当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。
相手が居住するオーバーローンの不動産がある事案で、相手がローンの借り換えを行い、
不動産の名義を移転する形で協議離婚が成立しました。
相手の不貞行為の存在もあった事から、100万円の解決金を合意の席上、
一括で支払うことも内容となりました。
不動産の底地は、相手方の親の所有であり、家を相手方が居住していることから、
離婚後に当方が家を取得することは考えにくく、相手方に所有してもらう必要がありました。
もっとも、住宅ローンが家の価値を超えているいわゆるオーバーローン状態にあり、
相手方が借り換えを行わない限り、銀行との関係で借金の借主は当方であることから、当方が
返し続けなければならない点が難点と言えます。
交渉の結果、相手が借り換えを行えることを交渉段階で金融機関に確認してもらった上で、
相手が借り換えを行うことを条件に、不動産の名義を移転する形で協議離婚を成立させることが
できました。
相手方の不貞行為の存在が証拠上、明らかであったことから、慰謝料の請求も行っていましたが、
別居開始から5年近く経過した後のものであったため、婚姻関係が破綻しているとの評価になり、慰謝料が判決で0円になる可能性もふまえ、
交渉の結果、100万円を一括で支払を受ける形で合意することができました。
離婚を行うに際し、オーバーローンの不動産がある場合の処理は解決が複雑であることが
多いです。
双方が合意に至らない場合、判決等では現状維持となり、不動産の名義はそのままで、銀行等への返済も
名義人がこれまで通り行う形となりやすいです。
本件は、家の底地の所有者が相手の親であったことから、相手としても、離婚するにもかかわらず、
当方が家を所有したままとはしづらい事が考えられ、この点を軸に交渉を行ったところ、
相手方がローンを引き継ぐ形で所有権を移転するとの協議離婚を成立させることができました。
1000万円以上のマイナスであったことから、当方が得られた利益は大きいと言えます。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、よりよい解決方法をお客様と一緒にかんがえます。
不貞行為や暴力等の明確な法律上の離婚原因が存在しない中、
交渉により当方にも多額の財産を残す形で協議離婚が成立しました。
財産分与の対象となり得る財産として自宅不動産(ローン残あり)や預金、
株式、退職金等が存在する中、当方が債務者となっている自宅ローンを当方が今後も
全額支払いつづけ、完済時に自宅不動産を相手方名義とすることを条件として提示し、
協議離婚を成立させることができました。
これにより、当方の手元にも優に1000万円を超える財産を残すことができました。
自宅ローンの残額を当方が負担し続けると、相手が本来、財産分与で取得できる価値より大きい価値を
取得することができ、また、相手方が居住していることから、相手方としても受け入れ易い一方、
当方としても、相手方が居住している上、当方は別に居住しており、不動産を必要としておらず、
債務は相手方が引き受けない限りは、今後も金融機関に支払いつづけなければならない事から、
現実的な負担としては、変化がない上、
しかも預金あるいは株式、退職金など現金化しやすい資産を多く手元に
残す形で離婚を成立することができました。
不貞行為、暴力など、認定されると原則として法律上の離婚原因として認められる事情が
ない場合、離婚を成立させるには、和解ないし調停でまとめる必要があります。
この場合の方法として、早期解決を図る利益として、通常であれば判決等でも認められない
経済的な利益を相手方に提示して、離婚を了承していただく、という事が考えられます。
このような離婚の条件の提示を行う場合は、条件が低すぎると、相手方が見向きもしない可能性が高い一方、
条件を高く設定しすぎると、相手方が対案を出してきた時に、それ以上、譲歩する幅が残っていないこととなり、
調整が困難となります。
このため、離婚条件の当初案の設定を行うには、双方の財産を把握し、通常であれば
財産分与ではどれだけの価値を渡す必要があるのかや、離婚が早期に成立しなければ、今後、どれくらいの相手方配偶者分の生活費(婚姻費用)を
負担し続ける事となるのか、また、双方が合意しなければ、相手方としても得る事ができない条件は何であるのか(例えば、当方名義の不動産に離婚後も住み続けるなど)
