養育費に関する離婚解決事例集|姫路市の離婚に強い【城陽法律事務所】解決実績300件以上

城陽法律事務所の離婚解決事例集

当事務所が過去に解決した事例の一部をご紹介いたします。
是非ご参考になさってください。

子供について

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171

2000万円弱の財産を取得し、これとは別に40万円弱の養育費の支払を受ける形で離婚調停が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

財産分与として、2000万円弱の財産を取得する事とした他、
養育費として月40万円弱の支払を受ける形で離婚調停が成立しました。

結果・所感

相手方は、自身の収入が婚姻費用の算定表上の上限を超えていることから、
相手方の収入はこれより上であっても、上限の範囲とすべき旨、主張していましたが、
これに対し反論を行い、結果、算定表の上限に限定されず、婚姻費用の支払を行っていただく事ができました。

ワンポイント解説

婚姻費用、養育費を定めるに際しては、裁判所が作成した、「算定表」に当てはめて
月額が考えられることが裁判実務上、多いことは、ご存知の方も多いかと思われます。

ところで、当該算定表では、給与所得者の場合、2000万円、事業者の場合、1567万円までの表となっており、
夫婦のいずれかの収入がこれを上回る場合に、上記金額に限定して考えるべきではないかが論点となる場合があります。

この点については、様々な考え方がありますが、婚姻費用と養育費では考え方を分けることが考えられます。

すなわち、婚姻費用については、夫婦双方の収入に応じて、生活費を考える事となり、収入の多い方が、自身の収入を前提とした
自身と同様の生活を相手方にさせる義務を負うこととなるため、収入が多ければ、それだけ相手方に払うべき金額も多くなるのではないか、
との説明が考えられます。

対して、養育費については、教育費には自ずと限界があると考えられることから、収入についても、限界があるのではないか、との説明が
考えられます。

離婚について弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所までえん
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒によりよい解決方法を考えます。

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168

夫婦双方が住宅ローンの連帯債務を負い、自宅を共有している事案で、相手方が借り換えを行い名義を全部取得し、その他の財産を各自がそのまま取得する形で裁判上の和解により離婚が成立した事案。

相談者
性別:女性
年代:40代
姫路
解決内容

夫婦双方が住宅ローンの連帯債務を負っており(いわゆるペアローン)、自宅不動産も夫婦で共有している事案で、
相手方が当方の借りている住宅ローンを借り換えることを前提に、不動産の当方の共有持ち分を取得し、
その他の財産については、お互いが自身で管理している財産をそのまま取得し、調整を行わない形で、裁判上の和解による
離婚が成立しました。

結果・所感

当方が子を連れて別居を行い、相手方が自宅に居住し、当方は不動産取得を希望しないことから、
相手方が不動産を取得することを前提に、相手方がローンを借り換え、不動産の持ち分を全部取得する形で
財産分与をまとめることとし、上記の通り、和解が成立しました。

ワンポイント解説

離婚の際、財産分与において、自宅不動産やそのローンが残っている場合に、解決が難しくなることが
あります。

特に、本件のように、夫婦が互いに連帯債務を負っている場合などは、相手方が不動産を全部取得するのであれば、
こちらのローンも相手方が引き継ぐべきではないか、という問題が生じます。

本件では、元々、相手方が負っているローン額に、新たに相手方が引き受けることとなる当方のローン額を加えても、
相手方の収入や年齢からすれば、返済可能と金融機関が判断し、金融機関の仮審査、本審査を相手方は通すことができ、
上記のとおり和解することができました。

時々、「離婚に際して、夫婦の一方のローンを他方が借り換える形の融資は前例がなく、受けられない」などと回答する金融機関があるようですが、
実際に、当職自身、上記のような借り換えによる解決を図った事案は多数存在します。某銀行のホームページにも、離婚の際に、不動産、ローンが残っている場合の
解決の方法として、このような借り換えを方法として説明しています。

