当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。
相手方が資産に乏しく、むしろ、当方が財産分与として支払を行わなければならない可能性がある中、
相手方から30万円の解決金の支払を受ける形で離婚調停が成立しました。
本件は、当方が前夫との間で子がいたところ、相手方と再婚し、相手方が子を養子縁組していた事案でした。
当方は、相手方の事業等のために、婚姻前に有していた預金等をくずして渡していたことから、
別居開始時点の財産としては、当方の方が相手方より多く、財産分与として支払を行わなければならないように
見えるものの、むしろ、相手方から一定額の返還を受ける必要があると調停で主張しました。
相手方は、オーバーローン(負債の方が不動産の価値を上回る状態)の自宅があることから、
任意売却を試みましたが、これが難しいとして、破産申立を行わざるを得ない旨、調停の途中から主張しました。
そのような中、妥協点を探り、30万円の解決金を受ける形で離婚調停を成立させる事ができました。
破産申立が実際になされた場合、財産分与請求権は、破産により免責されることから、
回収ができないこととなってしまいます。
また、破産申立を行うにもかかわらず、その直前に多額の支払を行うと、
破産手続上、免責が受けられないとか、破算管財人による調査が入るなどの不利益が
生じます。
本件では、相手方に弁護士が代理人としてついていた事から、立場上、多額の支払を認めることは
ないものと当方は判断しました。
他方で、当方が相手方の事業や住宅のために、婚姻前から持っていた預金を崩して、
まとまった金銭を投入していたのも事実であり、依頼者のお気持ちとしては、その一部でも
責任をもって返して欲しいとの思いがありました。
そのような中、相手方は解決金を双方請求しない形での調停案を提案してきました。
これに対し、当方は、本件では、離婚が成立した場合、相手方は、婚姻費用(離婚成立までの生活費)はもとより、
養子縁組も解消することから、養育費の支払義務も負わないこととなるため、解決金の支払により、出費を
抑えられることになる(離婚を成立しなければ、配偶者、養子への生活費の支払がかかりつづける)ため、
必要経費と見ることが可能であり、金額としても30万円程度の支払であれば、破産手続上も問題視されないものと思われる旨、意見を述べ、
相手方もこれに応じ、離婚調停がまとまりました。
相手方が破産手続を選択する可能性がある場合、財産分与請求権は免責されてしまい、回収できなくなる、という
問題があり、このような場合にどのように離婚の条件をまとめるかは、慎重に考える必要があります。
離婚を考えられており、弁護士に相談、依頼を検討されている方は、姫路の城陽法律事務所まで
遠慮なくお問い合わせください。これまでの多数の解決実績、経験をもとに、お客様と一緒にベストの方法を考えます。
離婚に際し、財産分与、未払婚姻費用の精算等を含め、2000万円以上の財産を取得できました。
財産分与には、相手方の退職金を現時点でもらった場合の金額も含めて合意に達しております。
また、養育費についても大学卒業までの間、月額9万円の支払を受けること、
子名義の定期預金数百万円についても当方が全額取得の上、これをもってしても、
補えない学費、家賃等が発生した場合、協議の上、負担割合を決める旨、公正証書で
定めることができました。
年金分割についても、原則通り半分とすることで合意しております。
相手方が、財産の資料の開示を比較的、早期にスムーズに行って頂けた
こともあり、交渉を何度も行う必要がありましたが、解決まで3か月程度で
内諾を得られ、公正証書の形で合意をすることができました。
全般的に、当方に有利な内容で解決でき、よい解決となりました。
熟年のご夫婦の離婚の事案であり、奥様からご依頼をいただきました。
熟年離婚の場合、退職金も財産分与の対象とすべき場合が多く、本件でも
離婚時の財産分与に当たり、これを含めた金額を精算することで合意できました。
また、お子様の大学進学とも時期的に重なることが多く、本件でも、考え方としては
子名義の定期預金数百万円を夫婦財産と考えて、2分の1とした上で、学費等については
特別の経費として夫婦の収入割合に応じた負担を求める方法もあるところでしたが、
もともとお子様に何かあった時のために蓄えたものとの事でしたので、お子様固有の財産と
考えた上で、これを持ってしても賄えない部分については、特別の経費として養育費の上乗せを
求めることが出来る形で、相手方に提案したところ、了承を得ることができました。
熟年離婚の場合、特に気を付けるべきポイントがあるため、注意が必要です。
ご自身の離婚のケースで、相談、依頼をお考えの方は、姫路の弁護士事務所、城陽法律事務所まで
遠慮無くご相談ください。