などを総合的に考えた上で、いわゆる「落としどころ」を設定することが重要と言えます。
本件では、相手方に住宅ローンを引き継ぐだけの収入に乏しいと考えられる点、他方で、相手方は離婚後も
自宅に居住し続けたいと考えておられる可能性が高い点、住宅ローンは、相手方が借り換え等を行わない限り、
当方が金融機関に返済し続けなければならない点、当方が返済を続けると、相手方は本来、財産分与等で得られる金額を
ある程度大きく超える価値を得られる点などを考慮し、実現可能性が見込まれる条件と考えて、
離婚条件として提示したところ、相手方にも代理人弁護士がついたものの、当方の当初提案通り最終的に応じていただくことができ、
協議離婚が成立しました。
新型コロナウィルスの影響で、裁判所の調停等の期日が止まっていた中、公正証書を用いて
離婚及びその条件を取り決めることができ、解決としてもスピーディーであったと言えます。
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子が3人いる事案で、子1人につき月7万3000円の養育費の支払を受ける形で
離婚が成立した後、離婚成立から数ヶ月後に、相手方が再婚や再婚相手の子の養育の必要性などを理由に
養育費減額の請求を行ってきたのに対し、1か月当たり15万円の養育費の支払を受ける形で約6万円のみ
減額する形の審判がなされました。
相手方は、離婚成立後、間もなく交際を始め、婚姻に至ったものであり、
離婚成立時に予定されていたものではない旨、主張していました。
また、離婚後、再婚相手との間の子の出産があり、これを相手方は離婚時に予見できなかった事情として主張していましたが、
妊娠の時期を証拠に基づき明らかにするよう求めたところ、前回の離婚時と場合によっては重なるものであることが判明しました。
当方は、交際の時期が時期的に不自然であり、少なくとも、再婚や再婚相手の子との養子縁組は事情の変更に当たらず、
新たに子が生まれるまでの間は、従前の養育費通りで減額は認められない旨、主張し、この点、裁判所も同意見となりました。
離婚後、再婚相手との間の子が生まれた点は、事情の変更と考えざるを得ないものの、離婚時に取り決めた、習い事等による金額の加算は
維持すべきである旨、当方が主張したところ、裁判所も同意見となりました。
結果、再婚や再婚相手の子1名の養子縁組、新たな子の出産があったものの、月6万円の減額にとどまり、
月15万円の養育費の支払を受けることを維持できました。
離婚時に養育費の取り決めがなされた以降、養育費の増減額の請求がなされることが
あります。
この点、裁判所は、調停や審判等で一度取り決めを行った場合、安定性を重視し、
取り決めを行った時に既に存在した事情や、予想できた事情については、その時点で主張し、
結果に反映させるべきであり、後にこれを主張して、増減額できないとの考え方を採っています。
本件では、相手方が離婚直後に交際等を行った点を事情の変更として主張していましたが、
これらは予想できた事情として、事情の変更には当たらないものと裁判所は判断し、
新たに子が産まれた点を事情の変更と捉えて、産まれた月以降の減額を一部認めたものです。
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性格の不一致、価値観の相違や、給料を相手方が管理しており、必要な金銭を渡してくれない、という事を
理由とした離婚調停を申し立て、交渉の結果、調停離婚が成立しました。
夫婦の財産としては、自宅マンション(相手方居住、残ローンなし)くらいしかめぼしいものがないところ、
相手方は、当初、自宅マンションを譲る上、月10万円の養育費を払う事を条件に離婚すると主張されていました。
そこで、まず、離婚の条件を詰めるより前に、婚姻費用(離婚までの間の別居中の生活費)の調停において、双方主張、立証を行い、
この金額を詰めることとしました。離婚前の生活費である婚姻費用と、離婚後の養育費は、考え方が連動するため、
婚姻費用の調停において必要な主張立証を行い、裁判官の意見をもらう事で、婚姻費用はもちろんのこと、養育費についても
争点を減らすことが出来ると考えたためです。
このようにして、婚姻費用についてまず取り決め、養育費については、月7万5000円程度となるという見通しを立てた上で、
譲歩を求めてきた相手方に対し、当方の譲歩は、早期解決のため、相手方が居住するマンションを相手方のものとするところまでであり、
