財産分与に関する離婚解決事例集|姫路市の離婚に強い【城陽法律事務所】解決実績300件以上

城陽法律事務所の離婚解決事例集

当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。

お金について

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171

2000万円弱の財産を取得し、これとは別に40万円弱の養育費の支払を受ける形で離婚調停が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

財産分与として、2000万円弱の財産を取得する事とした他、
養育費として月40万円弱の支払を受ける形で離婚調停が成立しました。

結果・所感

相手方は、自身の収入が婚姻費用の算定表上の上限を超えていることから、
相手方の収入はこれより上であっても、上限の範囲とすべき旨、主張していましたが、
これに対し反論を行い、結果、算定表の上限に限定されず、婚姻費用の支払を行っていただく事ができました。

ワンポイント解説

婚姻費用、養育費を定めるに際しては、裁判所が作成した、「算定表」に当てはめて
月額が考えられることが裁判実務上、多いことは、ご存知の方も多いかと思われます。

ところで、当該算定表では、給与所得者の場合、2000万円、事業者の場合、1567万円までの表となっており、
夫婦のいずれかの収入がこれを上回る場合に、上記金額に限定して考えるべきではないかが論点となる場合があります。

この点については、様々な考え方がありますが、婚姻費用と養育費では考え方を分けることが考えられます。

すなわち、婚姻費用については、夫婦双方の収入に応じて、生活費を考える事となり、収入の多い方が、自身の収入を前提とした
自身と同様の生活を相手方にさせる義務を負うこととなるため、収入が多ければ、それだけ相手方に払うべき金額も多くなるのではないか、
との説明が考えられます。

対して、養育費については、教育費には自ずと限界があると考えられることから、収入についても、限界があるのではないか、との説明が
考えられます。

離婚について弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所までえん
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。

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169

ペット及びそのローンが存在する事案につき、財産分与において、ペットを当方が取得し、相手方がローンを負担する形で離婚調停が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

別居以降もペットを当方が育てているものの、購入代金のローンは
相手方が債務者となって支払っている事案につき、
離婚成立後も、ペットは当方が所有し、ローンは相手方が負担する形で
離婚調停が成立しました。

結果・所感

ペットの取得希望を当方が述べたのに対し、
当初、相手方は、それであれば、ペットのローンも当方で支払うべきである旨、
主張していましたが、交渉により、ペットは当方が取得しつつも、ローンは相手方が離婚後も
引き続き支払い続ける形で離婚調停が成立しました。

ワンポイント解説

ペットも、民法上は「動産」であることから、財産分与の対象に理論上はなり得ることと
なります。

もっとも、財産分与は、経済的な価値のある(=時価のある)財産をどう分け合うか否かが問題となり、
経済的に無価値なものについては、当事者間で協議して分けることはできても、離婚訴訟に付随して財産分与の判決を取得する場合や
財産分与の審判においては、判断の対象に含まれないと考えられるのが通常です。

この点、ペットは、購入した段階では時価が存在することとなりますが、購入した後は、通常は、時価がつかない(転売できない)事と
なり、合意しない限り、財産分与の対象とはならないのではないか、という問題が考えられます。

また、通常は、ローンの対象となる財産を取得する者が、離婚後のローンの支払を行う事となります
(例えば、夫婦の自宅を財産分与で取得する側が、自宅に残ったローンを負担する(あるいは借り換える)など。)。

しかし、「ペットは無価値であるから、離婚時の財産分与の
対象財産とはならない」との主張を排斥し、ペットを夫婦の共有とした上で、財産分与の扶養的要素を考慮し、定期金として、
月々、飼育費用の一部の支払を命じる福岡家裁久留米支部令和2年9月24日判決が近時、出されています。
(飼育費用として、月々のペット代の他、ペットを飼うために賃借を余儀なくされた
(当該事案は、犬3匹を一方が飼育することとなる事案でした。)家の賃料の一部が計上され、これを割合的に一部、ペットを飼育しない側に
負担させるものです。)。