金融機関からすれば、調停や訴訟上の和解の場合、裁判所の関与の下、合意に達してる事になるため、真に離婚を行い、財産の清算を行っていることが明らかであり、
モラルハザードの問題等も生じにくく、金融機関側のリスクは、手続的に少ないと言えます(この場合でも、年齢や借り換える金額、収入、他の負債などによっては、経済力の
観点から借り換えができない場合はあります。)。

また、離婚を行う夫婦にとっても、自宅を渡す側からすれば、
借り換えを行うことにより、その後、不動産を取得した側が、ローンを支払えない事態に陥った場合でも、これに巻き込まれずに
済みますし、自宅を取得する側にとっても、借り換えを行わない場合、負債の名義はそのままとなるため、夫婦間では、所有権移転時期を離婚成立時としても、
所有権移転登記を行う時期は、ローン完済時とする事が多いため、ローンを完済するまでの間に、自宅を渡した側が破産等を行い、自宅を維持できなくなるリスクを無くすことが
できるメリットがあります。

本件では、当方のローンを相手方が引き継ぐ事により、結果的に、相手方の財産より当方の財産の方が金額が大きくなるため、
財産分与として一定の支払を当方が相手方に行う必要が計算上、あったところ、この点は交渉により精算を行わない形で
合意することができました。

なお、このように借り換えによる解決を図る場合、
①借り換えによる解決を提案し、方向性を双方が合意する。
②自身の収入により、借り換え可能か、金融機関の仮審査を申請し、合格する。
③その他の財産分与や慰謝料、養育費等の各争点について、金額、支払時期等の合意をする。
(加えて、借り換えに伴う手数料や登記費用を誰が負担するのか、借り換え及び登記手続は、離婚調停や和解が成立した後となるため、時間差が生じることから、
この間、ローンの支払をどちらが行うのかや、固定資産税は1月1日の所有者にかかり、1年の間に数期にわたり支払時期が到来するため、支払時期が来ていないものについて
どちらが負担するのか等、細かく取り決めを行う必要があります。)
④本審査を申請し、合格する。
⑤調停や和解を成立させる。
⑥借り換えには、夫婦双方や借り換えを行う金融機関の担当者(借り換え前、後のいずれも。)、司法書士が
一同に会して決済を行う必要があるため、日時を調整し、決済を行い、借り換えを実行し、登記の移転手続を行う。
という流れを採る必要があります。

このように、細かい調整が必要であるため、自宅ローンの借り換えによる解決を目指す事案については、
借り換え事案の経験が豊富な弁護士に離婚調停や裁判を依頼されることも検討いただくとよいかと考えます。

離婚を弁護士に相談、依頼をお考えの方は、姫路の城陽法律事務所まで遠慮なくご相談ください。
豊富な解決実績に基づき、お客様と一緒に、よりよい解決を図ります。



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167

相手方に減収が発生したとの主張を排斥し、過去4年の平均をもって相手方の収入として養育費調停が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:20代
姫路
解決内容

相手方が、親の会社の代表者となり、それに伴い大幅な減収が発生したとするのに対し、
相手方の減収が時期的にも内容的にも不自然である旨主張、立証し、
最終的に、過去4年間の収入の平均をもって相手方の収入とみる形で養育費の調停が成立しました。

結果・所感

上記の通り、過去4年間の平均をもって、相手方の収入と見るとの裁判所の調停案が提示され、
これにより解決に至りました。

ワンポイント解説

養育費や婚姻費用を取り決めるに当たっては、
収入に変動がある場合に、収入をいくらと見るか争いが生じることがあります。

本件では、当事者間で養育費の話が出た後に、大幅な減収が発生していることや、相手方の会社が
同族企業であり、従業員時代の給与明細等も操作されている可能性が考えられました。

また、会社の業績悪化を言う一方で、業務と無関係と思われる高額な車両を購入するなどの事情も
存在しました。

これらを証拠を提出し、不自然である旨、主張立証を行った結果、上記のとおり、平均を取る形での
解決案が示されました。減収後の収入も平均に加わっていますが、本件では、4年間の平均を取った場合は、その影響は
僅少であることや、相手方が裁判所案での支払に応じる旨述べたことなどを総合的に勘案し、
裁判所の解決案どおり調停を成立させることとなりました。

