ、収入を得ており、これによって
相手方は婚姻費用や養育費の基本額が少なく済んでいるのであるから、当方のみで保育料を負担することは
不適切であり、金額的にみても、婚姻費用・養育費の算定表で考慮されていない特別の経費に当たる」と
主張したところ、算定表で考慮されている公立中学の標準学費年13万円程度を越える保育料について、
相手方と当方の収入割合で按分する形で負担すべきである、との裁判官の意見を得て、これに基づき、
離婚調停を成立させることができました。
結果、半額程度が加算されております。

ワンポイント解説

当事務所では、依頼者の方と進め方について相談させていただいた結果、
離婚調停を申し立てる場合、合わせて、離婚成立までの間の別居中の生活費である婚姻費用分担調停を
申し立てることが多いです。

これにより、離婚条件について調整が難航した場合でも、まずは別居中の生活費を確保することができます。
相手方は、これにより決まった金額を月々払わなくてはならず、離婚を成立させなければ、配偶者分の生活費を
余分に払い続けることとなるため、早期に条件を整えて、離婚調停を成立させたいとの動機をもつこととなり、
離婚調停においても譲歩を行う可能性が出てきます。

本件でも、相手方は、当初、「生活が苦しいので、そんなに多くは支払えない」などと法的には認められづらい
主張をしていましたが、婚姻費用から取り決めを行い、しかも保育料についても半額程度を負担すべきとの裁判所の
意見を得ることができたことにより、離婚時の清算金の額にについても譲歩を行ってきました。

離婚の条件に争いがある場合、話の進め方についてよく考えを練る必要があることが多いです。
ご自身の離婚の問題について、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮無くご相談ください。豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。

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91

離婚成立後、実質的に過去分の養育費、進学費用を回収する形の和解が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:50代
姫路
解決内容

過去に離婚調停が成立し、その中で、相手方がローンを支払うマンションの利用を
一定期間、離婚成立後も認める形での合意がなされていたところ、
相手方が当方に対し、「離婚成立後、マンションの利用がなされておらず、使用貸借契約を解消する」として、
マンションの明渡請求訴訟を起こしてきました。

これに対し、離婚成立時の使用貸借契約の設定は、離婚の条件となっており、
離婚時に合意した明け渡し期限がまだ到来しておらず、解除は無効である旨、主張し、
他方で、現在、物置としての利用にとどまっており、マンション利用の必要性は低下していることから、
離婚時に合意した養育費の期限以降、子の進学により本来、養育費の支払の延長がなされるべきであったとして、
その間の養育費や大学進学費用の一部の支払を条件に、明け渡す余地がある旨、交渉し、
300万円の解決金を一括で支払を受けることができました。

結果・所感

本来、養育費は、過去分について遡れる訳では無く、養育費の調停等を申し立てた以降のものしか
対象とならないところですが、今回のケースの場合、相手方としても、マンションの返還を受ける必要性が
高い(おそらく、売却してローンを一括償還しようという事かと思われます。)ことから、
訴訟内において、和解の条件として提示し、交渉を行ったところ、300万円を一括で支払ってもらう形での
解決を図ることができました。

ワンポイント解説

離婚時に調停等で合意を行った場合でも、離婚調停の条項から変化が生じた場合
(例えば、今回の場合、離婚後、大学進学により、子の扶養義務が20歳から更に伸び、
大学卒業までとなったなど)、改めて協議の上、合意するか調停を申し立てるなどの必要が
生じます。

養育費については、遠い予測がしきれない将来までの支払を取り決めるため、
予測できない点については、離婚成立時に決めることはできず、必要最小限(例えば、子が20歳まで払うなど)の事項しか
盛り込めないため、注意が必要です。

この点、本件も同じ問題がありましたが、相手方としてもマンションの明渡請求訴訟については、判決に至ったとしても、
負ける可能性が高く、マンションの明渡を受けるためには、解決金の支払が必要との認識を持つに至り、
和解が成立したものと思われます。

本件の養育費、進学費用等のように、法的には請求が難しい内容でも、交渉次第では回収が可能なケースは
多々あります。

ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なく
ご相談ください。豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。

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90

相手方の収入の認定が困難な中、婚姻費用、養育費を定めて調停離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

相手方に定まった仕事がなく、インターネットで時々、物品を売っているだけであったものの、
養育費として3万円程度、婚姻費用として6万5000円程度を認めさせた形での離婚調停が
成立しました。