ペットを財産分与で当方が取得したいと述べたのに対し、前述の通り、相手方は、ローンも当方で負担すべき旨、主張しました。
これに対し、当方は、当該裁判例を調停に提出し、ローンを当方が支払うのであれば、飼育費用を相手方が負担すべき旨、主張しました。
その上で、実際には相手方が飼育費用の月々支払う形を採ることは、離婚後も、相手方との関係が残ることとなり、双方にとって負担が大きいことから、
ローンを相手方が負担するのであれば、飼育費用を相手方が負担すべき旨の主張は撤回する旨、述べ、
最終的に、相手方もこれに応諾し、上記の通り、離婚調停が成立しました。

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。

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168

夫婦双方が住宅ローンの連帯債務を負い、自宅を共有している事案で、相手方が借り換えを行い名義を全部取得し、その他の財産を各自がそのまま取得する形で裁判上の和解により離婚が成立した事案。

相談者
性別:女性
年代:40代
姫路
解決内容

夫婦双方が住宅ローンの連帯債務を負っており(いわゆるペアローン)、自宅不動産も夫婦で共有している事案で、
相手方が当方の借りている住宅ローンを借り換えることを前提に、不動産の当方の共有持ち分を取得し、
その他の財産については、お互いが自身で管理している財産をそのまま取得し、調整を行わない形で、裁判上の和解による
離婚が成立しました。

結果・所感

当方が子を連れて別居を行い、相手方が自宅に居住し、当方は不動産取得を希望しないことから、
相手方が不動産を取得することを前提に、相手方がローンを借り換え、不動産の持ち分を全部取得する形で
財産分与をまとめることとし、上記の通り、和解が成立しました。

ワンポイント解説

離婚の際、財産分与において、自宅不動産やそのローンが残っている場合に、解決が難しくなることが
あります。

特に、本件のように、夫婦が互いに連帯債務を負っている場合などは、相手方が不動産を全部取得するのであれば、
こちらのローンも相手方が引き継ぐべきではないか、という問題が生じます。

本件では、元々、相手方が負っているローン額に、新たに相手方が引き受けることとなる当方のローン額を加えても、
相手方の収入や年齢からすれば、返済可能と金融機関が判断し、金融機関の仮審査、本審査を相手方は通すことができ、
上記のとおり和解することができました。

時々、「離婚に際して、夫婦の一方のローンを他方が借り換える形の融資は前例がなく、受けられない」などと回答する金融機関があるようですが、
実際に、当職自身、上記のような借り換えによる解決を図った事案は多数存在します。某銀行のホームページにも、離婚の際に、不動産、ローンが残っている場合の
解決の方法として、このような借り換えを方法として説明しています。

金融機関からすれば、調停や訴訟上の和解の場合、裁判所の関与の下、合意に達してる事になるため、真に離婚を行い、財産の清算を行っていることが明らかであり、
モラルハザードの問題等も生じにくく、金融機関側のリスクは、手続的に少ないと言えます(この場合でも、年齢や借り換える金額、収入、他の負債などによっては、経済力の
観点から借り換えができない場合はあります。)。

また、離婚を行う夫婦にとっても、自宅を渡す側からすれば、
借り換えを行うことにより、その後、不動産を取得した側が、ローンを支払えない事態に陥った場合でも、これに巻き込まれずに
済みますし、自宅を取得する側にとっても、借り換えを行わない場合、負債の名義はそのままとなるため、夫婦間では、所有権移転時期を離婚成立時としても、
所有権移転登記を行う時期は、ローン完済時とする事が多いため、ローンを完済するまでの間に、自宅を渡した側が破産等を行い、自宅を維持できなくなるリスクを無くすことが
できるメリットがあります。

本件では、当方のローンを相手方が引き継ぐ事により、結果的に、相手方の財産より当方の財産の方が金額が大きくなるため、
財産分与として一定の支払を当方が相手方に行う必要が計算上、あったところ、この点は交渉により精算を行わない形で
合意することができました。