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166

めぼしい財産がない中、解決金400万円の支払を受け、養育費月17万円の支払を受ける事を骨子とした離婚調停が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

婚姻期間が短く、めぼしい財産がない中、400万円の解決金の支払を受け、
養育費月17万円の支払を受ける内容で、離婚調停が成立しました。

結果・所感

別居がいつから始まったか及び、別居に至る原因、経過等について双方に
争いがある中、当方は、一定の解決金の支払を受けなければ、離婚に応じることが
できない旨、示しました。
当初、相手方は、100万円程度の解決金しか提示しませんでしたが、交渉の結果、
400万円の解決金の支払を一括で受けることができました。
これとは別に、養育費月17万円の支払を20歳まで受ける事を内容とする他、
離婚成立までの婚姻費用についても、子の出産費用の半額の支払を受け、かつ、月29万円の婚姻費用の
支払を受ける形で合意に至りました。

ワンポイント解説

離婚が認められるには、夫婦双方が合意するか、一方が同意しない場合は、
法律上の離婚原因が必要となることは、ご存知の方も多いかと思われます。

本件では、夫婦双方に、暴力や不貞行為などの事情が認められないため、
主に、別居期間が離婚原因として重要な意味を持つと考えられました。

当方としては、暴力等の帰責事由がみとめられない以上、5年程度の別居期間が必要として、
離婚を早期に成立させる事で、相手方は、婚姻費用から子の生活費である養育費に月々の支払が下がる点を捉えて、
5年分の婚姻費用と養育費の差額の支払いを解決金として行うべき旨、主張しました。

最終的には、約4年分の差額である400万円の支払を受けることが可能となりました。

その他、別居中に、当方が出産に至ったことから、出産費用の半額の負担の支払を受け、
また、出産以降は、子を1人監護していることを前提とした婚姻費用と考えるべき旨、主張し、月29万円の婚姻費用の
支払を受けることができました。

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豊富な解決実績にもとづき、お客様と一緒によりよい解決方法をかんがえます。

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158

1000万円程度の財産分与の確保及び月々13万円の養育費の支払を受ける形で調停離婚が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:50代
姫路
解決内容

財産分与として1000万円程度の財産を当方が取得できるよう、解決金の支払を受け、
合わせて、月々13万円の養育費の支払を受ける内容で離婚調停を成立させることが
できました。

結果・所感

養育費については、高校の授業料の他、通学定期代がかかっており、双方の収入割合に応じて
按分して負担することとし、養育費の基本額10万円程度に3万円を加算した13万円の養育費の
支払を受けることとなりました。

財産分与については、相手方の退職金や従業員持ち株会の持ち株、財形貯蓄等の資料の開示を相手方に
求め、これも財産分与の対象価値に含めた結果、当方が1000万円程度の財産を財産分与として取得する内容で
合意することができました。

その他、年金分割についても、原則どおり、按分割合を0.5と定めています。

ワンポイント解説

婚姻費用や養育費については、双方の収入や子の数、年齢に応じて、いわゆる「算定表」
を用いて基本月額を考えるのが一般的ですが、算定表では考慮されていない特別の経費がかかっている場合に、
一定の加算を求めることが考えられます。
本件では、高校の授業料(私学)、通学定期代がかかっており、算定表で考慮済みである公立高校の年間標準額費25万円程度を
大きく上回っていることから、これを越える部分について、夫婦双方の収入で按分して負担をすることを求めました。

また、財産分与においては、退職金や持ち株会の株式、財形貯蓄も財産分与の対象とすることを求めました。
財形貯蓄や持ち株会の株式については、残高や時価相当額で計算することで大きな争点になることは少ないですが、
退職金については、これを含めるべきかが争点となることがあります。
本件では、相手方の勤務先が大手の一部上場企業である上、定年退職の時期も、6年程度後と比較的近いことから、支払の蓋然性が高いことから、
離婚の際の財産分与の対象財産に含めるべき旨、主張し、認められました。
なお、金額については、別居開始時に自己都合退職した場合の金額をもとに、婚姻前の期間分を割合的に減じた金額とするのが一般的と考えられます。