結果・所感

インターネット上の販売について、相手方は確定申告等を行ったいなかったため、
収入を幾らとみるか、立証が困難という事情がありました。

そこで、代金の入る通帳等の開示を求めた上で、最終的には、平均賃金に基づき、年300万円程度の
収入があるものと仮定して、離婚調停申立て以降、離婚調停成立までの間の未払婚姻費用の精算(約1年分)、
離婚成立後の養育費を定める形で、離婚調停を成立させることができました。

ワンポイント解説

相手方は、そもそも当初は、離婚そのものについて、離婚する意思はない、と離婚調停手続きで
回答していました。

そこで、まずは、離婚成立までの間の婚姻費用の論点を整理することとし、先に述べたとおり、
年300万円程度と見る形で合意を形成したところ、相手方は、最終的に離婚についても同意を行い、
離婚調停成立にいたりました。


相手方の暴力、不貞行為などの客観的な証拠がない場合、協議離婚や調停離婚の形で、話し合いにより
解決しなければ、離婚の成立が困難であることがあります。
しかし、離婚を強制するだけの法律上の離婚原因の立証が困難な場合でも、調停等を経て、様々な条件を
協議する中で、相手方が「法的に現在、離婚を強制されない、と言ったところで、戻ってきてくれる訳でもないし、
戸籍上の婚姻関係を残すことにどれほど意味があるのか」「また何年間後に、離婚調停をするのも大変ではないか」
などと心理的な要素から、離婚に応じるケースは、これまで多数経験しており、今回も、離婚成立に至ることができました。

ご自身の離婚等のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。

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88

当初、離婚を拒絶していたものの、250万円の離婚慰謝料、養育費、学資保険料の支払を受ける形で離婚調停が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

暴力を内容とした離婚慰謝料として250万円の支払を分割で受け、
また、養育費として婚姻費用算定表にもとづく金額とは別に、子の学資保険の保険料を
16歳に達するまでの間、支払を受ける内容で離婚調停が成立しました。

結果・所感

調停当初、相手方は離婚そのものを拒絶していましたが、
調停を重ねると、相手方は離婚そのものに同意するようになりました。

ただ、面会交流については1か月当たり、複数回の面会を求めるなどしており、
当初は面会交流がまとまらなければ、離婚も不成立との態度を相手方は取っていましたが、
離婚調停を進めるうちに、面会交流については別途、面会交流調停で決めることとし、
離婚調停を先行して決めることで落ち着きました。

ワンポイント解説

相手方が当初、離婚自体については拒絶されるケースは時々、見受けられます。

しかし、本件の場合、暴力が存在した点は証拠が存在する事から、こちらとしては
最終的には離婚訴訟も視野に入れていました。

ねばり強く調停を重ね、結果的に4回の調停期日で離婚調停成立にこぎつけることができました。

離婚自体を当初拒絶されるケースでも、調停を重ねることで離婚に踏み切られるケースはこれまで
多数経験しております。進め方次第では、離婚原因に乏しい事案でも離婚成立が可能となることはこれまで
多数ありますので、離婚問題に強い、姫路の弁護士事務所、城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。

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87

不貞行為による離婚慰謝料400万円が認められた事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

不貞行為を理由とした離婚慰謝料として400万円の支払が認められ、
その他、財産分与も全額取得し、養育費等についても取り決めをする形で
離婚調停が成立しました。

結果・所感

不貞行為による慰謝料の支払を行い、
かつ、次に不貞の相手方と連絡、接触を図った時は、違約金として400万円を
支払う旨の示談が成立していました。

その後、再び不貞の相手方と連絡を取ったことが発覚し、離婚調停を申し立てるに
至りました。

夫婦間には、当方名義の預金や当方が契約者である子のための学資保険
以外にはめぼしい財産がなかったことから、これらについては全て当方が取得する他、
慰謝料400万円のうち200万円を一括で支払ってもらい、残りを養育費と並行して
分割で支払ってもらう形で調停をまとめることができました。

ワンポイント解説

一般的には、離婚慰謝料は150万~200万円程度となることが
多いですが、今回のケースでは離婚調停以前に、示談が成立しており、
不貞の相手方と連絡等を取った場合の違約金の条項を定めていました。

一般的には、このような合意も有効と考えられ、本件でも合意に基づき、
離婚調停の中で違約金の支払を主張しました。

当初、相手方は金額については認めるものの、20年間の分割を主張したため、
分割期間が長期に過ぎる上、払い続けてくれるかも分からないため、受けられない旨
主張したところ、相手方は10年の分割を主張してきました。
これに対し、分割期間は、一般的に長くても5年程度とすることが多く、このような長期の分割に
するためには、まずは一括で支払う一時金部分を設けていただく必要がある、と主張したところ、
200万円を一括、残りを5年で分割との形で離婚調停を成立させることができました。