なお、このように借り換えによる解決を図る場合、
①借り換えによる解決を提案し、方向性を双方が合意する。
②自身の収入により、借り換え可能か、金融機関の仮審査を申請し、合格する。
③その他の財産分与や慰謝料、養育費等の各争点について、金額、支払時期等の合意をする。
(加えて、借り換えに伴う手数料や登記費用を誰が負担するのか、借り換え及び登記手続は、離婚調停や和解が成立した後となるため、時間差が生じることから、
この間、ローンの支払をどちらが行うのかや、固定資産税は1月1日の所有者にかかり、1年の間に数期にわたり支払時期が到来するため、支払時期が来ていないものについて
どちらが負担するのか等、細かく取り決めを行う必要があります。)
④本審査を申請し、合格する。
⑤調停や和解を成立させる。
⑥借り換えには、夫婦双方や借り換えを行う金融機関の担当者(借り換え前、後のいずれも。)、司法書士が
一同に会して決済を行う必要があるため、日時を調整し、決済を行い、借り換えを実行し、登記の移転手続を行う。
という流れを採る必要があります。

このように、細かい調整が必要であるため、自宅ローンの借り換えによる解決を目指す事案については、
借り換え事案の経験が豊富な弁護士に離婚調停や裁判を依頼されることも検討いただくとよいかと考えます。

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒に、よりよい解決を図ります。



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166

めぼしい財産がない中、解決金400万円の支払を受け、養育費月17万円の支払を受ける事を骨子とした離婚調停が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

婚姻期間が短く、めぼしい財産がない中、400万円の解決金の支払を受け、
養育費月17万円の支払を受ける内容で、離婚調停が成立しました。

結果・所感

別居がいつから始まったか及び、別居に至る原因、経過等について双方に
争いがある中、当方は、一定の解決金の支払を受けなければ、離婚に応じることが
できない旨、示しました。
当初、相手方は、100万円程度の解決金しか提示しませんでしたが、交渉の結果、
400万円の解決金の支払を一括で受けることができました。
これとは別に、養育費月17万円の支払を20歳まで受ける事を内容とする他、
離婚成立までの婚姻費用についても、子の出産費用の半額の支払を受け、かつ、月29万円の婚姻費用の
支払を受ける形で合意に至りました。

ワンポイント解説

離婚が認められるには、夫婦双方が合意するか、一方が同意しない場合は、
法律上の離婚原因が必要となることは、ご存知の方も多いかと思われます。

本件では、夫婦双方に、暴力や不貞行為などの事情が認められないため、
主に、別居期間が離婚原因として重要な意味を持つと考えられました。

当方としては、暴力等の帰責事由がみとめられない以上、5年程度の別居期間が必要として、
離婚を早期に成立させる事で、相手方は、婚姻費用から子の生活費である養育費に月々の支払が下がる点を捉えて、
5年分の婚姻費用と養育費の差額の支払いを解決金として行うべき旨、主張しました。

最終的には、約4年分の差額である400万円の支払を受けることが可能となりました。

その他、別居中に、当方が出産に至ったことから、出産費用の半額の負担の支払を受け、
また、出産以降は、子を1人監護していることを前提とした婚姻費用と考えるべき旨、主張し、月29万円の婚姻費用の
支払を受けることができました。

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163

財産分与として1500万円程度の財産を取得する内容で離婚調停が成立しました。

相談者
性別:男性
年代:50代
姫路
解決内容

財産分与として1500万円程度の財産を取得する形で離婚調停が成立しました。

結果・所感

一部の財産に、特有財産が原資となった財産が存在したことから、
原資の立証を行い、財産分与の対象から外す等の調整を行い、最終的に前記のとおり、
離婚調停が成立いたしました。