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157

相手方に不貞行為が存在するところ、月額16万5000円の養育費及び700万円の解決金を得る形で審判離婚(調停に代わる審判)が確定した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

相手方に不貞行為が存在する中、養育費として月々16万5000円の支払を受け、
これとは別に、解決金として700万円の支払を受ける内容で離婚審判(調停に代わる審判)が確定しました。

結果・所感

相手方は、当初、不貞行為を否認していましたが、離婚調停の中で、
不貞行為の主張、立証を具体的に行ったところ、不貞行為の存在を認めるに至りました。
その上で、慰謝料及び解決金の額を幾らにするかについて、調整を行ったところ、
相手方は当初、200万円の解決金の提示を行ってきましたが、交渉の結果、700万円の支払を
3回払いの短期間の分割で受ける内容で合意に達しました。
裁判所が遠方のため、調停を成立させるには当事者双方が裁判所に出頭の必要があることから、
調停に代わる審判を裁判官に行っていただき、双方、不服申立権の放棄を行い、確定させる形を取りました。

これに加え、月額16万5000円の養育費の支払を受ける内容とすることができました。

ワンポイント解説

不貞行為を行った側から離婚調停を申し立てた場合、申し立てられた側の対応としては、
離婚の条件として、慰謝料、財産分与はもちろんの事、解決金の支払を求める事が多いかと
思われます。

この点は、離婚する事により、婚姻費用(配偶者の生活費を含んだ生活費)が養育費(子のみの生活費)に下がるという経済的利益を
相手方は受けることとなるところ、離婚を行うには、特に落ち度がない事案では5年程度の別居、離婚を求める側に不貞行為が存在する事案では、
相当長期間の別居(7~10年程度)及び未成熟の子がいないこと(経済的に独立して然るべき年齢(20歳程度)に達していない子がいないこと)が
要件となり、このような長期の年数×(婚姻費用と養育費の差額)分、支出を免れる点を捉えて、解決金を求めることが考えられます。

本件では、不貞行為を相手方が行ったものの、相手方が具体的な解決を示さないことから、離婚調停の申立て自体は、当方から行いました。
ただし、「不貞行為を行ったのは相手方であり、元々、相手方から離婚を求めたところ、相手方が具体的な中身を話さないことから、
やむを得ず、当方から離婚調停を申し立てたものであり、条件が誠意あるものでなければ、取下げを行う考えである」という条件付きでの申立てを
行っております。
不貞行為を受けた側から離婚調停を申し立てるのは不利ではないか、との考え方もありますが、本件では、相手方の不貞行為の確実な証拠があった事から、
どちらにしろ、相手方から離婚訴訟等を起こしてきて、破綻等の主張を行ったとしても、有責配偶者からの離婚請求に当たると判断される見通しであったことから、
上記のような条件付きの離婚調停を当方から申し立ててもリスクが少なく、早急に離婚を成立させたいとの依頼者の方のご意思からすると、相手方からの離婚調停を
待っても、いつになるか分からないことから、条件付きの申立てを当方から行うことをご提案し、そのように進めることとなったものです。

相手方は、当初は、このような解決金を求める法的根拠はない旨、主張していましたが、複数回の協議の結果、700万円の解決金を行う形で
合意に達し、その内容で調停に代わる審判を受け、これを確定させることができました。
(なお、財産分与については、相手方には住宅ローンが存在し、求めても、ほとんどプラスにならないか、むしろマイナスとの見立てを依頼者の方が
行っておられた事から、方針決定の際、財産分与をこちらからは求めない事としております。従って、相手方から金額を確保するには、慰謝料、解決金で支払を受ける
必要があった事案という事になります。)

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149

相手の請求する養育費から7万5000円低い金額で養育費の改定を行った事案

相談者
性別:男性
年代:40代
姫路
解決内容

約10年前に定めた養育費額7万5000円に対し、
相手方は当初、17万5000円への増額を求めたいたものの、
10万5000円への増額で養育費増額調停がまとまりました。