これとは別に慰謝料や解決金等はかんがえられない旨、述べ、(依頼者自身も、子の事を考えると、マンションは譲ってもよいとの考えを
当初からお持ちでした。)当方の考え通り、離婚調停が成立するに至りました。
離婚問題を解決する際、離婚までの生活費である婚姻費用や養育費、財産分与、慰謝料など、
様々な争点が生じます。
このような場合、互いに主張をくり返すだけでは、間を取るといった大雑把な解決しかできなく
なってしまいます。当方の言い分が通りやすいと予想される場合に、例えば、本件のように婚姻費用を先に
決めることで、養育費も事実上、決まるといった形で争点を減らすことができる場合があります。
婚姻費用については、調停で話し合いが決裂しても、自動的に審判に移行し、裁判官が終局的な判断をくだすため、
争点を減らすことができます。
このように、争点が複数ある場合、当該争点について当方と相手方のどちらが有利なのかを見極めながら、
どのように進めるのが効果的かを考える必要があり、教科書通りにはいかない(あるいは書いていない)部分が存在します。
このような場合に、離婚問題に精通した弁護士を代理人につける事が有効といえます。
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当方の方が保管している財産が多かったことから、
相手方は100万円を離婚の際の財産分与として払うべきである旨、主張したのに対し、
当方は、相手方の迷惑防止条例違反等が理由で離婚を余儀なくされたものであり、
離婚慰謝料が発生しており、払うべきものはない旨、主張したところ、最終的に15万円を払う形で
調停離婚が成立しました。
その他、子の保育料がかかっている事から、婚姻費用の特別の経費として
上乗せがなされた他、別居以降の児童手当も当方に返還してもらうなどの調整も
離婚調停時にまとめて行うことができました。
当方の方が相手方より保管している財産が多かったことから、当方が申し立てた離婚調停の中には
財産分与は請求として含めなかったのですが、相手方が財産分与を主張したことから、
離婚をまとめるに当たって、調整を行う必要が出ました。
迷惑防止条例違反の点については、相手は否認しており、当方の主張する離婚慰謝料については難しい
側面もあったのですが、当方が相手に渡す財産分与の額を減らす材料として使うことで、
総合的に、実質的な解決を図ることができました。
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姫路以外の裁判所が管轄となる場合にも対応いたしていますので、相手方の住所が遠方である等の事情があっても事件をお受けすることができます。
夫婦双方が住宅ローンを抱えていたところ、離婚に伴い、相手方が自宅を単独取得することとなり、
これにより、相手方が当方の残ローン相当額を一括で支払い、その他財産分与として相手方が当方に400万円程度の
支払を行い、これとは別に養育費として月5万5000円程度の支払を当方に行う内容で調停離婚が成立しました。
離婚時の財産分与を考える上で、住宅ローンの取り扱いが問題となる事が多いです。
本件の場合、夫婦双方が住宅ローンを組んでおり、住宅を取得しない側が住宅ローンを離婚後も
払い続けなければならないとなると、不利益が大きいと言えます。
本件では、結局、相手方が当方の住宅ローンを一括で支払う内容で妥結することができ、
離婚時の清算として最もすっきりした解決となりました。
離婚時の財産分与を考える上では、基準時をいつと見るかが争いとなる事があります。
本件でも、従前に調停を行った時点と見るか、相手方主張のように、再度の別居を始めた時点と見るかが
争いとなりました。
この点は、これまでの経緯、事実関係を丁寧に主張することで、当方の考え方が自然である旨、理解を求め、
最終的には当方の考え方どおり、財産分与を考えることとなりました。
これにより、当方の努力で積み上がった部分が財産分与の対象から外れることとなります。
離婚を行う際には、このように様々な論点が複合することが多いです。1つ1つ丁寧に解きほぐす必要があります。
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豊富な離婚の解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。
婚姻費用として月29万円、養育費として月15万円を妻側が求めたのに対し、
婚姻費用を月約12万円、養育費を月8万円とする形で離婚調停を成立させることが