ワンポイント解説

離婚の際の財産分与においては、夫婦名義の財産は、夫婦共有財産との推定が働くことが
多いです。

推定が働かない場合としては、婚姻後に夫婦の収入に比して直ちに大きな金額の財産が存在しているなどの場合が考えられますが、
そうでない場合は、当該財産の原資が婚姻前からの預貯金等であるか、親から贈与、相続等で取得した預貯金等であることを
金銭の流れが分かる形で立証する必要があります。(金銭の流れが立証できなければ、元々の原資との同一性が立証できないこととなってしまいます。)

本件では、通帳上、相続で金員を取得したことが明らかであり、これを原資に購入したことも
通帳上、明らかであることから、立証に達し、財産分与の対象から外すことができました。

なお、このように、原資の立証及び原資との同一性の立証ができない場合でも、近時は、特有財産の規模によっては、
「一切の事情」として財産分与で調整を図る(特有財産分の金額をそのまま引くのではなく、その何割かを差し引く)
高等裁判所の裁判例も登場しているところです(東京高裁決定令和4年3月25日)。

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豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりを考えます。

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159

夫婦双方、各自の財産を各自が取得する事とし、親から相続した自宅土地については、時価相当額で相手方が買い取る内容で調停離婚が成立しました。

相談者
性別:女性
年代:50代
姫路
解決内容

簡易な解決として、夫婦それぞれが保有する財産をそれぞれが取得することとして、調整を行わず、
これとは別に、当方が親から相続した自宅土地について、相手方が時価相当額(500万円)で一括で買い取る内容の
離婚調停が成立しました。

結果・所感

上記の通り、500万円の支払を受ける形で、離婚調停が成立しました。
相手方に代理人がついておらず、本人のみであったことから、500万円の支払を確実に受けられるよう、
離婚調停の席上で、500万円の交付を受ける形で調整し、離婚調停成立の日に、500万円全額の支払を受け、
合わせて離婚調停成立となりました。

ワンポイント解説

方向性として、①夫婦双方、財産の資料を開示し合い、それぞれいくらずつ夫婦財産を有しているのか
厳密に特定した上で、財産分与額を決めるという方法も考えられるところでした。

しかし、本件では、婚姻後、当方が親から贈与を受けた金員が複数回、それなりの額存在することから、
これを特有財産として、財産分与の対象から外れる旨、主張する必要があったところ、特有財産であることの
立証は、特有財産であるとの主張を行う側に課されており、かなり古い年月のものであることから、金員の流れについて
客観的な資料の提出ができず、特有財産の立証が難しい点が懸念されました。

そこで、依頼者の方と協議した結果、簡易な解決として、夫婦それぞれが、各自保有する財産を持ち続けることとし、これとは別に、
親から相続した自宅土地について、相手方が時価相当額500万円で一括で買い取る内容で解決可能であれば、
当該内容で離婚調停をまとめる用意がある旨、調停で述べたところ、相手方も最終的にこれに応じ、早期解決を
図ることができました。

このように、離婚訴訟と異なり、離婚調停においては、簡易な解決を図ることも場合により可能であり、
自身の主張、立証の有利不利を踏まえて、不利な点を補うために簡易な解決を目指すことも、戦略的には有効となる場合が
あります。

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158

1000万円程度の財産分与の確保及び月々13万円の養育費の支払を受ける形で調停離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:50代
姫路
解決内容

財産分与として1000万円程度の財産を当方が取得できるよう、解決金の支払を受け、
合わせて、月々13万円の養育費の支払を受ける内容で離婚調停を成立させることが
できました。

結果・所感

養育費については、高校の授業料の他、通学定期代がかかっており、双方の収入割合に応じて
按分して負担することとし、養育費の基本額10万円程度に3万円を加算した13万円の養育費の
支払を受けることとなりました。

財産分与については、相手方の退職金や従業員持ち株会の持ち株、財形貯蓄等の資料の開示を相手方に
求め、これも財産分与の対象価値に含めた結果、当方が1000万円程度の財産を財産分与として取得する内容で
合意することができました。