結果・所感

相手方は、当初、増額を過去分も含めて行うべきであるとも主張していましたが、
養育費増額の交渉を具体的に始めた時期以降を清算の対象とするにとどまる内容で
調停が成立しました。
相手が無職である点についても、パート収入年130万円程度は得られると見るべきである旨、
当方が主張し、また、当方には離婚後、再婚及び再婚相手との間の子の誕生という事情変更があり、再婚相手及び新たな子の扶養義務があることも
考慮して算定し、月10万5000円とすべき旨主張し、結果、当方の主張通り、相手の請求する金額より月7万5000円少ない10万5000円への
増額で調停が成立しています。

ワンポイント解説

離婚する際に養育費を離婚調停、訴訟、公正証書等で定めた場合であっても、
その後、双方の収入に変動があったり、再婚、あるいは再婚相手との間の子の誕生等の事情の変更がある場合、
養育費の増減額を求めることができる場合があります。

本件の場合は、離婚から10年経過しており、元々の子が15歳以上になっている点や、
その当時よりも当方の収入が増えている点などが増額すべき事情に当たる一方、
当方が離婚から6年後に再婚している上、再婚相手との間に子が生まれていること等が
減額方向に働く事情となりました。

なお、事情の変更があったと認められるか否かは、個別具体的な判断が必要であり、
例えば、収入にわずかの増減があった場合や、再婚が離婚から5年に満たない場合などは、
元々の合意時に予測できなかった事情の変更とは認められない可能性があるため注意が必要です。

また、再婚した場合でも、再婚相手の扶養を養育費の増減額に影響させる事ができるかについては、
再婚相手の収入が再婚相手自身の生活を賄うことができるだけのものか等を見る必要があります
(本件は、子が出生して間もないため、育休中であり、収入を得ることができない前提で考えることとなりました。)。

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146

1回目の離婚調停期日で離婚全体を解決する調停(双方、慰謝料、養育費等金銭的な請求をしないという内容)が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:40代
姫路
解決内容

1回目の離婚調停期日で、慰謝料、養育費等を含む離婚全体を解決する調停が
成立しました。

結果・所感

相手方が未成年の子を養育している事から、当方が養育費を支払う必要がありました。
他方で、相手方は当方に対し、過去の暴力を振るっており、慰謝料の支払を求めることが
考えられましたが、相手方の収入、財産共に乏しいという問題がありました。

また、過去に離婚調停が不成立で終わったこともあり、そもそも相手方が出頭するのか及び
離婚を成立させる気があるのかが不透明であるという問題がありました。

このような事情から、ご本人としては、相手から支払を求めるよりも、離婚を早期に成立させる方を
優先させたいとのお考えをお持ちでした。

そこで、1回目の離婚調停期日で、調停成立が可能なのであれば、
養育費の請求をしない旨の約束条項を入れる事、他方、当方も慰謝料は不要であるため、他に双方に債権債務が存在しない旨の
清算条項を入れる事が可能である事を伝えたところ、相手方が当初は考える姿勢を示したものの、最終的にこれに応じる旨
回答し、1回目の離婚調停期日で離婚調停成立に至りました。

ワンポイント解説

離婚調停や訴訟を進めるに当たっては、まず、証拠等から
婚姻費用、養育費、慰謝料、財産分与などの各論点が、法的にどのような金額になる可能性があるのか、
見通しを立てる必要があります。また、そのような金額になったとして、相手方が支払可能なのかや、支払わない場合に
回収可能な収入、財産があるのか等も考える必要があります。

本件では、相手方による暴力の事実を示す客観的な証拠までは存在しませんでしたが、
相手方は離婚調停期日において、暴力の事実自体は認め、これは当方のせいである、という言いぶんを述べました。
このため、暴力の事実自体は立証が不要となりました。
このような場合に、慰謝料が0円で済むという結論には判決ではなりにくいと考えられることから、これを離婚成立のための
交渉の材料として考えることとなりました。