その他、離婚後の養育費についても、相手方が休職中であったものの、休職による減収を考慮しない形で、
1か月当たり9万円を支払ってもらう形で離婚調停をまとめることができました。

離婚調停の場合、訴訟とは異なり、話し合いによる解決であるため、
条件面での摺り合わせの際には、相手の考え方や落としどころを探りながら
行う必要があります。

ご自身の離婚について、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮無くご相談ください。豊富な解決実績に基づき、お客様と共によりよい解決方法を考えます。

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85

養育費を事実上、相手方が今後請求しない形で離婚が成立した事案

相談者
性別:男性
年代:30代
姫路
解決内容

当方が夫側であったところ、相手方や相手方の親の携帯電話代を当方が
別居後も負担しつづけており、別居後に負担した費用の清算を求めてました。

また、親権を譲る代わりに、面会交流についても取り決めを求めました。

離婚調停の回数を重ねる中、相手方が今後、養育費を請求しないので、費用の清算を免除して欲しい、
と述べ、そのように離婚調停が成立しました。

結果・所感

面会交流について、相手方は子の受渡を自分では行いたくない旨、述べたことから、
相手方の父母と当方の間で子の受渡を行う形で調整を行った他、月1回、1回当たり
6時間程度とある程度具体化した形で面会交流の取り決めができました。

その他、細かいですが、相手方が家に残した残置物の処理についても取り決めを行っています。

ワンポイント解説

養育費を請求しない旨の合意は、裁判所の調停条項には載せることができません。
これは、養育費を一切放棄するとの意思表示が無効と考えられる上、仮に有効と
考えても、子が請求可能と考えられるためです。

本件でも、この点のリスクはありましたが、相手方が支払能力に乏しい上、
当方と関わり合いをあまり持ちたくない様子が見られたため、事実上、請求してこないものと見て、
離婚調停が成立するに至りました。

離婚を行う際には、残置物の処理なども含め、様々な事項を取り決める必要なことがあります。
ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮なくご相談ください。豊富な解決実績を活かし、お客様と一緒にベストの解決方法を探ります。

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83

財産分与、未払婚姻費用の精算等を含め、2000万円以上の財産を取得できた事案

相談者
性別:女性
年代:50代
姫路
解決内容

離婚に際し、財産分与、未払婚姻費用の精算等を含め、2000万円以上の財産を取得できました。
財産分与には、相手方の退職金を現時点でもらった場合の金額も含めて合意に達しております。

また、養育費についても大学卒業までの間、月額9万円の支払を受けること、
子名義の定期預金数百万円についても当方が全額取得の上、これをもってしても、
補えない学費、家賃等が発生した場合、協議の上、負担割合を決める旨、公正証書で
定めることができました。

年金分割についても、原則通り半分とすることで合意しております。

結果・所感

相手方が、財産の資料の開示を比較的、早期にスムーズに行って頂けた
こともあり、交渉を何度も行う必要がありましたが、解決まで3か月程度で
内諾を得られ、公正証書の形で合意をすることができました。

全般的に、当方に有利な内容で解決でき、よい解決となりました。

ワンポイント解説

熟年のご夫婦の離婚の事案であり、奥様からご依頼をいただきました。

熟年離婚の場合、退職金も財産分与の対象とすべき場合が多く、本件でも
離婚時の財産分与に当たり、これを含めた金額を精算することで合意できました。

また、お子様の大学進学とも時期的に重なることが多く、本件でも、考え方としては
子名義の定期預金数百万円を夫婦財産と考えて、2分の1とした上で、学費等については
特別の経費として夫婦の収入割合に応じた負担を求める方法もあるところでしたが、
もともとお子様に何かあった時のために蓄えたものとの事でしたので、お子様固有の財産と
考えた上で、これを持ってしても賄えない部分については、特別の経費として養育費の上乗せを
求めることが出来る形で、相手方に提案したところ、了承を得ることができました。

熟年離婚の場合、特に気を付けるべきポイントがあるため、注意が必要です。
ご自身の離婚のケースで、相談、依頼をお考えの方は、姫路の弁護士事務所、城陽法律事務所まで
遠慮無くご相談ください。

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解決金支払により、養育費は払わないとの合意があったとの男性側の主張を排斥し、養育費が認められた事案。

相談者
性別:女性
姫路市在住
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