その他、年金分割についても、原則どおり、按分割合を0.5と定めています。

ワンポイント解説

婚姻費用や養育費については、双方の収入や子の数、年齢に応じて、いわゆる「算定表」
を用いて基本月額を考えるのが一般的ですが、算定表では考慮されていない特別の経費がかかっている場合に、
一定の加算を求めることが考えられます。
本件では、高校の授業料(私学)、通学定期代がかかっており、算定表で考慮済みである公立高校の年間標準額費25万円程度を
大きく上回っていることから、これを越える部分について、夫婦双方の収入で按分して負担をすることを求めました。

また、財産分与においては、退職金や持ち株会の株式、財形貯蓄も財産分与の対象とすることを求めました。
財形貯蓄や持ち株会の株式については、残高や時価相当額で計算することで大きな争点になることは少ないですが、
退職金については、これを含めるべきかが争点となることがあります。
本件では、相手方の勤務先が大手の一部上場企業である上、定年退職の時期も、6年程度後と比較的近いことから、支払の蓋然性が高いことから、
離婚の際の財産分与の対象財産に含めるべき旨、主張し、認められました。
なお、金額については、別居開始時に自己都合退職した場合の金額をもとに、婚姻前の期間分を割合的に減じた金額とするのが一般的と考えられます。

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155

有責性が認められる中、一定の解決金を支払う形で離婚調停が成立した事案

相談者
性別:男性
年代:40代
姫路
解決内容

当方に有責性が認められる行為が存在する事に争いがない中、
解決金の支払いを行う事で離婚調停が成立しました。

結果・所感

慰謝料を含む、解決金として250万円を支払う形での離婚調停が成立しました。

ワンポイント解説

有責性が認められる場合、離婚慰謝料として、婚姻期間が20年に満たない場合h、
150万円程度までの支払が判決では認められることが多いです。

また、有責性が認められる場合、最高裁の判例上、①相当長期間の別居(7~10年程度)、
②未成熟子(経済的に独立して然るべきとは言えない子)がいないこと
が離婚が認められる要件となるところ、本件の場合、別居期間も短く、また、未成熟子が存在することから、
訴訟で離婚が認められることは期待できず、離婚調停で条件を整えて合意するより他はない状態にありました。

このような事から、有責配偶者からの離婚請求の場合、一般的な慰謝料とは別に、一定の上乗せをして解決金を
支払うことも検討する必要が生じます。

離婚が成立した場合、離婚が成立しなかった場合と比べて、婚姻費用から養育費に下がるため、
他方配偶者分の生活費分を、離婚成立後は支払わなくて済むことから、有責配偶者側にとっても、早期解決による経済的利益が
見込まれます。

本件では、最終的に、これに100万円を加算した250万円の解決金(慰謝料含む)を支払う形で、
離婚調停の成立させることができました。
本件の婚姻費用と養育費の差は3万円程度であったところ、有責性が認められる場合の相当長期間の別居などの要件を
考えると、判決で離婚が認められるのは、子が成人する10数年後と考えられる事から、当方にとってもメリットが大きい解決で
あると考えることが可能かと思われます。

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154

夫婦双方から、不貞行為等による慰謝料請求がなされた中、当方からの慰謝料請求を認める形で裁判上の和解離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:40代
姫路
解決内容

夫婦が互いに、相手方に対し、不貞行為等を理由とした慰謝料請求を行う形で
離婚訴訟が係属していたところ、当方からの慰謝料請求を認める形で、裁判上の和解離婚が成立しました。

結果・所感

夫、妻共に、相手方の不貞行為が原因で本件離婚を余儀なくされた、と慰謝料請求を
離婚訴訟内において行っていました。当方は、これとは別に、相手方からの暴力も離婚の原因であったとして、
これも慰謝料請求の理由に含めていました。