相手方に慰謝料を認めさせても、回収が困難と考えられた事、ご本人の希望として早期に離婚成立を考えられていることから、
第1回目の離婚調停期日において、調停が成立するのであれば、慰謝料を請求しない代わりに、相手方も養育費を請求しないという
条件で離婚をまとめる事が可能である旨、条件提示をし、その日に調停成立に至りました。

このように、離婚調停をまとめるには、局面に応じて、有利な部分、不利な部分、優先したい部分などを考えながら
進める必要があり、弁護士を代理人として依頼される有用性の1つが認められるかと思われます。

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144

婚姻費用として月8万円、養育費として月5万円の支払を受ける内容で離婚調停が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:30代
姫路
解決内容

離婚までの間の別居中の生活費である婚姻費用について、
月8万円として即時清算を受け、また、離婚後の養育費について
月5万円の支払を受ける内容で調停離婚が成立しました。

結果・所感

相手方は、当初、月々の給与明細しか開示せず、賞与が不明であったことから
その開示を求めたものの、一向に開示を行おうとしなかった事から、裁判所を通じた
調査嘱託の申立を行ったところ、相手方は賞与の明細も開示するに至り、これにより
賞与を含む年間収入を基礎に、婚姻費用、養育費を定めることができました。

なお、相手方は、クレジット代を別居後に支払っているから、これを婚姻費用の未払に充当すべきと
主張しましたが、これについては、元になるクレジットの利用先は、全て夫婦の同居中の生活費の補填や相手方の
ためのものである事を主張し、当方が負担すべきものではない旨主張し、裁判所も同様に判断して精算不要となりました。

ワンポイント解説

離婚前の婚姻費用や離婚後の養育費を定めるに当たっては、夫婦双方の収入資料が必要となりますが、
時々、所得証明書や源泉徴収票ではなく、給与明細を数ヶ月分出してくる、という事があります。
しかし、これでは、賞与月の収入が分かりませんし、残業等により給料が月によって異なる場合、
結局、1年分の給与明細がなければ、年間の収入を把握することができない、という問題があります。

そこで、開示を求めたのですが、相手方は当初、任意に資料開示に応じる姿勢を示さなかったことから、
裁判所より相手方の勤務先に照会を行う、「調査嘱託の申立」を行ったところ、相手方は任意に開示を
行うに至りました。

これにより、適正な婚姻費用、養育費の算定が可能となりました。

このように、相手方が、存在が明らか、あるいは客観的資料から存在する可能性が高い財産について資料の開示を
拒んだ場合、裁判所を通じた調査嘱託の申立を行うことが考えられます。(ただし、裁判所は何でも採用するという訳ではなく、
単に、○○銀行に預金があるかもしれない、との憶測に基づく申立てなどは、採用しない可能性が高いです。)

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139

2500万円以上の財産を取得する形での財産分与を含む離婚の裁判上の和解が成立した事案

相談者
性別:女性
年代:50代
解決内容

財産分与として2500万円以上の財産を取得する形での財産分与の内容を含む
離婚訴訟での裁判上の和解が成立しました。

結果・所感

離婚調停が決裂し、離婚訴訟にまで発展していましたが、その間も
月14万円の婚姻費用を受け続けることができました。
その上で、財産分与についても離婚訴訟内で、主張、立証を尽くし、
結果、2500万円以上の財産を当方が取得する形での財産分与が裁判所から
和解案として示され、和解成立に至りました。

ワンポイント解説

財産分与について、調停段階で、相手方は特有財産の主張を行ったり、
当方の特有財産に属するものを夫婦の共有財産と主張する等して、当方の考える適正な財産分与額を
大幅に下回る金額を述べていた事から、やむを得ず、訴訟提起に至りました。

長期化した側面はありますが、婚姻費用分担調停により月14万円の支払を受けることが出来る状態に
あったため、不利な条件で無理に話をまとめる必要がなくなりました。

このように、特に紛争が長期化する場合は、婚姻費用分担調停、審判を申し立て、月々、生活費をもらえる状態に
しておく事が有益と言えます。(本件では結局、300万円以上の婚姻費用を得ています。)

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