できました。
財産分与についても、親からの贈与による子名義の保険や婚姻前からの財産の合計
400万円近くを除外することができました。
相手方は、当方の給与収入だけでなく、不動産収入も含めて婚姻費用、養育費を決めるべきであると
主張していました。
これに対し、不動産収入は形としては当方のものであるが、当方の親が税金対策のため行った
名義貸しであり、当方が自由にできる収入ではないから、当方の収入から除外すべきと主張しました。
結果、相手の請求から大幅に割り引いた形で、ほぼ当方の主張通りの金額で離婚調停を
成立させることができました。
離婚時には、未払いの婚姻費用の清算や養育費の取り決めも財産分与と合わせて
行われることが多いです。
この点、本件では名義が当方の不動産について、実際には親のものであり、収入も親のものという点を
どう反映させるかが問題となりました。不動産の購入資金を誰が出したかや、賃料の取得や固定資産税の負担を誰が
行っていたかなどを客観的な資料で証明する必要があります。
この結果、立証が厳密には難しい部分もあったものの、ほぼ当方の主張通りの金額で離婚調停を成立させることが
できました。
離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
離婚事案の豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。
元妻が、離婚後、養育費の基本月額を元々の取り決めから3万円上げること
及び子の中学進学費用として40万円の支払を求めたのに対し、
基本月額の増額は行わず、中学進学時の費用として12万円を支払う形で
調停が成立しました。
本件では、離婚時に公正証書で、養育費として子1人につき1万5000円、2名で
3万円を支払うこと、進学等により特別の費用が発生した場合に協議を行うことなどが
定められていました。
離婚成立から9年近く経過した段階で、元妻が上記のとおり養育費の増額を求めてきました。
そこで、養育費額の確認の調停を当方から申し立てたところ、相手方も養育費の増額の調停を申し立てたという
経緯をたどっています。
当初の離婚の際に公正証書で取り決めた養育費の額は、通常よりも低く抑えられたものでしたが、
相手方が離婚を強く求めたことから離婚に至ったものであり、しかも、不貞行為や暴力などの明らかな離婚原因がなく、
条件を整えなければ、離婚に至らない事から、離婚を急いで相手方が条件を取り決めたものであることや、
相手方の求める費用は、いずれも算定表で考慮されている学校関連費用であったり、部活動の費用など強制できない費用であり、
特別の費用に当たらないこと、仮に当たる部分があったとしても、算定表で考慮されている、公立中学の標準学費13万4000円程度を超える
部分についてのみ、双方の収入割合に応じて負担するにとどまる旨、主張しました。
また、基本月額の増額についても、本件では、離婚時以降、事情の変更は認められず、増額は認められない旨
主張しました。
結果、裁判官も、①現れている事情からは、離婚の際からの事情の変更は認められず、基本月額の増額は認められない
②特別の費用部分については、一定額の負担を行ってもよいのではないか、との考えを述べられました。
将来、再び増額請求をされると、対応しなければならない事から、高校進学時の費用負担について、予め金額を定めておく事で、
煩雑を回避できる、とのメリットも調停を成立させることで生じるところでした。
そこで、上の子が中学に進学した際に支払った金額が10万円であったことから、これに準じて下の子が中学に進学する際の費用として
12万円を一時金として支払う事とし、公立高校に進学した際の進学費用を15万円とする旨、定めて調停が成立しました。
離婚時に一旦、離婚調停や公正証書等で養育費の金額を定めた場合、
後に増額、減額の請求を行うには、離婚時に予見できなかった事情の変更が必要とされています。
本件では、離婚後、9年近く経過しているものの、進学費用の発生等は予見できる話である上、
進学費用は特別の費用に当たるか否かで考えれば足りるものですので、養育費の基本額の増額を図る事情とは
言い難いものと考えられます。
また、特別の費用と一口に言っても、学校関連費用の一定額は、既に養育費の算定表で考慮されているため、
これを超える部分についてのみ、双方の収入割合に応じて負担するというのが一般的です。