尋問において、暴力の存在が明らかになった上、判決前の和解として、裁判所から、慰謝料額100万円での
和解案が出されました。

結果、慰謝料、財産分与を合わせて400万円を相手方から支払を受け、これとは別に子の養育費として月5万円の
支払を受ける形で裁判上の和解が成立しました。

ワンポイント解説

離婚調停や離婚訴訟に際し、相手方の不貞行為や暴力等を理由に、離婚せざるを得なくなった事に対する慰謝料
(いわゆる、「離婚慰謝料」)を請求することがあります。

この場合に、相手方からも、不貞行為や暴力等を理由に離婚慰謝料の反訴請求等がなされることがあります。

この点については、裁判所は、結局のところ、夫婦双方の帰責性の程度に差があるか否かを見て、慰謝料を認容するか、
認容するとして、幾らとするかを決める傾向にあります。

例えば、夫婦が同時期に不貞行為を互いに行っていた、という場合、通常は夫婦の帰責性の差はなく、
いずれの慰謝料請求も認められない、と言う事になりやすいかと考えられます。

対して、本件では、当方が不貞行為を始めた時期よりも、かなり前から不貞行為を始めており、しかも、不貞行為の相手方が
同時に複数存在し、回数も頻繁であった事や、相手方からの暴力等を主張、立証し、帰責性の差を丁寧に裁判所に理解いただくことを
心がけました。

結果、裁判所より、相手方が100万円の慰謝料を払うべきとの内容を含む和解案の提示を受け、
これを元に、上記の通り裁判上の和解離婚が成立しました。

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151

財産分与の分与割合を当方65:35とする形で調停に代わる審判により離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:40代
姫路
解決内容

離婚に伴う財産分与の分与割合を当方65:相手方35とする形での
財産分与を内容とする、調停に代わる審判を得て、離婚が成立しました。

結果・所感

本件では、①当方の婚姻前からの保有財産が相当、混在していたこと、
②当方の前配偶者からの養育費の支払や、当方の婚姻前からの稼働に基づく退職金の入金等も
夫婦財産の形成に一定程度、寄与していることがうかがわれること、
③実質的婚姻期間が比較的短期間にとどまること、
④当事者の収入、家計状況
等を踏まえると、離婚に伴う財産分与による分与割合の修正が必要な事案であると裁判官が判断し、
具体的には、当方65:相手方35の割合で夫婦の財産の分与を行うべき旨、解決案が示され、
これに双方が内諾を示したことから、調停に代わる審判が出され、確定した事により、離婚が成立しました。

これにより、当方の手許に3000万円以上の財産を残すことができました。

ワンポイント解説

離婚時の財産分与においては、分与割合は原則として50:50と
考えられています。これは、どちらかが専業主夫、主婦であったとしても同様です。

しかし、事案によっては、夫婦間の収入格差が大きく、修正が必要な場合があります。
(本件では当方が2000万円弱の年収に対し、相手方は900万円程度。また、婚姻前からの預金等が相当、混在。)
そこで、本件では年収差や、婚姻前からの預金の存在、混入や前配偶者からの養育費の入金等を立証し、
第1段階としては、婚姻前からの財産については、財産分与の基準時(別居開始時)における残高から差し引くべきとの主張を
行いました。

ただし、このような控除が認められるのは、通常は、婚姻前からの財産に婚姻後の収入が混在していない場合と考えられているところ、
本件では、婚姻前からの普通預金に、婚姻前からの稼働による退職金や婚姻後の給与等が婚姻後に振り込まれているなど、混在が多数見られていたため、
特有財産として差し引くことが難しいことが予想されました。

そこで、第2段階の主張として、仮に、特有財産による控除が認められなかったとしても、財産分与の基準時現在における残高がこれほど高額に
形成できている理由が、当方の収入が大きい事や、婚姻前からの財産の混入によるものである事から、分与割合を当方が大幅に多くなるよう修正すべきである旨、
主張しました。

結果、裁判所も第2段階の主張を認め、分与割合を当方65:相手方35とする内容での解決案を示し、これに基づき離婚が成立するに至りました。

なお、これまでの裁判例を見る限り、分与割合を修正するとしても、70:30程度までが限界とされているようであり(この点は裁判官の解決案にも記されているところでした。)、
本件では限界にほぼ近い形での解決を図ることができました。

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