このように、増額、減額請求の際には、細かい仕分けが必要となる場合が多く、注意が必要です。
ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮無くご相談ください。豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。
一旦、離婚調停で養育費の金額の取り決めがなされたところ、
離婚調停後、他の方と婚姻し、その方との間で子が出来たため、
事情変更に当たるとして、調停、審判を求めたところ、
1審が事情の変更に当たらないとしたのに対し、抗告審では事情の変更に当たるとして、
月5万円から月4万円に支払の減額が認められました。
第1審のでは別の弁護士に依頼されていたところ、その弁護士の弁護活動や
結果に対して納得がいかないとして、当事務所に抗告審を依頼されました。
第1審では、離婚調停成立時に、妊娠が既に発覚していたのであるから、子の出産は離婚調停時に
決めた養育費の額に織り込み済みであるとして、減額を認めませんでした。
これに対し、抗告審では、調停成立時に、確かに妊娠は分かっていたかもしれないが、
妊娠発覚から離婚調停成立までそれほど日がなく、その段階では、子を産むのか堕ろすのかについて
女性が迷っている段階であり、調停成立後も迷っていたことを、カルテ等の記載や中絶の同意書などをもとに丁寧に主張、立証を
行ったところ、大阪高裁は、子の出産を事情の変更に当たると認め、養育費の減額が認められました。
相手方からの特別抗告もなく、確定しました。
本件では、離婚時に離婚調停で養育費の金額を決めていた事から、
減額をするには、離婚調停時に予測できなかった事情の変化が、離婚調停後に
発生したことを主張、立証する必要がありました。抗告審から依頼を受けたのですが、
1審の記録を見る限り、この点が薄いとの印象を受けました。
このため、単なる主張にとどまらず、カルテ、中絶の同意書など、病院側の保管している客観的な資料を
最大限に活かし、また、当人の出産中絶の迷いを丁寧にストーリーとして展開し、このような迷いを持って当然であり、
責められるものではないこと、結局、減額されなければ産まれた子が不利益を蒙ることなどを価値判断として
訴えたところ、減額が認められました。
ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮無くご相談ください。豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。
月10万8000円の婚姻費用の支払を受ける形での調停を成立させた上で、
財産分与として200万円近くの子の学資保険の名義変更を受け、これとは
別に解決金50万円を得て、養育費についても月7万円の支払を受ける形で
離婚調停を成立させることができました。
相手方は、当初、月8万円しか生活費を渡していない状態でした。
このため、適正な生活費の支払を受ける必要があることから、離婚調停と合わせて
婚姻費用分担請求調停を申し立て、まず、婚姻費用について取り決めを行い、月10万8000円の
支払を受ける形で調停をまとめました。
その上で、財産分与についても、当方の資産が多いものの、婚姻前からの財産であることを
証拠で証明した上で、離婚時の財産分与の対象から外しました。
他方、相手方が保有する財産にはオーバーローン物件が存在しましたが、
学資保険については、名義変更を受ける形で財産分与を行い、
この他、調停申立以前の未払い婚姻費用等を含め50万円の解決金を受ける形で
離婚調停を成立させることができました。
離婚時の財産分与において、対象となるのは婚姻後に夫婦で形成された財産のみです。
しかし、婚姻前から存在した財産であるとか、親から相続した財産であるなどの事情から、
特有財産である旨の主張を行う側が、特有財産であることの立証責任を負うため、
丁寧に立証を行う必要があり、本件でもこれを心がけました。
当初は、相手方は特有財産を否定していましたが、立証を行い、裁判所の意見も得た結果、
相手方も受け入れる形となりました。
離婚時の財産分与においては、このような整理を丁寧に行うことが必要となります。
ご自身の離婚のケースで、弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所に
遠慮無くご相談ください。豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。